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札幌市議会 会議録検索システム(昭和62年第1回定例会 1987-02-12 第2号)

1987-02-12/発言 57 件 / 原本(札幌市議会)

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吉野晃司君 1 番目 / 52 字
○議長(吉野晃司君) ただいまから,休会前に引き続き会議を開きます。
 出席議員数は,64人であります。
吉野晃司君 2 番目 / 42 字
○議長(吉野晃司君) 本日の会議録署名議員として野間義男君,丹野 勝君を指名します。
吉野晃司君 3 番目 / 31 字
○議長(吉野晃司君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
(発言者未割当) 4 番目 / 159 字 発言者未割当
◎事務局長(川上光二郎) 報告いたします。
 見延順章議員及び鯉登義夫議員は,所用のため,加藤 亨議員は,病気療養のため本日の会議を欠席する旨,また,山本監査委員は所用のため本日の会議を欠席する旨,届け出がございました。
 本日の議事日程及び請願・陳情の受理付託一覧表は,お手元に配付いたしております。以上であります。
吉野晃司君 5 番目 / 118 字
○議長(吉野晃司君) これより議事に入ります。
 日程第1,議案第31号及び議案第32号の2件を一括議題といたします。
 これより質疑に入ります。
 通告がありますので,順次発言を許します。まず,加藤隆司君。
 (加藤隆司君登壇・拍手)
(発言者未割当) 6 番目 / 2,978 字 発言者未割当
◆加藤隆司君 自由民主党議員会を代表いたしまして,本議会にご提案のあった札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例案及び住民の直接請求に基づきますところの,札幌市スパイクタイヤ規制条例案についてご質問をいたします。
 スパイクタイヤ使用によって発生する車粉,この車粉問題は,札幌市にとって健康影響を含む深刻な都市環境問題となっており,いまさら申すまでもなく,この時期,この早期解決を市民だれしもが願っていると思うのであります。
 札幌市は,この問題が顕著となる以前の54年に粉じんの分析を行って,いち早く対策を打ち出し,58年2月には,全国に先駆けてスパイクタイヤ使用期間制限にかかわる指導基準を制定したところであります。また,その基準制定がきっかけとなって国をも動かし,指導通達によって,その年の冬から北海道を初めとして全国の積雪寒冷地帯で自粛要綱を定めるに至っているのであります。この指導基準の制限期間につきましても,制定当初は4月20日から11月20日までであったのが,現在では4月1日から11月20日と,毎年強化されてきており,冬季間の清掃の強化等,市のこれまでのさまざまな角度からの積極的な取り組みによって,車粉そのものを従来よりは大幅に軽減し,効果が上がっておりますことについて高く評価いたしているところであります。
 また,このたび市が車粉防止対策をさらに積極的に進めるため,スパイクタイヤの使用を規制する条例を今議会に提案されたことに対しまして,最大の賛意を表するものであります。スパイクタイヤの使用規制に関します条例制定の先例といたしましては,宮城県の例がございますが,一都市としての条例化は札幌市が全国で初めてのものであります。
 都市の環境か交通の安全かという問題,ドライバーも市民も,被害者もまた市民であるという特殊性,困難性を内在しております。このスパイクタイヤ問題を一都市として解決を図っていくには,幾つかの難しい面もあろうと推察されますが,車粉に直接悩む市民を抱える札幌市として,英断をもって条例化に踏み切ったことに対しまして,深く敬意を表する次第であります。
 わが党としましても,車粉問題の解決に向け,本会議及び委員会等で種々ご提言を申し上げ,また,私個人,スパイクタイヤ問題対策審議会の委員として審議に参画し,最終答申に至るまでの1年有余の間,真摯な議論,熱心な討議の経過を承知しているだけに,最終答申を尊重し,その具現化を図るこのたびの条例化につきましては,いまここに,ようやく一つの節目を越えるというか,新たな旅立ちを迎えるというか,非常に感慨深いものを持っているのであります。
 また,一方では,スパイクタイヤの規制を求める市民の直接請求によるスパイクタイヤ規制の条例案が,今議会に同時提案されておりますが,車粉問題の早期解決を求める市民の直接の声として,私ども議会としましても真剣に受けとめ,取り組んでいかなければならないものと改めて考えているところであります。
 直接請求による条例案は,札幌の街を車粉から守り,スパイクタイヤの使用規制によって市民の健康を保護し,生活環境を保全するという点で,市条例と目的を同じとするところでありますし,一刻も早く車粉をなくしたいというお気持ちも十分理解できるものであります。しかし,最終答申の内容,それに至る審議の経過,スタッドレスタイヤの現状における普及状況,路面整備計画が実施途中である等からしまして,3月15日から12月15日までのスパイクタイヤ使用を禁止し,かつ違反者に対して刑事罰である罰則を適用するという厳しい内容を市民に課すということにつきましては,市民のコンセンサスを得ることは難しいのではなかろうかと考えております。したがって,わが党としましては,直接請求によります条例案につきましては,時期尚早と考えるものであり,市の条例案について賛意を表するものであります。その立場から,次の3点についてお伺いいたします。
 第1点は,直接請求の署名数についてであります。
 厳しい規制内容とする条例案ではありますが,署名数が法定数であります2万2,202人を大幅に上回り5万648人にも及んでおります。このことは,車粉問題の早急な解決を願う市民の直接の声ではなかろうかと考えるわけであります。その意味において,5万648人という署名数について,どのようにお考えになっているのか,まずはご見解をお伺いいたしたいと存じます。
 次に,第2点目として,大きな意見の分かれます違反者に対する強制力の適用についてであります。
 審議会においては,強制力の適用についてさまざまな審議の経過がございます。その内容を申し上げますと,スパイクタイヤ規制を実効あらしめるためには,強制力の適用が必要であるとの結論に達しておりますが,また,法制面を所管しました第一部専門部会においても,スパイクタイヤを規制する条例に罰則を設けることは,法的には可能であるとの結論が出されております。ただし,法的には可能であろうとも,条例上に罰金等の刑事罰を科すことは,道路交適法の違反者に対して大部分が反則金で対処されていることとの均衡上の問題,また,実際に違反車両に対して取り締まりを行うことの実務上の難しさなどが指摘される一方,強制力の適用については,道路交通法の範疇,すなわち宮城県で前例がありますように,公安委員会の規則改正による反則金の適用で対応すべきとの最終的な結論に達したわけであります。
 そこでお聞きしたいのでありますが,私としましても,規制を効果的にあらしめるためには,何らかの強制力の適用が必要であると考えるわけでありますが,その将来的な適用の時期の見通しについてお聞かせ願うとともに,その場合,強制力の内容としては,条例上で刑事罰である罰金をお考えなのかどうか,ぜひお伺いしておきたいと思うのであります。
 第3点は,条例施行2年後の規制内容の見直しについてであります。
 この問題に関しましても,審議会の最後の2回において真剣な審議の経過があったわけであります。つまり,路面整備を市が今シーズンから3年計画で実施し,その間,スタッドレスタイヤの普及も図っていくわけでありますから,64年4月の時点では,規制内容の強化を検討するよう答申で明定するかどうか,さまざまな審議があったわけでありますが,最終的には,その趣旨とするところはすでに答申内容に含まれているということで,将来的な段階強化の道筋がもう一つ明らかではなかったわけであります。そういった中で,市の条例案を見ました場合,条例施行2年後において,一定の条件づきではありますが,規制内容の見直しを条例上規定しているわけであります。このことは,将来的な規制強化について,一つの方向性を示したという点において画期的な規定であると考えているわけであります。
 そこでお伺いしたいのでありますが,条例施行後2年後に見直すに当たって,最終答申における基本的な考え方の実施も含め,どのような姿勢をもって進めていくのか,お考えをお聞かせ願いたいと存じます。
 以上をもちまして,私の質問を終了させていただきます。(拍手)
吉野晃司君 7 番目 / 24 字
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。板垣市長。
板垣武四君 8 番目 / 1,114 字
◎市長(板垣武四君) まず第1点目の,直接請求の署名数が5万人を超える多数に及んだということについてでございますが,本市の車粉のひどいその状況を早急に解決してほしいという市民の方々の切実な願いのあらわれであると,私は,これを重大に受けとめているところでございます。請求者を初め,署名をされた多くの市民の方々の,一刻も早く車粉をなくして札幌の街を住みよいものにしたいというお気持ちは,私といたしましても同じでございます。
 本市におきましては,車粉問題を健康影響を含む深刻な都市環境問題としてとらえ,これまでもさまざまな対策を実施をいたし,市民各層のご協力を求めてきたところでございますが,このたびの請求の趣旨を真剣に受けとめ,車粉問題の解決に向けて,今後とも継続して積極的に努力をしてまいりたいと考えております。
 次に,強制力の適用についてでございます。
 ご質問の中にもありましたように,審議会の答申では,今シーズンから開始しました3ヵ年計画の路面整備が達成されます64年4月の時点において,その整備の進捗状況,スタッドレスタイヤの普及状況等を見きわめた上で検討すべきこととなっております。
 この場合の強制力のあり方についてでございますが,ご審議をいただいた中で,市の条例による罰則,すなわち刑事罰である罰金ではなくて,他の交通違反者との均衡等の理由から,北海道公安委員会規則の改正によります反則金制度の導入により対処すべきであるということになっておりますが,私といたしましても,同様の見解に立っているところでございます。したがいまして,本市といたしましても,今後,誠意をもって先はどの条件整備を進めていくことによって,反則金の導入を,その所管いたします北海道公安委員会に対しまして,強く要請をしてまいりたいと考えております。
 次に,第3点の2年後の規制内容の見直しについてでございますが,審議会の答申におきましては,車粉問題解決に向けての基本的な考え方として,車粉の発生源であるスパイクタイヤの将来的な全面禁止という方向が示されているのでございます。したがいまして,これから2年後に向けて諸条件の整備に努力してまいりますとともに,2年後の条例改正後であっても,なお規制の期間,規制の態様,強制力適用等の規制内容を見直しをして,逐次その強化を段階的に図ってまいりたいと考えております。
 積雪寒冷地にあります札幌市が,全国で初めて都市としての条例化に踏み切るものであり,市はもちろん,市民各層の協力・努力を得て目的を達成してまいりますことが,私に課せられた重要な責任であると感じているところでございます。以上であります。
吉野晃司君 9 番目 / 34 字
○議長(吉野晃司君) 次に,赤田 司君。
 (赤田 司君登壇・拍手)
(発言者未割当) 10 番目 / 3,923 字 発言者未割当
◆赤田司君 社会党の議員会を代表して,第1回定例市議会に市長より提案されておりますスパイクタイヤ規制条例案と,数多くの市民より直接請求されております条例案のうち,私は,市民の側から請求されている条例案こそ制定すべきであるという立場から,若干の質問をいたしたいのであります。
 札幌市は,5州随一の大都会を夢見た島判官の気宇壮大な構想によって街づくりが始められました。1世紀を超えた現在では,緑豊かな森の都,整然とした街並み,幅広い道路を持った魅力あふれる近代都市どして高く評価されているのであります。しかし,その札幌市にも,かつては好ましからざる名物として,馬ふん風と肺結核があり,多くの市民を苦しめていたのであります。
 かつての札幌の道路のほとんどが砂利道であり,輸送機関は馬車と馬そりであり,使役される馬によってまき散らされる馬ふんが,季節風に乗って市内を駆けめぐり,不治の病として恐れられていた肺結核の原因となっていたのであります。しかし,その好ましからざる名物も,行政の側のユニークな発想と勇気と決断による条例の制定と,それに対する市民の協力によって解消されているのであります。
 昭和29年度に制定された札幌市清掃条例,いわゆる馬にもおむつを当てる馬ふん条例によって,市内を通行するすべての馬に受ふん器を装置することが義務づけられました。違反した者に対しては,「拘置若しくは科料に処す」という非常に厳しい罰則が設けられ,実際に違反者はびしびし摘発されるようになったのであります。その条例の厳しさと行政の熱意が,市民の遵法精神の高揚につながり,現実には,ただ一人の拘置者を出すこともなく馬ふん風と肺結核を克服することができたのであります。
 ところが,その後,モータリゼーションの到来とともに,本市には,新しい好ましからざる名物として車粉公害とじん肺症状が見られるようになったのであります。冬季間,多くの車に装着されるようになったスパイクタイヤのピンの摩耗によって生ずる微小粉じんが,市民の命と健康をむしばむようになったからであります。
 昨年6月,本市で聞かれた日本交通医学会では,「札幌市内で発生している車粉じんが野犬の肺と肺芽リンパ節を侵している。野犬にあらわれる症状は,やがて必ず人体にもあらわれるに違いない。」と報告され,車粉公害に対する警鐘が鳴らされていたのであります。
 30数年前の行政と市民が一致協力して馬ふん風と肺結核を克服したように,私たちは,いま,同じような努力によって車粉公害をなくし,21世紀につなげなければならないと思うのであります。そのためには,かつての札幌市清掃条例が厳しい罰則によって成果を上げたことを教訓として,新しく制定されるスパイクタイヤ規制条例にも,強い強制力を持たせるべきであると考えるのでありますが,その視点に立って数点お尋ねをいたしたいのであります。
 一つは,行政案と直接請求案の相違点に対する行政の姿勢についてであります。
 条例案は,二つとも,車粉公害の原因となっているスパイクタイヤを規制し,そのことによって市民の命と健康を守ろうという点では完全に一致しているのであります。ただ,その方法については,請求案では,罰則なくして成果なしと考えられているのに対して,行政案では,当初2年間は指導のみ,2年後といえども罰則を設けるかどうかは不透明という内容になっているのであります。
 全国に先駆けてスパイクタイヤ規制条例を制定した仙台市では,罰則を設けていながらも,なお規則が甘過ぎた。もっと厳しくすべきであったという反省の声が強くなっているというのであります。
 シートベルトの着用につきましても,行政指導のときは50%だった着用率が,罰則が適用された途端に90%を超えているのあります。強制力なくして成果を上げることは難しいのではないかと思われるのであります。市民の側の論理というのは,地球よりも重い人間の命を守るためには,市民の提案した条例によって市民が罰せられることがあってもやむを得ないという公害防止の熱意と人命尊重の精神のみなぎったものであり,だからこそ市民同士の共感を呼び,短かい期間の中で法定数の2倍を超える署名を集めることができたと思われるのであります。
 そうした状況の中で,罰則や強制力を持たない行政案だけで果たしてスパイクタイヤを規制し,市民の命と健康を守ることができるのかどうかお答えをしていただきたい。直接請求案に対して行政案を少しでも近づけようという姿勢を持つことはできないものかどうかについてもお尋ねをしたいのであります。
 二つは,規制期間の設定に対する相違点についてであります。
 二つの案を比べてみて,際立った違いを感ずるのが規制期間の設定であります。直接請求案では,3月15日から12月15日まではスパイクタイヤを使用してはならないというきわめて単純明快なものになっているのでありますが,行政案では,4月10日から11月10日まではスパイクタイヤを使用しないこと。4月1日から4月9日までは使用しないよう努力すること。11月11日から11月30日までも使用しないよう努力すること。3月15日から3月31日までは路面状況に応じて使用しないよう努めること。12月1日から12月15日までも同じようにすることとなっているのでありますが,自粛期間あり,重点期間あり,推進期間あり,規制期間ありの細切れの規制案をどうやって市民に理解させ,徹底させるというのか。複雑で多様な行政案より,単純明快な市民の側の案のほうが遵守されるのではなかろうかと思われるのでありますが,いかがお考えかお尋ねしたいのであります。
 三つは,スタッドレスタイヤの普及率の向上対策についてであります。
 私自身,スタッドレスタイヤをいち早く愛用しているマイカー族の一人なのでありますが,スタッドレスタイヤなるがゆえに危険を感じたことは一度もなかったのであります。もし危険を感じたことがあるという人がいたとするならば,おそらくその人は,法定速度を超えて走行していたに違いないと思うのであります。スタッドレスタイヤの安全性については,数多くの科学的な実験によって証明されており,本市でもすでにその安全性を認め,多額の費用をかけてモニター制度を設け,その普及率の向上を目指して努力をしているところであります。その努力の成果として,昨シーズンは7%だった装着率が,本シーズンは倍増の15%になっており,来シーズンはさらに大幅に増加するであろうと推測されているのであります。
 しかし,いまなおスパイクタイヤ信仰から脱却できないドライバーも数多く存在しているのでありますが,その人たちに対してどのような対策をお持ちなのか承りたいのであります。計画によりますと,ポスターやリーフレットをつくって配布すると言われておりますが,それぐらいではさしたる効果のないことは,統一地方選に臨む者の等しく実感しているところではないかと思うのでありますが,成果を上げるためには,モニター数のさらに飛躍的な拡大をこそ考えるべきではないかと思うのでありますが,いかがお考えなのかお尋ねしたいのであります。
 いち早く条例を制定しております仙台市では,行政指導の強化によって,業者にスパイクタイヤを店頭に陳列させないようにさせて,どうしても買いたい人は裏の倉庫まで取りに行かなければならないようにしていると言われているのでありますが,本市では,いまなお業者の中には,「雪道の安全運転はスパイクタイヤに限ります。」という説明をしながら販売している者も見受けられるのでありますが,そのような業者をなくすために,強い姿勢で業界の理解と協力を求めるべきではないかと思うのですが,どのようにお考えなのかお尋ねしたいのであります。
 四つは,冬季間の交通安全対策についてであります。
 札幌の市内には,いまなお数多くの危険な坂道や傾斜のある交差点,積雪で見通しの悪くなる道路が存在しているのですが,スパイクタイヤ規制の実際的な効果を上げるために,それらの箇所の安全対策を急がなければならないと思うのでありますが,どのような対策をお持ちなのかお尋ねしたいのであります。
 日本では,最も寒いところと言われております北海道の陸別では,寒さに強い車の開発のために最も適した地域ということで,日産の企業の誘致に成功しているのでありますが,札幌も車粉あり雪道ありアイスバーンありで冬季間の走行器具の開発や技術革新の実験場として最もふさわしい条件を備えているのではないかと思われるのでありますが,タイヤの製造企業等の誘致を考えてはどうかと思うのですが,いかがなものかお尋ねしたいのであります。
 最後は,国や道に対する働きかけについてであります。
 150万市民の命と健康が,車粉公害によってむしばまれている現状が長年にわたって放置されていた原因に,国の無理解・無関心があったと思われてならないのであります。北海道や東北の1,000万人を超える人たちの受けている車粉公害は,国政上の問題としてこそ対処されない限り,根本的な解決にはつながらないと思うのであります。車粉公害をなくし,名実ともに美しい札幌の街づくりのためには,国政・道政上での強い法的拘束力や予算化を求めなければならないと思うのですが,国や道に対して何を要求し,何を実施させようとしているのかお尋ねしたいのであります。
 以上申し上げまして,私の質問を終わります。
 (拍手)
吉野晃司君 11 番目 / 24 字
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。神戸助役。
神戸隆一君 12 番目 / 1,066 字
◎助役(神戸隆一君) 第1点目,直接請求案に対する行政側の姿勢についてでございます。
 相違点につきまして,市条例案を少しでも直接請求条例案に近づける姿勢がとれないかとのご質問でありますが,特にご指摘のありました罰則の設置につきましては,スパイクタイヤの使用規制に当たり,より実効を高めるためには,強制力の適用は必要であると考えております。しかしながら,強制力の適用の方法といたしまして,市条例に刑事罰であります罰金を科すということについては,道路交通法の軽微な違反に対して,大部分が刑事罰でなく反則金で処理されていることとの均衡など,さまざまな問題点を有しており,審議会では,北海道公安委員会規則の改正による反則金制度の導入により対処すべきということになっているわけであります。
 また,宮城県におけるスパイクタイヤ対策条例においても,同様の理由から,罰則規定については設けられておらず,宮城県公安委員会の規則による反則金を適用しているのであります。
 したがいまして,札幌の街を車粉から守るという視点から,市民一人一人の協力の上に立って条例を実施をしていくことが肝要であると考えております。
 なお,強制力の適用については,条例による罰則規定ではなく,2年後の規制内容の見直しに向けて,反則金が導入されるよう北海道公安委員会に対しまして要請をしてまいりたいと考えているわけであります。(発言する者あり)
 2点目の規制期間の設定についてでありますが,本市条例案第7条の規制内容につきましては,審議会におきまして,気象条件,これまでの指導基準における自粛期間,路面整備計画,スタッドレスタイヤの普及状況等を総合的に判断した上で決定されました最終答申の内容に沿って条文化したものであります。
 本市条例案の規制内容は,4月1日から11月30日までの期間が2区分に分かれておりますが,あくまでも4月1日から11月30目までを規制期間の柱として,スパイクタイヤを使用しないよう,市民に義務の履行を求めていくものであり,その前後半月ずつを自粛期間として,可能な限りスパイクタイヤを使用しないよう市民に協力をお願いしていくというものであります。(「議事進行」と呼ぶ者あり)
 したがいまして,規制内容は,大きく分けると2区分に分かれるものであり,いま申し上げた規制期間と自粛期間という位置づけを明確にして,市民の方々に対し周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
 (向川武夫君「議長,議事進行」と呼ぶ,その他発言する者多く,聴取不能)
吉野晃司君 13 番目 / 67 字
○議長(吉野晃司君) ちょっと待ってください。
 (向川武夫君「待てない,会議規則よく読め。議事進行だ」と呼ぶ。その他発言する者多し)
(発言者未割当) 14 番目 / 61 字 発言者未割当
◎助役(神戸隆一君)(続) というご指摘について申し上げますと,快適な都市生活の確保を………
 (発言する者多く議場騒然)
吉野晃司君 15 番目 / 29 字
○議長(吉野晃司君) いま答弁をしていますので,ちょっと,
(発言者未割当) 16 番目 / 131 字 発言者未割当
◎助役(神戸隆一君)(続) 早期実現を目的とするこの条例は,市民みずからが意識高揚を図り,遵守することを心から強く期待するものであり(発言する者多し),市に課せられた責務は,市民のために,その責務の遂行に最大の努力をしていきたいと存ずるものです。
 (議場騒然)
吉野晃司君 17 番目 / 44 字
○議長(吉野晃司君) 神戸助役,ちょっと待ってください。
 向川武夫君に発言を許します。
(発言者未割当) 18 番目 / 422 字 発言者未割当
◆向川武夫君 議事進行の動議が,やっと認められました。議長もさっと議事規則をよく読まれているだろうと思いますから,あえて申しませんが,議事進行の動議がかかった場合は,それが優先することになっております。だから,まあそれはいいとして,議事進行の動議の内容ですけれども,せっかくここに板垣市長が出席しているにもかかわらず,何らの答弁に立たないというのは一体どういうことなのか。その点が一つ問題だと思います。
 したがって,いままでの例からいっても,助役に答弁させるということはよくありますから,これをとがめるものではありませんが,しかし,主題についての答弁は市長がなさって,何々については助役にさせるというのが,これは当然で,行われていいと思いますけれども,一言の答弁もしないということは,私は本市議会としてきわめてよろしくない。
 したがって,再度市長に答弁を求めたいという動議であります。以上。
 (「異議なし」と呼ぶ者,その他発言する者あり)
吉野晃司君 19 番目 / 25 字
○議長(吉野晃司君) この場合,暫時休憩をします。
吉野晃司君 20 番目 / 42 字
○議長(吉野晃司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 答弁を求めます。板垣市長。
板垣武四君 21 番目 / 454 字
◎市長(板垣武四君) 私から,国及び道との協力関係,あるいはその協力を求める要請の問題についてご答弁申し上げます。
 国及び道に対する要請の問題でございますが,国に対しましては,これまでも北海道市長会などを通じまして,あるいはまた本市単独で,事あるごとに本市の実情を述べ,車粉による健康影響の早期解明,スタッドレスタイヤの性能の向上,通年使用可能な冬道運転教育施設の整備,スパイクタイヤ対策にかかわる路面整備等の費用の助成の問題,スパイクタイヤ使用規制の法制化など,具体的な施策につきまして要請あるいは陳情を行ってきたところでございます。
 また,道に対しましても,これまで北海道市長会などを通じて,スパイクタイヤ使用規制の条例化など,事あるごとに要請等を行ってきているところでございます。
 自動車の走行範囲の広域性及び財源的な問題等を考えました場合,国及び北海道におきまして,現在以上にこの問題に積極的に取り組んでいただくように,今後ともなお一層強く要請をしてまいりたいと考えております。以上であります。
吉野晃司君 22 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 神戸助役。
神戸隆一君 23 番目 / 1,158 字
◎助役(神戸隆一君) 残余のご質問について,お答え申し上げます。
 3番目のスタッドレス普及向上策等についてであります。
 スパイク関連対策費が昨年よりも大幅にアップした内容といたしましては,路面環境整備に関する費用が多いわけでありますが,特に,スタッドレスタイヤに対する不安感を解消するために,モニターの調査結果の公表,教習所の教習車に対するスタッドレスタイヤの導入など,さまざまな対策を講じてきているほか,現在,スタッドレスタイヤの安全運転啓発を主な内容といたします映画の制作に着手をしており,その積極的な活用策を図るとともに,今後もスタッドレスタイヤについての情報のPR,そして普及向上に努めてまいりたいと考えております。
 モニター制度につきましては,モニター数の拡大ということで検討してまいりたいと考えております。
 業界等に関するご質問でございますが,タイヤメーカーにおいては,本市の要望等によりまして,スタッドレスタイヤの宣伝販売を重点的に行っております。また,タイヤ販売店に対しましては,スタッドレスタイヤの普及に関し,協力要請を行うとともに,今回の2万人モニターの受付窓口をタイヤの各販売店にしたこともあって,スタッドレスタイヤに対する認識は,昨年よりも一段と高まってきております。今後ともタイヤ販売店に対しましては,強く指導を行うとともに,関係業界の理解と協力を得まして,積極的に普及に努めてまいりたいと考えております。
 4点目の交通安全対策及びタイヤ企業等の誘致についてであります。
 交差点,坂道などの路面整備についてでありますが,路面整備につきましては,初冬期及び初春期を対象といたしまして,今年度400キロメートル,62年度700キロメートル,63年度1,000キロメートルの3ヵ年の整備計画を,すでに今シーズンから実施をしているところであります。
 初冬期には清掃型の路面整備,初春期には除雪型の路面整備を行い,段階的に強化を図りつつ実施をしていく考えであり,その場合,特にご指摘のありました坂道対策,そして交差点等の対策といたしまして,凍結防止剤の散布,砂箱の設置並びに交差点の除排雪の拡充などにより,重点的に対応してまいりたいと考えております。
 また,タイヤチェーンにつきましては,非金属性のもので脱着の容易なものが開発販売されており,スタッドレスタイヤにつきましても,タイヤの溝等の工夫により年々性能がアップし,かつその使用対象の範囲も広くなってきておりますが,さらに良質な製品の開発及び改善を図るよう,関係業界及び国に対しまして強く要請をしてまいりたいと考えております。
 なお,タイヤ製造工場の誘致につきましては,今後十分研究させていただきたいと存じます。以上であります。
吉野晃司君 24 番目 / 20 字
○議長(吉野晃司君) 次に,赤田 司君。
(発言者未割当) 25 番目 / 209 字 発言者未割当
◆赤田司君 板垣武四札幌市長に直接お尋ねをしたいんでありますけれども,多くの市民から直接請求案が提出されるなんていうのは,めったにない機会だと思うんでありますけれども,その機会に,その市民の声に対して市長のお答えがほとんどなされていなかったんでありますけれども,市民の失望も大きかったと思うんですけれども,どうして市長の基本的な姿勢をもっと明らかに市民の前に示そうとしないのか,その点についてお尋ねをしたいと思います。
吉野晃司君 26 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 板垣市長。
板垣武四君 27 番目 / 205 字
◎市長(板垣武四君) ちょっと後半の部分が聞き取れなかったんですけれども,5万余の直接請求に積極的に賛成をなすった方の署名があるということは,これは私は,もう非常に強く受けとめておりますという私の心境については,先ほど加藤議員のご質問にご答弁申し上げましたとおりであります。私も同感を覚える部分もたくさんあり,したがって,そういう点も受けながら私どもの条例の今後に対処していきたいと,このように考えております。
吉野晃司君 28 番目 / 34 字
○議長(吉野晃司君) 次に,小田信孝君。
 (小田信孝君登壇・拍手)
(発言者未割当) 29 番目 / 3,713 字 発言者未割当
◆小田信孝君 私は,ただいまから,公明党議員団を代表いたしまして,今議会に提案されましたスパイクタイヤ使用規制に関します2件の条例案について質問いたします。
 札幌は,北方圏の拠点都市として,国際的にも大きな飛躍が期待されている都市であります。また,市民の多くは札幌の街に対して深い愛着を持っており,冬季には,真っ白い雪を求めて道外から多くのスキー客が訪れるほか,雪まつりなど国際的なイベントも数多く行われ,広く外国からも大勢の観光客が訪れるのであります。
 そのような札幌の街への期待,イメージを大きく損なうだけでなく,市民自体の生活環境を脅かすものが車粉問題であります。
 これまでの市の対策について一定の評価をしつつも,まだまだ車粉がひどいというのが実感でありますし,都市環境,特に都市の快適性といった面から,より一層の取り組みが望まれているのであります。いわば,車粉をなくす都市政策とも言うべきものをどう打ち出していくか。そして,どう車粉問題を克服していくのか。それを市民は期待を持って見守っているのであります。そのような意味において,市が早期解決に向け,スパイクタイヤ問題対策審議会を設置しましたことは,まことにタイムリーと言うべきでありました。
 実は,私も審議会の委員として審議に参画させていただき,一緒になって悩み,考えてきた一人であります。この審議会は,1年3ヵ月の間に,全体会議のほか専門部会,小委員会など24回にも及び,延べ約80時間ほどの審議を重ね,その間まことに公正,誠実,真摯でかつ真剣な論議が闘わされております。最終答申に至るまでは,確かにさまざまな意見もあったことは事実であり,一時は意見が二つに分かれ,両論併記という意見も出たほど審議が白熱化したところであります。
 しかしながら,この答申内容は,審議会としての,まさに総意とも言うべきものであり,問題解決に向けての到達目標と,そこに至る出発点についてオーソライズされたものであると考えるのであります。最終答申がまとまった後の審議会会長の最終答申に対するコメントとして,「この答申は問題の解決ではない。回答を市民の総意で導くための道しるべである。次なる世代に向け,白い街さっぽろを取り戻すための,これからの不断の努力こそが求められている」と申しております。
 札幌市としては,今後ともさまざまな困難性が予想される中,最終答申を踏まえ,条例化に当たって踏み切った姿勢に対しまして敬意を表するところであります。
 一方,車粉問題の早急な解決を望む市民の直接の声として,5万人を超える多くの市民の署名によって,スパイクタイヤの使用規制を内容とする直接請求の条例案が今議会に提案されましたことに対し,一刻も早く解決を望む市民の意見として,この問題の重大性を再認識しているのであります。
 直接請求の条例案における目的とするところは,十分理解できるのでありますが,条例の出発点としての規制内容としては,市民の大多数の賛同を得るためには,やや無理があるのではないかと考えるのであります。
 しかしながら,その趣旨とするところを市としましても十分酌み取っていただき,規制内容の次の段階強化に向け,法体系の整備を図るなど,真剣に施策の推進に取り組んでいただきたいと考えるのであります。そのような意味において,以下数点について質問いたしたいと思います。
 第1点目は,車粉を常時観測・監視するに当たって,快適な環境を目指すアメニティの角度からの新たな目標基準の設定についてであります。
 車粉による直接の健康被害ということを科学的に解明されるには,長期の期間が必要だろうと思うのであります。しかしながら,それがはっきりしてからでは遅いのであり,この際は,健康影響が深く懸念される車粉をできるだけ早くなくしていく。また,万一,保健衛生上の問題が軽いとしても,快適な環境を目指すアメニティの創造というところに焦点を当てた対策が,ぜひとも必要と考えるのであります。
 そうした場合,国で定めております浮遊粒子状物質濃度の環境基準は,言うならば,最低守らなければならない生活環境水準の尺度であります。市民の多くは,さらにもう一歩踏み込んで,市民が直接不快感を感じる粒子のやや大きい浮遊粉じん,すなわち,巻き上げ粉じんに対する測定を強化し,それを公表するとともに,その低減を図っていくべきと考えるのであります。
 すなわち,スパイクタイヤの使用規制を市民に求めていくに当たっては,快適な都市環境の基準とでも言いましょうか,アメニティの角度からの市民にわかりやすい目標基準を設定しておき,それに向かって努力していく必要があるのではないかということであります。その点について,まずご所見をお伺いいたします。
 第2点目は,規制内容の将来的な強化の見通しについてであります。
 市当局の条例案における規制内容は,最終答申を尊重したものでありますが,私としましては,先ほども申し上げましたとおり,それを基本として条例を出発させ,その上で段階的に強化をしていくことが適当であろうと思うのであります。
 実は,私は最後の審議会において,車粉はどうしてもなくさなければならない。したがって,段階的に規制強化をしていくに当たって,3年後に,すなわち条例施行で言えば2年後になりますが,見直しを図るということを強く主張した一人であります。
 答申では,規制強化の見直しを新たに1項目設けることなく終わりましたが,市は条例の附則第2項で,条例施行2年経過の64年において,再度規制内容を見直す趣旨の規定をあえて設け,みずから将来に向けての検討を課しております。
 このような規定は,他の条例では余り例がないだけに,非常に意義のある規定であると考えるのであります。そこで,その強化内容の見通し及びその決意について,端的にご所見をお伺いいたします。
 第3点目として,スタッドレスタイヤの普及に伴う路面整備及び国に対する助成措置の要請についてであります。
 私も,一市民の義務として,スタッドレスタイヤを装着し,いまも走っているわけでありますが,思ったよりも意外と効くなと思う反面,もう少し路面整備に工夫があったならというのが率直な私の感想であります。
 一般市民も,車粉を発生するスパイクタイヤがよくないことはわかっていますし,スタッドレスタイヤも市民の中に浸透してきておりますが,不安感を払拭しきれないでいる人も多いと思うのであります。
 そこで,スタッドレスタイヤの普及に当たっての私の申します路面整備とは,アイスバーンを完全になくせというのではなく,テカテカのそろばん道路のような状態の解消なり,橋,踏切の取りつけ道路,そして坂道などで上れなくて渋滞の発生している箇所は決まっており,そういったところに対しきめ細かな対応が必要であろうかと思うのであります。そういった対応があって初めて,スタッドレスタイヤの使用促進につながると思うのであります。
 そのような細かな配慮とともに,スパイクタイヤ問題対策を契機として,除雪対策そのもののレベルアップを図れないかということであります。
 市が除雪に毎年50億円前後の膨大な経費を投入し,日夜努力していることについては認めるのでありますが,このような努力にもかかわらず,市政に対する市民要望に,従前から,除雪に関するものがトップを占めていることも事実であります。
 除雪対策の中で必要なのは,特に幹線,準幹線の厳冬期における車道幅員の確保であり,そのためには,さらに多くの経費がかかるという問題もございましょう。そこで,私としましては,先ほど申し上げましたそろばん道路,橋の取りつけ部分,そして坂道などに対するきめ細かな対応をぜひ検討していただくとともに,冬季間における市民生活に最も身近な除雪問題も避けては通れない市政上の大きな課題でありますから,スパイクタイヤ問題を契機として,短期,長期的な展望に立った解決策を実施し,その経費増については特別の助成措置を国に対し強く要求すべきだと考えますが,この点でのお考えをお伺いいたします。
 第4点としては,市民協力,市民運動の推進についてであります。
 特に,雪解け後の車道への雪出しを行わないこととか,車に付着している泥を道路へ持ち込まないとか,除雪なり清掃に支障となる路上駐車をしないとか,さまざまな協力方法があろうかと思うのであります。そこで,今後市として,市民協力をどのように推進していくのかをお伺いいたします。
 最後に,ただいま提案されています市の条例案も市民直接請求案も,目的は,市民の生命を守り,快適な生活環境を守るという点では全く同じではないかと考えます。方法,手段の点で若干の達いがあるだけで,基本的には同じであると考えられます。そこで,市長として,それらを考えて歩み寄れる点を見出せないかどうか,この点についてお尋ねいたします。
 以上で,私の質問を終了いたします。(拍手)
吉野晃司君 30 番目 / 24 字
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。板垣市長。
板垣武四君 31 番目 / 372 字
◎市長(板垣武四君) 私から,第1点目のアメニティの角度からの新たな目標基準の設定についてお答えを申し上げます。
 車粉問題の解決に当たりましては,まず健康への影響の見地から,目に見えない微細な浮遊粒子状物質の環境基準を目標値として,その基準を達成するように努力をしてまいりました。
 ご指摘のように,アメニティの角度から,市民が目に見えて不快を感ずる粉じんの環境目標値を設定することが,今後の重要な課題であると考えておりまして,61年初冬から,道路沿道において,これらの粉じんである浮遊粉じんや降下ばいじんの測定を強化をしたところでございます。
 目標値の設定には,今後なお,測定機器の問題など難しい点もございますけれども,目で見て判断する方法なども検討し,設定に向けて鋭意努力を進めてまいりたいと,このように考えております。以上であります。
吉野晃司君 32 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 神戸助役。
神戸隆一君 33 番目 / 1,597 字
◎助役(神戸隆一君) 残余のご質問についてお答えいたします。
 2点目の,2年後の規制の強化内容の見通しについてであります。
 スタッドレスタイヤの普及等,諸条件が整った上で,2年後に改めて規制内容の強化について検討を行っていく考えであります。この場合,あくまでも車粉のない快適な都市環境を目指すという観点から,規制及び自粛の期間,規制の態様,強制力適用についての要請など,積極的に規制内容を見直し,ご指摘のとおり適時適切に強化を図ってまいりたいと考えているところであります。
 3点目,橋の取りつけ部分などへの細やかな対応,除雪そのもののレベルアップ並びに国への助成要求等についてであります。路面整備を実施していくに当たりましては,特に坂道に重点を置いた改善が必要であると考えておりますが,ご指摘のありました橋,踏切の取りつけ部分,坂道など,特に車の渋滞が発生しやすい箇所を含め,凍結防止剤の散布,砂箱,除雪の拡充などにより対応してまいります。
 また,除雪対策につきましては,現在本市の雪対策推進研究会において,冬期交通対策のあり方,冬期間の円滑な交通を維持する手段などから或る基本構想の制定を含め,さまざまな角度から対策を検討いたしております。
 きめ細やかな除雪を進めていくためには,市民の皆様のご理解とご協力がぜひ必要となってくるわけでありまして,今後,市の除雪水準の設定,市民,事業所などの幅広く役割分担を明確にする内容の制度化を進めていく必要があると考えております。
 なお,スパイク対策等に関します排雪,融雪等の費用の助成措置につきましては,これまでも国に対して要請をいたしているところでありますが,さらに強く要請をしてまいりたいと考えております。
 市民協力及び市民運動の推進についてであります。
 札幌の街を車粉のない健康で住みよいものにしていくためには,市と市民,事業者の三者が一体となって積極的に協力し合い,スタッドレスタイヤの普及を初めとする諸施策を推進していくことが必要不可欠であると考えております。
 昨61年春には,町内会,事業所,地域ぐるみの点で展開をしてまいりました春の雪割り運動に,スパイクタイヤの自粛運動,清掃運動を加えて実施したほか,スパイクタイヤのピン抜き2万本作戦,スタッドレスタイヤモニターの制度など,市民のご協力を得てきたところでございます。
 そこで,ことしは,啓蒙用リーフレット,広報誌など,市が発行する各種媒体はもちろん,マスコミ各社にもご協力をお願いいたしまして積極的なキャンペーンを行い,スパイクタイヤを早く脱ぐ運動,車道に雪を出さない運動を加えた春の雪割り・清掃・脱スパイク運動を強力に実施する計画であります。
 また,スパイクタイヤのピン抜きは,ことしは50%増の3万本作戦とするとともに,町内会,商店街,PTAその他各種団体や協力会,そして自動車教習所,事業所等における積極的な取り組みに期待をし,ともに協力をして車粉追放運動を推進してまいりたいと考えております。
 最後に,直接請求条例案との歩み寄りについてであります。
 直接請求条例案との相違点であります規制期間及び罰則の措置につきましては,審議会におきまして,最も時間をかけ審議を重ねた項目でございます。最終的には,気象条件,これまでの指導基準における自粛期間,路面整備計画,スタッドレスタイヤの普及状況などを総合的に判断した上で,審議会全体における総意として決定されたものであります。したがいまして,規制を実施をしていく上での出発点といたしましては,答申の規制内容に沿って実施をしていくことが,市民の理解と強力が得られるものと考えおります。今後,2年後の規制内容の見直しの中で,直接請求案の趣旨とするところを踏まえて検討してまいりたいと考えております。以上であります。
吉野晃司君 34 番目 / 34 字
○議長(吉野晃司君) 次に,長谷信一君。
 (長谷信一君登壇・拍手)
(発言者未割当) 35 番目 / 2,984 字 発言者未割当
◆長谷信一君 私は,ただいまから,新政クラブを代表して,スパイクタイヤの使用を規制する条例案についてお尋ねをいたします。
 札幌市が,宮城県で条例制定の前例はありますが,一つの都市として全国では初めての議会提案であり,今日までの理事者の車粉問題解決のための取り組みとあわせ,その積極性と,勇断,決意に対し,一定の評価を表するところであります。
 また,多数の市民の署名により,直接請求によるところの条例案の提案に対しましても,車粉問題の持った深刻さを改めて痛感し,早期解決を願う市民の切実な要望として受けとめ,これまた一定の評価を表するところでございます。
 今回の2件の条例案は,制定の目的,行政の責務,市民の責務,そして2年後の見直しなどは,ほぼ共通する内容となっており,実質的な内容の違いをあえて言えば,それは規制期間の設定の内容と,罰則規定の有無の2点であると思うのであります。
 理事者提案では,規制期間を4月1日から11月30日までの8ヵ月間としております。さらに,この規制期間の前後の3月15日から3月31日までの17日間と,12月1日から12月15日までの15日間は,自粛期間として,路面の状況に応じ使用しないよう,使用させないよう努める,このようになっております。
 これに対し,直接請求では,規制期間は3月15日から12月15日までの9ヵ月間となっております。この二つの条例案の期間そのものでは全く相違はなく,一部の期間で,規制の内容の強弱が違うにすぎないのであります。これとて,今回新たに,法令上の措置である市条例という定めとして,明確に理事者側のは示されてくると,その実効性はきわめて高く,さらに2年後に規制内容の見直しが行われるわけでありますから,大きな違いはないように思われてなりません。
 また,罰則規定についてでありますが,理事者提案では,路面整備やスタッドレスタイヤの普及などに厳しい責務を課し,是正指導や勧告を行い,2年後に道路交通法施行細則の改正方を道公安委員会に要望し,反則金の適用がなされるよう期待が大きく持てるのでありますが,一方,直接請求のほうでも罰則はありますが,施行は1年後でありますから,方向性といたしましては,決定的違いがあるとは言えないと思うのであります。しかし,直接請求では,先ほども申しましたように,3月15日から12月15日までの間はスパイクタイヤの使用を一切認めず,刑事罰を科するとしております。
 この刑事罰ということをよく考えてみますと,たとえ,目的が環境保全,公害防止ということであっても,道路交通法の違反者の大半が秩序罰である反則金で処理されていることとの均衡上の問題と,また,条例上の罰則・刑事罰の適用を市の職員がこれに対応する場合の実務上の困難性など,さまざまな問題が出てくるのであります。また,市民の意識調査の結果から言っても,残念ながら,なかなか難しいのではなかろうかと考えるものであります。
 車粉問題は,市民にとって深刻な問題である一方,交通安全の面にも深く関連し,二律背反するという複雑かつ困難な問題なのであります。この解決策を探るために,スパイクタイヤ問題対策審議会が設置され,1年有余の議論がなされて,昨年答申があったところでございます。構成委員の皆さんは,まことに熱心に,かつ真剣に,あらゆる角度からこの問題を論議され,英知を振り絞った上で結論を出されたものと信ずるものであります。
 理事者の条例案は,この最終答申を尊重し,それに沿った内容となっており,まことに当を得たもので,広く市民の賛同が得られるものと考えるのであります。審議会の議論経過がマスコミを通し,広く市民に伝わるにつれて,この問題にきわめて高い関心が寄せられ,話題となって,この問題が難しければ難しいほど,なお一層の意思,目標が次第にはっきりしてきたようにも思えてならないのであります。したがいまして,市民の納得の得られる内容により,まずは条例が出発することで脱スパイクに向けて前進していき,究極の目的である車粉の低減の効果が大きく上がるものと考えるのであります。それで,以下4点についてお尋ねをいたします。
 第1点は,スパイクタイヤが冬季間における自動車の走行に現時点では最も有効なものであることは事実であり,この使用を規制することは,市民にとり,重大な社会生活の束縛となるので,将来,強制力の適用まで検討するためにも,いろいろの条件整備が必要であります。
 その第1は,スタッドレスタイヤの普及であり,第2は,冬季間の路面整備の改善であります。
 スパイクタイヤを使用規制するということは,必然的に,かわりのタイヤ,つまりスタッドレスタイヤを普及させることが必要であります。スタッドレスタイヤはメーカーの研究も進んで,その性能も大いに向上してきており,一方,スパイクタイヤはピンの新基準が定められ,性能自体が10%ぐらい低下,つまり路面を削る割合が少なくなってきております。したがって,スパイクタイヤとスタッドレスタイヤの性能の差は,従前に比べ次第に少なくなってきております。
 しかしながら,スタッドレスタイヤには,車の発進,駆動,制動について,まだまだ市民が不安を感じており,この数がきわめて多いのもまた事実であります。この不安を解消するために,スタッドレスタイヤの普及目標及び路面整備の改善,特に坂道対策に対する行政側の対応策についてお聞かせ願いたいのであります。
 第2点は,スタッドレスタイヤが,いまだ開発されていないバスなどを含めた大型車の扱いと,通過交通自動車の扱いについてであります。
 スタッドレスタイヤは,乗用車,バンにつきましては,今シーズンまでにかけて対象車種が拡大され,各メーカーとも出そろってきております。しかし,バス,トラックを含めた大型車には,タイヤの耐久性などの理由でいまだに開発されず,しかも,この車両数がバスで3,000余,トラック,特殊車両で約13万台にも達するほどでありますから,これらの対応が問題になってくると思うのであります。
 また,自動車の走行範囲は大変広いものでありますし,市内から市外へ,また,その逆の流入や,通り抜けの車もたくさんございます。気象条件の厳しい地域との広範な行動も,また予想されるところでございます。これらの交通に対し,画一的に使用を規制し,そして指導を行うということは,実施に当たって混乱が予想されないかどうか,この点をお尋ねいたします。
 第3点は,仮に条例が施行されたといたしましても,いわば,これからが正念場であります。特に,これからの2年間は,いろいろな意味で非常に大切な期間であると思うのであります。条例をスタートさせるに当たって,市の体制について,整備強化をしていく必要があると考えますが,いかがでございましょうか。
 最後に,先ほどの自動車の広域性,通過車両の対応からして,広域行政をあずかる北海道においてこの問題をしっかりと認識していただき,全道的な観点で道条例の制定,もしくは国における法制化がぜひ必要であると考えますが,この点について,いかがでしょうかお伺いをいたします。以上で,私の質問を終わります。(拍手)
吉野晃司君 36 番目 / 24 字
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。板垣市長。
板垣武四君 37 番目 / 311 字
◎市長(板垣武四君) 私から,この条例案に対応する市の体制の強化についてお答えを申し上げます。
 車粉問題の早期解決のためには,条例がより効果的に機能していくことがぜひ必要であり,そのためには,これからの2年間におけるその取り組みは,非常に重要なものとなってまいります。したがいまして,諸施策を効果的,効率的に進めてまいりますために,冬季の道路清掃を担当する部門と,スパイク対策の除雪・融雪等の路面整備を担当する部門の一体化を図り,さらに,スパイクタイヤの使用規制そのものを所管する部門の体制を含めて,組織の見直し強化を図ってまいりたいと考えておりまして,すでに,その検討を指示しているところでございます。以上であります。
吉野晃司君 38 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 神戸助役。
神戸隆一君 39 番目 / 1,794 字
◎助役(神戸隆一君) 残余のご質問にお答えいたします。
 その1は,今後のスタッドレスタイヤの普及目標及び路面の整備についてであります。
 ご指摘のありましたように,規制内容の強化及び強制力の適用が検討されるためには,今後2ヵ年におけるスタッドレスタイヤの普及及び路面整備が重要となってくるわけであります。スタッドレスタイヤの普及につきましては,好評でありました昨シーズンの1万人モニター,そして,今シーズンの2万人モニターがきっかけとなって,現在のところ,およそ15%ぐらいの普及状況となっており,一昨年のシーズンまではほとんど使用されていなかったことを考えますと,市民の中にもかなり浸透してきたものと考えております。今後,さらにスタッドレスタイヤの積極的な普及を図り,2年後にはおよそ半数ぐらいにはもってまいりたいと考えているところであります。
 また,路面整備につきましても,今シーズンから実施をいたしております3ヵ年の整備計画を遂行していくとともに,特に坂道対策につきましては,凍結防止剤の散布,砂箱の拡充,ロードヒーティング等の方法により,重点的に対応してまいります。
 2点目は,スタッドレスタイヤのない大型車の扱い及び通過交通自動車の扱いについてであります。
 昨年9月の審議会答申後,各事業所における脱スパイクに向けての協力はかなり進んできているところでございます。特に,タクシー業界におきましては,長谷議員が会長であります札幌乗用自動車協会が中心となりまして,車粉問題解決のため,本市条例案の規制期間及び自粛期間に沿った形で,いち早く脱スパイクを申し合わせ,ご協力をいただいております。
 また,大型車を使用しております北海道バス協会,北海道トラック協会など運輸関係業界のご協力により,市内の路線バスにつきましては,規制及び自粛期間に沿った形で,すでにご協力をいただいておりますし,その他の大型車につきましても,スノータイヤあるいはチェーンによる走行がふえており,昨年初冬,12月1日のスパイクタイヤの装着率が普通乗用車で80%を超えているにもかかわらず,大型車は50%台にとどまっております。したがいまして,大型車につきましては,少なくとも,規制期間中はスノータイヤあるいはチェーン等によるご協力をお願いしたいところであります。
 次に,通過交通自動車の取り扱いについてでありますが,ご指摘のとおり,自動車の走行範囲は広く,気象条件が厳しい地域から本市に入ってくる自動車もあるわけでありますし,スタッドレスタイヤの普及状況等を考え合わせますと,規制内容の適用につきましては,当分の間,弾力的に対応していく必要があると考えております。
 なお,市内の走行車両のうち,通過交通の占める割合はおよそ13%程度でありますが,できる限り広く本市条例の徹底を図っていくとともに,特に,周辺都市からの自動車対策といたしましては,今回の2万人モニターの対象に加えて,スタッドレスタイヤの拡大を図っておりますし,昨年12月には札幌周辺市町スパイクタイヤ問題対策連絡協議会を正式に発足をさせ,連携の強化を図っているところでございます。その結果,今春は,本市の施策についてご理解をいただき,4月1日,脱スパイク宣言を採択し,統一した内容によるポスター,リーフレット,横断幕を各市町が作成することになっており,今後とも,本市の規制期間に沿ったスパイクタイヤの使用自粛を広く推進してまいりたいと考えております。
 最後に,道条例及び国の法制化についての要請であります。
 確かに,自動車の走行範囲が広いことなどから見まして,今後は,広域行政をあずかる北海道においても条例化を検討していただく必要があるものと考えております。本市と同様車粉に悩んでおります仙台市においても,市条例ではなく,宮城県が県条例により規制を行い,かつ強制力の適用につきましては,県条例の規制内容に連動し,県の公安委員会規則であります宮城県道路交通規則の改正により,反則金の適用によって実施をしている先例がございます。したがいまして,本市の条例を積極的に推進していくとともに,北海道における条例化の検討を早めていただくよう強く要請し,あわせて国に対しましても,法制化について要請をいたしたいと考えております。以上であります。
吉野晃司君 40 番目 / 34 字
○議長(吉野晃司君) 次に,山根泰子君。
 (山根泰子君登壇・拍手)
(発言者未割当) 41 番目 / 3,243 字 発言者未割当
◆山根泰子君 私は,日本共産党を代表して,今回提案されておりますスパイクタイヤの使用を規制する条例案について質問をいたします。
 スパイクタイヤの車粉問題につきましては,私は58年からスタッドレスタイヤを使用し,スタッドレスタイヤの会でスタッドレスタイヤの普及,そして車粉をなくする市民の会での活動をするとともに,議会では交通問題調査特別委員会の委員として,積極的に発言をしてまいりました
 59年12月議会では,代表質問で車粉問題を取り上げ,スパイクタイヤの全面禁止に向けて,使用を禁止する条例化を進めるために,積極的に検討したい旨の答弁がございました。その後,2年間,スパイクタイヤ問題審議会で検討し,答申が出されましたが,その答申は,車粉の発生源であるスパイクタイヤの全面禁止を基本的な考えとするとしながらも,全面禁止については段階論の域を出ず,市民の健康被害を心配し,一日も早く車粉をなくしてほしいと願う市民の期待にこたえるものではありませんでした。
 今回,スパイクタイヤ規制条例制定を求める直接請求の署名は,審議会の緩やかな脱スパイクの方針や,市の対応策の消極性などに対して,このまま車粉を吸い続けるなら,人体に悪影響を与え,特に,老人や子供にぜんそくと呼吸器系の疾患,心臓障害などを引き起こすおそれがあることを警告されているところから,市民の会はやむにやまれず,1年中で最も慌ただしい11月15日から12月14日の1ヵ月間の署名期間を設定し,活動を開始するに至りました。法定署名・必要署名数2万2,000人を大きく上回る5万648人の有効署名が集められたことは,車粉に対する市民の関心の強さのあらわれであります。札幌の街を車粉から守るためのスパイクタイヤの使用を規制する条例案は,期間があいまいで,強制力を持たない実効性に乏しい条例であり,車粉を一日も早くなくしてほしいと願う市民の期待からかけ離れたものであります。
 わが党は,衛生局公害部の調査によっても,昨年4月の降下ばいじん量1平方キロメートル当たり30トンという世界一汚い街,この札幌の街をきれいな街にすることはもちろんですが,何よりも市民の健康を守る立場から,市民が理解しやすい,3月15日から12月15日まではスパイクタイヤを使用せず,実効性を高めるために3万円の罰金・過料が高過ぎるのであれば,市民の理解を得られる範囲内での強制力をつけて,一斉に脱スパイクの実現に向けて条件整備,スタッドレスタイヤ普及のための具体的援助,市民への啓蒙・啓発,情報の提供を十分にすることが重要であるという観点から,以下7点の質問をいたします。
 質問の第1は,市長の意見書によりますと,路面整備の進捗状況,その他市民意識の結果等を考慮すると,直ちに厳しい内容の条例を制定することは困難であり,時期尚早と判断するとのことでありますが,路面整備の不十分さが市民意識を大きく左右するのであります。
 市長は,時期尚早の根拠として,第1はスタッドレスタイヤの普及状況,第2は路面整備の進捗状況,第3は市民意識の結果の3点を挙げているのでありますが,この3点は市長がやるべきことであります。このことを理由に時期尚早という考え方をとるならば,みずからの責任を棚上げし,車粉問題の責任を市民に転嫁しては,いつまでたっても時期尚早となるのではないでしょうか。みずからなすべきこれらのことを棚上げして,時期尚早というのは責任の放棄にはならないのか。また,市長が常日ごろ「緑あふれる健康な街づくり」と口では言っているが,きわめて実効性の薄い条例案を提出してくるということは,みずからの公約にも逆行するものであり,車粉問題の解決なくして,健康都市さっぽろなどあり得ないと考えないのですか,市長の明快な答弁を求めます。
 質問の第2は,条例案第3条の「市の責務,市は健康で快適な都市生活環境を形成するため,総合的かつ計画的な視点から,車粉の発生の防止に関し,必要な施策を実施する。」とありますが,具体的に何を,どのようにするのか。財政的な裏づけも含めてお尋ねをいたします。
 質問の第3は,スタッドレス1万人モニター調査報告書の中で,市長は,「自分がすでに三冬スタッドレスタイヤを使っているが,何の不安もない。トラブルに遭ったこともない。私の運転士も大丈夫と言っている。」と述べております。一度スタッドレスタイヤを使用した人は,圧倒的多数の人が同じ感想を述べているように,スタッドレスタイヤの安全性は十分に証明されているのであります。しかし,公用車を使っている市長とは違い,市民は,スパイクタイヤからスタッドレスタイヤにかえるための資金がスタッドレス普及のネックの一つになっているのです。現在,スタッドレスモニター料として9,000円が次の年の春に支給されていますが,思い切ったスタッドレス普及を図るには,スタッドレス4本分2万円を,年間10万台以上予算化して,モニター料をタイヤ購入時に支給し,スタッドレス普及の推進を図るべきと考えますが,いかがでありましょうか。
 市長は「2年後の条例見直しまでに50%のスタッドレス普及を図る」と,いま答弁がありました。しかし,仙台市は70%になったときに初めて規制をするというそういう事実からしても,なぜこれが50%なのか,なぜもっと積極的な対スタッドレス普及を図ろうとしないのか,その点についてもお尋ねをいたします。
 質問の第4は,条例案第7条を見ますと,3段階の期間を設定して,それは強制力がない限り,すべて努力目標にしかすぎず,何ら意味を持たないものと言わざるを得ません。しかも,市民は理解しにくく,混乱します。したがって,市民の会の条例案にあるように,3月15日から12月15日に一本化して,市民に徹底すべきであります。現在も自粛期間を設けて実施していますが,車粉をなくする規制としては効果がありません。なぜ,一本化できないのか。理由,気象的な条件の根拠があるのか,その辺を明確に示していただきたいのであります。
 質問の第5は,罰則についであります。
 市長は9月の議会で,「交通安全や福祉都市宣言などはそらぞらしく,効果がない」と発言さたことは記憶しているでしょう。この市長の発言からしますと,今回の条例は強制力を持たず,効果を期待しないものとして提案したのですか。シートベルト着用の例にも明らかなように,罰則適用をされた時点で90%の着用率を超えた状況を見ても,強制力を持たない宣言だけの条例は,全国的に見ても例がないと言われるように,きわめて実効性を欠く条例と言わざるを得ません。スタツドレスモニターの意見も十分に踏まえて,市民の理解を得られる内容の罰則規定を設定すべきと考えますが,本市の過去の馬ふん条例,現在の公害防止条例と類似した今回の条例にも強制力を持ち,実効性のあるものにすべきではありませんか。
 ところが,先ほどの答弁では,強制力について,「公安規則の改定を要請して反則金で対応したい」とのことでありますが,スパイクタイヤ問題審議会の中で,最もスパイクタイヤ規制に反対しているのが,北海道警察関係の委員でありますから,道警が進んでこの公安規則を変えて反則金を設定し,直ちにスパイク規制をすることは期待できないのであります。あえてこの公安規則の反則金を持ち出したことは,どのような見通しのもとに出されたのか,お尋ねをいたします。
 質問の第6は,条例案第9条,スパイクタイヤ規制期間中のスパイクタイヤ使用者への指導勧告の規定がありますが,だれがどのように,どんな体制で行い,指導勧告後の点検はどのようにされるのか,具体策をお示し願います。
 質問の第7は,附則2の,2年後の条例検討とは,具体的にどのような検討をするのかお尋ねをいたします。
 以上で質問を終わります。(拍手)
吉野晃司君 42 番目 / 24 字
○議長(吉野晃司君) 答弁を求めます。板垣市長。
板垣武四君 43 番目 / 530 字
◎市長(板垣武四君) 私から,直接請求の条例案を時期尚早と判断したこと,及び私の公約との関係についてお答えを申し上げます。
 その直接請求条例は,規制内容は3月15日から12月15日までの期間について,スパイクタイヤの使用を認めず,1年間の猶予期間があるにせよ,違反者に対しては刑事罰を科するという厳しい内容でございまして,その規制内容が時期尚早と判断する理由につきましては,スタッドレスタイヤの普及状況など,直接請求条例案の提案に当たって付記した意見書のとおりでございます。
 本市の条例案につきましては,市民各層の代表からなる審議会の公正でかつ真剣な審議を経て,審議会の総意としてまとめられました答申を尊重し,一都市としましては,全国で初めての条例化に踏み切るものでございます。したがいまして,時期尚早の判断は,ご指摘のような,行政の責任を怠るとか,あるいはまた,私の行政能力の欠如というものではないと私は考えております。
 私の公約であります緑あふれる健康な街づくりとの関連についてでございますが,本市条例案を実施いたしますことによって,車粉が逐次低減をし,快適な都市生活環境の実現に向かって確かな前進をするものと確信をいたしております。以上であります。
吉野晃司君 44 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 神戸助役。
神戸隆一君 45 番目 / 1,476 字
◎助役(神戸隆一君) 残余の質問について私からご答弁申し上げます。
 2点目の,市条例案第3条の具体策についてでありますが,その内容といたしましては,スパイクタイヤ使用規制の強化。スタッドレスタイヤの普及。冬季路面整備。冬季道路清掃。安全運転啓発。道路情報の提供。車粉の常時観測・監視。公共輸送機関の利用促進。総合的施策のための体制整備。そして調査研究の10項目から成る具体的な事業の実施計画を策定し,実施をすることであります。したがいまして,この実施に当たっては,財源措置は当然のことと考えております。
 3点目の,スタッドレスタイヤの普及についてであります。スタッドレスタイヤの普及の目標についてでありますが,先ほど長谷議員にお答えしましたとおり,おおよそ半数ぐらいもってまいりたいと,こんなふうに考えております。これは,スパイクタイヤの歴史的な経過あるいはスタッドレスタイヤの普及の二,三年の動き等を考えた場合に,倍増という数字については,かなり厳しいと思いますが,何とか,その倍増を目標とした半数ぐらいの数字にはもってまいりたいと,こんなふうに考えております。なお,スタッドレスタイヤの普及に当たって,タイヤ購入など種々のご意見がありましたが.現在行っておりますモニター制度の拡大について検討をさせていただきたいと考えております。
 4点目の規制期間についてであります。本市条例案第7条の規制内容については,審議会の最終答申の内容を尊重し,条文化したものであります。スパイクタイヤの規制は,段階的に条件整備をし,強化をしていく考えであり,気象条件,スパイクタイヤの装着状況,スタッドレスタイヤの普及状況,路面整備計画の内容などから見まして,期間を区分して実施することが妥当であると判断したものでございます。
 5点目の,罰則及び反則金適用の見通しについてであります。強制力の適用につきましては,必要であると考えておりますが,審議会の答申及び審議経過並びに,他の交通違反者の大部分が反則金で処理されていること等の均衡等から,市条例で刑事罰である罰金を科することについては,適当でないと判断をしております。
 強制力の適用につきましては,審議会におきまして,北海道警察の代表委員から,スタッドレスタイヤの普及状況等の条件整備を見きわめた上で,道路交通法を受けた北海道公安委員会規則の改正による反則金適用で対処いたしたいとの見解が示されており,それを審議会として受け入れた経緯があるわけでございます。したがいまして,本市といたしましては,今後条件整備を進めていくことにより,北海道公安委員会に正式に要請をしてまいりたいと考えているわけでございます。
 次は,市条例案第9条の指導・勧告等の大要についてであります。指導・勧告の体制についてでありますが,市内の駐車場に駐車中の自動車に対しては,巡回指導を行っていくほか,特に,本市管理の駐車場においては,重点的に指導の徹底を図ってまいりたいと考えております。また,警察との連携による街頭指導,春の交通安全運動と連動した指導,北海道運輸局の事業に連携しての指導など,関係機関及び団体とも協力しながら,効果的に実施をしてまいりたいと考えております。
 最後に,2年後の見直しについてでありますが,先ほどもお答えいたしましたように,規制及び自粛の期間,規制態様,強制力の適用についての要請など,積極的に見直しをしてまいりたいと考えております。以上でございます。
 (山根泰子君「議長」と呼び,発言の許可を求む)
吉野晃司君 46 番目 / 17 字
○議長(吉野晃司君) 山根泰子君。
(発言者未割当) 47 番目 / 250 字 発言者未割当
◆山根泰子君 市長にお尋ねいたしますけれども,いまの車粉状況は大変ひどい状況です。雪まつりやいろんなことかありまして,多くの国際人,それから他都市からいろんなお客さんが来ますけれども,降下ばいじん量世界一というこの汚名を,私はどうしても返上しなければいけないと思うんですけれども,市長自身,この街の汚さを見,それを市民が吸っているという,その空気を吸っているというそういう健康被害などを考えて,心が痛むと思うんですけれども,もっと,段階的ではなくて,急いでやるということについてはどうなんでしょうか。
吉野晃司君 48 番目 / 16 字
○議長(吉野晃司君) 板垣市長。
板垣武四君 49 番目 / 157 字
◎市長(板垣武四君) 私も全く同感でございます。けさも局長会議で,環境局長あるいは建設局長等に強く指示をしたところでございまして,5日間のこの暖気のこの間にできなかったということは,対応できなかったということは,大変私も残念ですけれども,同じ気持で,できるだけやりやすい時点に実行したい,このように思っております。
吉野晃司君 50 番目 / 58 字
○議長(吉野晃司君) ほかに発言がなければ,質疑を終結いたします。
 (越智健一君「議長」と呼び,発言の許可を求む)
吉野晃司君 51 番目 / 17 字
○議長(吉野晃司君) 越智健一君。
(発言者未割当) 52 番目 / 90 字 発言者未割当
◆越智健一君 委員会付託の動議を提出いたします。
 すなわち,ただいま議題とされております議案2件を交通問題等調査特別委員会に付託することの動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 53 番目 / 106 字
○議長(吉野晃司君) ただいまの越智議会運営委員長の動議に対し,所定の賛成者がありますので,本動議を直ちに問題とし,採決を行います。
 動議のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 54 番目 / 52 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,議案2件は交通問題等調査特別委員会に付託されました。
吉野晃司君 55 番目 / 113 字
○議長(吉野晃司君) お諮りします。
 本日の会議はこれをもって終了し,明2月13日から15日までは議案調査等のため休会とし,2月16日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 56 番目 / 37 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
吉野晃司君 57 番目 / 25 字
○議長(吉野晃司君) 本日はこれで散会いたします。