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札幌市議会 会議録検索システム(昭和62年第1回定例会 1987-02-20 第6号)

1987-02-20/発言 37 件 / 原本(札幌市議会)

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山崎七郎君 1 番目 / 53 字
○副議長(山崎七郎君) ただいまから,休会前に引き続き会議を開きます。
 出席議員数は,64人であります。
山崎七郎君 2 番目 / 43 字
○副議長(山崎七郎君) 本日の会議録署名議員として山田長吉君,小谷俵藏君を指名します。
山崎七郎君 3 番目 / 32 字
○副議長(山崎七郎君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
川上光二郎君 4 番目 / 116 字
◎事務局長(川上光二郎君) 報告いたします。
 長谷信一議員は,所用のため遅参する旨,また,山本監査委員は,所用のため本日の会議を欠席する旨,届け出がございました。
 本日の議事日程は,お手元に配付いたしております。以上であります。
山崎七郎君 5 番目 / 200 字
○副議長(山崎七郎君) これより議事に入ります。
 日程第1,議案第25号から第41号まで,請願第138号及び請願第139号,陳情第186号,陳情第188号から第191号まで,陳情第193号及び陳情第194号並びに決議案第1号 スパイクタイヤ使用規制に関する決議の27件を一括議題といたします。
 これより,委員長報告及び提案説明を求めます。まず,総務委員長,須合一雄君。
 (須合一雄君登壇・拍手)
(発言者未割当) 6 番目 / 1,247 字 発言者未割当
◆須合一雄君 総務委員会に付託されました議案6件,請願1件,陳情3件について,その審査結果をご報告いたします。
 最初に議案第26号 札幌市財産条例等の一部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑といたして,土地開発公社などによる土地の先行取得は地方自治法の適用がなく,議決を要しないなどチェック機能が不十分ではないのか。地方公共団体が土地を信託することの効果及び問題点はどのようなものが考えられるのか。また,信託に適した土地は市内にどの程度あるのか。信託制度は,民間及び他の地方公共団体でどのように活用されているのか。また,中小企業の比率の高い本市の企業にとってどのような効果があるのか。今回の改正は,議決を要しない財産の取得及び処分の範囲を拡大するものであるが,現行の規定ではどのような問題があるのか。また,土地信託は特定の会社が利潤を得て運用するものであり,公有地の利用は問題があるのではないのか,等がございました。
 続いて討論を行いましたところ,共産党・高橋重人委員から,反対の立場で意見の表明がございました。
 討論終了後採決を行いましたところ,賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 残余の議案,すなわち議案第25号中関係分,議案第35号中関係分,議案第37号,議案第40号及び議案第41号の5件につきましては,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 最後に,請願第139号 大型(新型)間接税の導入及びマル優の廃止をやめ,国民本位の税制改革を求める旨の要請方に関する請願,陳情第186号 大型(新型)間接税導入反対要請方に関する陳情,陳情第188号 売上税導入反対要請方に関する陳情及び陳情第189号売上税(大型間接税)導入反対要請方に関する陳情の4件についてでありますが,主なる質疑として,売上税の導入は,大型間接税を導入しないとしていた首相の公約に違反すると思うがどうか。売上税は逆進性が強く,公平を欠いていると思うがどうか。また,売上税の導入は本市の市民及び業者にどのような影響を与えるのか。今回の税制改革では,年収600万以下の世帯は実質増税になるとの試算もあるが,理事者はどのように認識しているのか。税制改革は,市民の納税意欲を助長するためにも,不公平税制の是正に重点を置くべきではないのか。また,売上税は,流通段階で非課税業者が入ると,最終価格が高くなる等多くの問題を含んでおり,理事者はこれらの問題点を十分に把握し,市民に対し明らかにしていくべきではないのか。売上税が導入された場合,昭和62年度予算の積算変更などが必要になると思うが,対応状況はどうなっているのか,等がございました。
 討論はなく,採決の結果,請願第139号は賛成多数をもって採択すべきものと,陳情第186号,陳情第188号及び陳情第189号の3件は,いずれも全会一致採択すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 7 番目 / 37 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,文教委員長工藤 勲君。
 (工藤 勲君登壇)
(発言者未割当) 8 番目 / 184 字 発言者未割当
◆工藤勲君 文教委員会に付託されました議案第35号 昭和61年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分について,委員会における審査結果をご報告いたします。
 本件は,国庫補助金の見通しを得たことにより,小学校1校及び中学校2校の学校用地を取得することを内容とするものであります。
 採決の結果,全会一致可決すべきものと決定をいたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 9 番目 / 40 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,環境消防委員長 斎藤忠治君。
 (斎藤忠治君登壇)
(発言者未割当) 10 番目 / 181 字 発言者未割当
◆斎藤忠治君 環境消防委員会に付託されました議案第26号 札幌市財産条例等の一部を改正する条例案中関係分について,その審査結果をご報告いたします。
 主なる質疑といたしましては,条文の字句整理を行っているが,規定の解釈上差異は生じないのか,がございました。
 討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 11 番目 / 39 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,建設委員長佐藤美智夫君。
 (佐藤美智夫君登壇)
(発言者未割当) 12 番目 / 1,044 字 発言者未割当
◆佐藤美智夫君 建設委員会に付託されました議案3件,請願1件について,その審査結果をご報告いたします。
 最初に,議案第34号 二級河川指定についての意見に関する件についてでありますが,主なる質疑として,今回二級河川に指定されることになる手稲土功川については,昨年暮れの大蔵省内示で調査費がついたと聞くが,いつの時点で予算に組み込まれるのか。また,昭和62年度ではどのような調査を行うのか。
なお,今後の当該河川の改修見通しはどうか,等がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 次に,残余の議案,すなわち,議案第30号及び議案第33号の2件につきましては,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 最後に,請願第138号 都市計画道路3・4・14米里・行啓通の豊平川部分の架橋に関する請願についてでありますが,主なる質疑として,現在実施している幌平橋の総合的な構造診断結果はいつごろをめどとしているのか。また,この総合構造診断結果に基づく幌平橋の拡幅あるいは架けかえの検討も必要だが,この幌平橋とは別に,請願趣旨のとおり,米里・行啓通の豊平川部分にもぜひ架橋すべきだと思うがどうか。豊平川の架橋については,都市計画決定がなされている橋梁のうち現在未整備のものは,福住・桑園通,平和通及び米里・行啓通の3橋があり,まず福住・桑園通の仮称南31条橋から行うとのことだが,残る2橋の年次計画を明らかにし,より積極的に取り組む姿勢を示す時期に来ていると思うがどうか,等がございました。
 これに対し,理事者から,現在未整備の3橋のうち,福住・桑園通の仮称南31条橋については,昭和62年度より着手し,完成は昭和67年度までかかる見込みである。残る2橋のうち,すなわち平和通及び米里・行啓通についても,交通量から判断して,必要性の非常に高いものであることは十分認識しているが,膨大な事業費を必要とすることから,南31条橋の完成後に順次着手することになるものと考えている,等の答弁がございました。
 本委員会としては,この米里・行啓通が,近年増大著しい環状通の交通量を緩和するための内環状線としての重要性が高く,本市全体の交通体系確立のため,早期にこの米里・行啓通の豊平川部分に架橋することが重要であるとの観点から,本件の願意を妥当と認め,全会一致採択すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 13 番目 / 70 字
○副議長(山崎七郎君) 委員長報告の順序を取り違えまして,まことに失礼いたしました。
 次に,厚生委員長 青木 護君。
 (青木 護君登壇)
(発言者未割当) 14 番目 / 1,540 字 発言者未割当
◆青木護君 厚生委員会に付託されました議案6件及び陳情4件について,その審査結果をご報告いたします。
 最初に,議案第26号 札幌市財産条例等の一部を改正する条例案中関係分についてでありますが,主なる質疑として,現実に土地信託制度が導入された場合,市立病院関係で該当する遊休地があるのか。また,資産の処分等に係る予定価格の限度額を変更した場合,これに該当する事例が最近あったのか等がございました。
 質疑終了後,討論を行いましたところ,共産党・山根委員より,否決すべきであるとの立場から意見の表明がございました。
 討論終結後,採決を行いました結果,賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第28号 札幌市健康づくりセンター条例案についてでありますが,主なる質疑として,健康づくりセンターの機能を十分働かせるため,作業療法士,理学療法士を初めとする職員の配置はどうなっているのか。センターの管理運営について委託する考えはあるのか等がございました。
 質疑終了後,討論を行いましたところ,共産党・山根委員より,否決すべきであるとの立場から意見の表明がございました。
 討論終結後,採決を行いました結果,賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第29号 札幌市保育所入所措置基準に関する条例を制定する等の条例案並びに,該当議案に関連して提出された保育所入所措置基準に関する陳情第190号,陳情第191号,陳情第193号及び陳情第194号についてでありますが,主なる質疑として,保育所の入所基準について,地域の自主性を尊重する観点から,条例案の第2条第7項及び第3条で,市長が別に定めるものとの規定があるが,どの程度緩和されるのか。陳情第194号の要望項目に関連して,従来から運用で処置されている項目があれば明らかにしてもらいたい。入所基準について昭和51年に制定された要綱の運用の仕方が明確でないため,各福祉事務所において差があるなどいろいろの問題が生じているので,条例の項目の中に入れるなどして,市民にその基準を明らかにすべきではないか。入所措置基準について,早急に札幌市児童福祉審議会に諮問して,基準の見直しを含めて答申をもらう考えはないか。定員割れ保育園については,運用の中で入所の枠を広げるなどして入所させる考えはないか。ことし1月末の厚生省児童家庭局通知では,条例制定に当たって留意事項として,従来の水準を低下させないこと及び障害者への対応について触れられているが,条例の中でどのように反映されているのか。各区の福祉事務所の窓口では,入所申請の用紙がなかなかもらえないなど厳しいが,希望者にもっと入所しやすくすべきではないか。同居している老人が児童を保育することができない場合,本人負担で健康診断を取らせているが,これを市の負担で行う考えはないか。入所基準では,同居親族を介護している場合は入所が認められるが,別居の親族の介護についてもこれを認める考えはないか,等がございました。
 質疑終了後,討論を行いましたところ,社会党・湊谷委員,共産党・山根委員から,議案第29号については否決すべきもの,及び,陳情4件については採択すべきものとの立場から意見の表明がございました。
 討論終結後,採決を行いました結果,議案第29号については賛成多数をもって可決すべきものとし,陳情4件については賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
 最後に,残余の議案,すなわち議案第27号,議案第36号及び議案第38号については質疑・討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 15 番目 / 42 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,経済公営企業委員長 常見寿夫君。
 (常見寿夫君登壇)
(発言者未割当) 16 番目 / 726 字 発言者未割当
◆常見寿夫君 経済公営企業委員会に付託されました議案3件につきまして,その審査結果をご報告いたします。
 まず,議案第39号 昭和61年度札幌市高速電車事業会計補正予算(第2号)についてでありますが,主なる質疑として,地下鉄東豊線の工事費は,当初2,171億2,000万円で出発したものが,前回,60年3月の継続費の補正で2,383億円となり,さらに,今回の70億5,000万円の補正で総額2,453億5,000万円となったのが,どのような経過をたどって今回の補正額となったのか。また,計算すると,前回の補正の際に,補正とは別に138億7,300万円の車庫建設費が浮いており,さらに今回,車両購入台数の変更,建設利息等で合計187億7,100万円が浮いたことから,これらを合計すると326億6,800万円となるが,こうした背景には何があるのか。さらに,187億7,100万の具体的な内訳はどうなっているのか。今回の補正で工事費総額が2,453億5,000万円となり,市民の負担も大きいが,さらに,今後建設費の補正があれば負担は膨大となりかねないことから,東豊線に関連して保有している土地を売却し,補正額に少しでも充当していくことはどうなのか。また,保有している土地の評価額はどのくらいなのか,等がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第25号 札幌市交通安全対策会議条例等の一部を改正する条例案中関係分及び,議案第26号 札幌市財産条例等の一部を改正する条例案中関係分につきましては,いずれも質疑・討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
山崎七郎君 17 番目 / 45 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,交通問題等調査特別委員長 山本長和君。
 (山本長和君登壇)
(発言者未割当) 18 番目 / 2,992 字 発言者未割当
◆山本長和君 交通問題等に関する調査特別委員会に付託されました市長提出によります議案2件,すなわち,議案第31号 札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例案及び,5万648名の連署をもって制定請求のあった議案第32号 札幌市スパイクタイヤ規制条例案につきまして,その審査結果を報告いたしますとともに,本委員会所属議員全員の提出による決議案第1号 スパイクタイヤ使用規制に関する決議について,提案の趣旨をご説明いたします。
 ご承知のとおり,本委員会は,市内における交通の諸問題の解消を図るため,スパイクタイヤ使用に伴う公害及び交通安全対策,新交通体系問題等の事項について調査研究を行う目的で,昭和59年第2回定例会において設置されたものでありますが,自来,車粉問題が市民の健康と生活環境にかかわる重大問題であるという観点から,財団法人日本自動車タイヤ協会を初めとする関係業界や,医師,学識経験者等との懇談会を実施する一方,東北2市における実態調査等々,鋭意調査活動を継続してきたところであります。
 一方,本市では,スパイクタイヤ問題対策会議を中心に,浮遊粒子状物質濃度の測定,道路清掃の強化,スパイクタイヤの使用期間制限と自粛,スタッドレスタイヤの普及・奨励等,市民の協力を求めつつ,車粉解消の対策に取り組んできているところであります。
 また,昭和60年6月には札幌市スパイクタイヤ問題対策審議会が設置され,市長の諮問に対し,昭和60年12月には中間答申が,昨年9月には最終答申が出されたところであります。
 その後,この最終答申にあるスパイクタイヤの使用規制期間などをめぐり,市民の間から独自に条例の制定を求める直接請求がなされ,ここに二つの条例案を並行して審査するに至ったものであります。
 両議案の審査に当たり,本委員会としては,議案第32号が5万人余の有効署名をもって制定請求されたるものであることを勘案し,代表者との懇談会を行い,余すところなく直接請求の趣旨の説明を受けるなど,審査に万全を図ったところであります。
 両議案に対する主なる質疑としては,市民のスパイクタイヤ使用規制についての意識,特に,次代を担う若者の意識をどう受けとめているのか。また,議案第31号の内容と昨年行った市民意識調査の結果とはどう関連づけているのか。将来,スパイクタイヤの使用を全面禁止する方向で段階的に取り組んでいくとのことだが,開発局や道警等と具体的にどのような話を進めているのか。罰則を設けたスパイクタイヤ規制条例を施行する場合,北海道公安規則との関係ではどうなるのか。また,公安規則の改正は,条件整備が整えばとのことだが,条件とは何か。さらに,公安規則が改正された場合,この適用は,スパイクタイヤの使用規制を定める本市にだけされるのか。スパイクタイヤの使用可能期間であっても,路面整備が行われることによって車粉発生の事態もあり得るが,どう考えているのか。また,こうした場合には,市民にスパイクタイヤの使用自粛を呼びかけてはどうか。条例の施行に伴って,道路管理者の違いや丘陵地域に住む住民への対応はどうしていくのか。議案第31号にあるスパイクタイヤの使用規制期間,つまり4月1日から11月30日までの間で車粉は皆無になると考えているのか。また,2年が経過した後,条例を見直す時点で車粉問題は全面的に解決すると考えているのか。
 当面の車粉対策としては,議案第31号の条例案で取り組み,見直す時点では議案第32号で言われている趣旨に沿って行うのか。議案第31号の条例案は,車粉問題に対する当初の意気込みと比べ後退しているようにも感じられるがどうか。審議会の最終答申は,委員30人中,4人が欠席し,6人が代理出席という中で行われたものであり,必ずしも総意とは言えないが,議案第32号は直接請求に添えられた署名者数が短期間のうちに集められたものであること,また,スパイクタイヤの使用規制期間が一本であり,罰則の適用も昭和63年3月15日であることなどから,より答申の趣旨に沿うものであり,民意にも沿ったものと考えているがどうか。
 現在販売されているスタッドレスタイヤの性能についてどう評価しているか。また,スタッドレスタイヤの装着率は低いとのことだが,タイヤの買いかえ状況で見た場合には,スタッドレスタイヤを購入する人もおり,普及率は低いとは言えないのではないか。さらに,今後の2年間で装着率50%を目標に取り組むとのことだが,具体的にはどのような方策をとるのか。装着率が目標に達し得なかった場合,スパイクタイヤの使用期間規制など車粉対策はどうなっていくのか。また,装着率の目標達成のため,道路整備費の一部をスタッドレスのモニター料に充ててでも行うべきではないか。今後車粉対策に十分に取り組むための組織の一元化についてどう考えているのか。また,路面整備,スタッドレスタイヤの装着率向上を図っていく中で,除雪について条例化していく考えはあるか。
 現在車粉による肺疾患の者あるいは疑いのある者はいるのか。今後,車粉が健康に与える影響や被害をどうアピールしていくのか。また,医師とも協議し,専門の立場から研究発表する場として,スパイクタイヤ学会なるものを設けていく考えはないのか等があり,理事者からは,一年有余に及ぶスパイクタイヤ問題対策審議会の審議経過からして,いまの時点では,議案第31号の条例案で市民の協力を得つつ,一丸となって解決していかなければならないのが現状であろうと考え,今後も努力していく考えである。したがって,議案第31号の附則第2項の関係については,今後の努力によって終止符が打たれるようにしていかなければならないと考えている。直接請求の署名の重みは重大に受けとめており,直接請求の声についても無視するものではなく,施策に反映する決意である,旨の答弁がありました。
 次に,討論を行いましたところ,自民党・加藤隆司委員,公明党・小田信孝委員,新政クラブ・長岡武夫委員から,議案第31号に賛成,同第32号には反対の立場で,また,社会党・川口谷 正委員,共産党・山根泰子委員からは,議案第32号に賛成,同第31号には反対の立場でおのおの意見の表明がありました。
 続いて採決を行いました結果,議案第31号は賛成多数で可決すべきものと決定し,議案第32号は賛成少数で否決すべきものと決定をいたしました。
 以上が,付託議案に対する審査経過と結果であります。
 次に,決議案についてでありますが,車粉の解消は,健康で快適な都市環境づくりを目指す本市のみならず,積雪寒冷地共通の課題でもあり,市の責務はもとより,市民の理解と協力を初め,関係機関等々が連携し,一体となって取り組む必要があります。本委員会としても,条例の所期の目的である車粉問題の解決を一日も早く実現するため,今後,罰則による強制力の検討,スパイクタイヤの使用規制期間の強化,路面整備・改善の検討,国及び道に対しスパイクタイヤ規制の法制化と対策費の助成,健康被害調査と市民PRの徹底等積極的に取り組むよう求めるため,ここに決議案第1号を提出するものであります。
 以上で報告と提案説明を終わります。
山崎七郎君 19 番目 / 57 字
○副議長(山崎七郎君) ただいまの各委員長報告及び提案説明に対し,質疑はありませんか。
 (「なし」と呼ぶ者あり)
山崎七郎君 20 番目 / 74 字
○副議長(山崎七郎君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。
 通告がありますので,順次発言を許します。加藤隆司君。
 (加藤隆司君登壇・拍手)
(発言者未割当) 21 番目 / 2,148 字 発言者未割当
◆加藤隆司君 ただいまから,自民党議員会,公明党議員団,新政クラブ議員会を代表いたしまして,本議会に提案されました議案第29号 札幌市保育所入所措置基準に関する条例を制定する等の条例案及び議案第31号 札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例案に賛成する立場を明らかにし,議案第32号,直接請求によりますところの札幌市スパイクタイヤ規制条例案に反対する立場から,簡潔に討論を申し上げたいと存じます。
 初めに,議案第29号についてであります。
 議案第29号は,地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律の公布により,児童福祉法及び同法施行令が改正されたことにより,保育所への入所措置事務が,従来の機関委任事務から団体委任事務とされたことに伴うものであり,政令に定められている入所措置基準を本条例で制定されるものであります。
 本条例案は,児童福祉法第24条による保育に欠ける要件を具体的に列挙したものであり,その内容は,児童福祉法の趣旨及び同法施行令で定める基準に照らして適切なものであり,従来からの保育に欠けるという基本的な考え方を変更するものではなく,従来の福祉水準を低下させたり狭めたりするものではないものと認められるものであります。したがいまして,本議案に対しましては賛成するものであります。
 次に,議案31号及び議案32号についてでありますが,以下の観点から討論を申し上げたいと存じます。
 第1点は,審議会の答申の扱いについてであります。
 札幌市スパイクタイヤ問題対策審議会は,市長の諮問機関として,当該審議会設置条例に基づく正式な機関であります。その構成は,わが党の議員2名も加わり,自民あるいは公明党,新政クラブ,各界各層,30名という数多い代表の方々から構成され,最終答申までの1年有余の間,まことに熱心に,公正でかつ真剣な審議が行われたものであります。
 審議経過でさまざまな意見があったにせよ,現状を十分踏まえ,かつ車粉をなくすという市民の立場に立ち,最終的には審議会全体の総意によって打ち出されたのが昨年9月の答申であります。われわれ党といたしましては,その答申について全面的に賛意を表するものであります。したがいまして,答申を尊重し,それを具現化しました市条例案に対しましても,同様賛意を表するものであります。
 第2点は,市の行政姿勢であります。
 市では,54年からいち早く対策に着手し,58年2月には全国に先駆けて指導基準を制定し,それがきっかけとなって国を動かし,県レベルで市と同様な自粛要綱を定めるに至っております。その後の車粉に対するさまざまな取り組み,審議会の設置,一都市としては全国初めての条例化に踏み切ったこと等,その取り組みはまことに積極的,かつ市民に対してだけではなく,他の自治体に対しても先導的な役割を果たしていると思うのであります。
 また,市条例案をよく見ますと,2年後の見直し規定を設け,みずからに厳しい義務を課しているほか,スタッドレスタイヤの使用促進,指導,勧告などを条例に盛り込んでおり,答申をさらに前向きにとらえた規定内容であると思うのであります。したがいまして,条例内容を含め,車粉問題に取り組むこれまでの市の積極的な行政姿勢に対し,最大の賛意を送りたいと考えているのであります。
 第3点は,規制期間についてであります。
 直接請求条例案は,3月15日から12月15日までの間におけるスパイクタイヤの使用を一切禁止するという内容となっております。このことは3月15日,12月15日のスパイクタイヤの装着状況,すなわちスタッドレスタイヤの現時点における普及状況などを考慮した場合,これを直ちに実施していくということは適当ではないと判断しているところでございます。やはり,規制期間のあり方についても,市条例案を出発点として,2年後に見直しを図っていくことが適当ではなかろうか,このように考えているところでございます。
 第4点は,強制力の適用についてであります。
 直接請求条例案は,違反者に刑事罰である罰金を科すというものであります。言うならば,前科を科すということになるわけであります。確かに快適な都市環境の形成という目的はあるにせよ,自動車1台当たりの車粉発生量を考えた場合の違反程度,また,軽微な交通事故違反者が反則金で処理されていることとの均衡,車の広域性から,他都市の住民に対しての罰則適用の問題など,問題は多々あるわけでございます。違反者に対して何らかの強制力の適用が必要であるにせよ,少なくとも本件に関しては,市条例上における罰則規定の設置には反対いたすものであります。
 したがいまして,私どもはこのような観点から,議案第31号に対しましては賛成いたす次第でありますが,議案第32号に対しましてはどうしても賛成しかねるのであります。
 なお,車粉の早期解決に向けて,市は自信を持っていまの行政姿勢を貫くべきであると考えており,そのことをもって必ずやよい結果につながるものと確信いたしております。
 このことを表明いたしまして,私の討論を終わります。(拍手)
山崎七郎君 22 番目 / 35 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,加藤 斉君。
 (加藤 斉君登壇・拍手)
(発言者未割当) 23 番目 / 1,683 字 発言者未割当
◆加藤斉君 私は,ただいまから,社会党議員会を代表いたしまして,今議会に提案されております議案第29号及び同第31号には反対,議案第32号には賛成,また陳情第190号及び同第191号,同第193号,同第194号及び残余の議案については賛成の立場で討論をいたします。
 まず,議案第29号 札幌市保育所入所基準に関する条例を制定するなどの条例案についてでありますが,昭和51年度に制定された要綱の運用の仕方が明確でないため,各福祉事務所において取り扱いの差があり,その結果,数々の問題が生じているのであります。条例の項目の中に織り込むなどして,市民にその基準を明らかにすべきという点から,同議案については反対の立場を明らかにいたします。
 次に,議案第31号に反対し議案第32号に賛成する理由について,明らかにいたしたいと存じます。
 スパイクタイヤによる粉じん問題については,車の増大とともに,その粉じんがきわめて顕著となり,大きな社会問題になってきたことはご承知のとおりでございます。本市においてもこのことが問題となり,交通特別委員会の設置を初め,一昨年7月にはスパイクタイヤ問題対策審議会を設置をし,車粉防止対策についての諮問を行い,昨年9月に答申を受けたところでございます。しかし,残念ながら,この答申の内容は,道路管理や安全面に力点が置かれ,市民が最も心配している健康への影響についての深刻な受けとめがなく,きわめて不十分なものであるとの批判も出されているところでございます。
 今議会に提案された議案第31号は,この答申に沿い,規制期間を初冬,初春3段階に分離し,市民にとって理解のしづらいものであり,しかも,現在の指導要綱で定めてある自粛期間をも下回る4月10日から11月10日を含むなど,きわめて不十分であり,真夏にスパイクタイヤで走る,いわゆる履きつぶし防止もできない内容になっているのであります。さらに,強制力適用については何らの規定もなく,早急に粉じんを防止するためには,この条例では実効を期待することができません。議案第31号では,スタッドレスタイヤの普及,路面管理の向上,市民意識の啓発など評価すべき点もありますが,さきの雪まつりのように,粉じんの舞う観光都市札幌であってはならないと考えるのでございます。
 加えて,次代を担う若い子供たちが,そしてまた,一家の柱であるべき通勤者の市民が,この粉じんにより,じん肺などの病に倒れるようなことになったら,一体だれがこの責任を持つということができるのでしょうか。したがって,この状況を一刻も早くなくすることが,いまの段階では強く求められていると思うのであります。市民の会の代表も,その思いから直接請求を行ったものであり,短期間にして5万648名の署名が寄せられた背景に,市民の強い関心,すなわち粉じん公害への危機感のあらわれであると考えるのであります。
 議案第32号,いわゆる札幌市スパイクタイヤ規制条例案は,そうした市民感覚からすれば,直ちに罰則をも適用させたいという気持ちを抑えつつ,規制期間を3月15日から12月15日とし,罰則についても,63年3月15日以降の適用とするなど,行政が対応できるよう配慮がなされていることを考え合わせ,これらを支持し,賛成するものであります。
 これに対し,議案第31号 札幌の街を車粉から守るためスパイクタイヤの使用を規制する条例案は,時期尚早との判断をいたしておりますが,議案の附則で,2年後を経過後,再検討となっており,段階的にスパイクタイヤの全面禁止ということから言えば,議案第32号についても同様の配慮がなされており,条例制定に当たって,罰則は初めから明記するかしないかとの問題であり,行政側の確固たる取り組みの姿勢があれば,市民も脱スパイクヘの理解と協力を惜しむものではないと確信いたしております。
 以上のことから,議案第31号に反対をし,議案第32号に賛成することを表明をし,私の討論を終わりたいと思います。ありがとうございました。(拍手)
山崎七郎君 24 番目 / 35 字
○副議長(山崎七郎君) 次に,高橋重人君。
 (高橋重人君登壇・拍手)
(発言者未割当) 25 番目 / 2,684 字 発言者未割当
◆高橋重人君 私は,ただいまから,日本共産党を代表して,本議会に付議されました案件中,議案第26号 札幌市財産条例等の一部を改正する条例案,議案第28号 札幌市健康づくりセンター条例案,議案第29号 札幌市保育所入所措置基準に関する条例を制定する等の条例案及び議案第31号 札幌の街を車粉から守るためのスパイクタイヤの使用を規制する条例案の以上4件に反対するとともに,残余の13件及び決議案第1号に賛成し,これらとかかわる保育所措置基準の改善を求める陳情4件,及び売上税等の反対に関する請願1件,陳情3件の採択を主張する立場から,簡潔に討論を行います。
 まず,議案第26号に関してでありますが,これは,土地信託制度の導入に伴う一連の条例改正と,財産の取得及び処分にかかわる議決要件の変更についてであります。
 本来,公共の用地は,公共的使途に有効に活用されるべきものであります。いま,公共施設の設置に当たって一番ネックになっているのは土地であり,ことに大都市における地価の高騰は,地方自治体の財政を圧迫している状況にあります。にもかかわらず,営利を目的とする民間銀行に信託され,これが利用されるとなれば,この活用に当たる大企業の利益確保の道具とされかねないのであります。
 そうした懸念は,委員会審議においても理事者から,民間資金の活用,民間活力の導入,都市再開発の面でのメリットが言われましたが,結局は,現在,自民党政府,財界が進めている民活路線の一環として出されたことを示しており,大企業の活力増大のために地方自治体の財産をも活用するという狙いは明白であります。
 これは,本来,市民全体の財産である土地がその公共性を失い,自治体としての本来の目的から逸脱するものになりかねない危険性を伴っているのであります。しかも,これらの運用について細部がはっきりしない現在の時点で,この制度を導入することは,今後に大きな問題を残すことにもなり,賛成するわけにはまいりません。
 同時に,本市財産売買の議決範囲を狭めることは,現在の売買件数から見ても,議会の議決を要するものは1割程度でしかなく,これを縮小することは,業務能率のみを優先させ,市民に負託された議会の権限縮小につながるものであり,汚職腐敗の要因を拡大する危険性をも内包するものとして容認できません。
 次に,議案第28号についてです。
 市民の健康増進を図るため,健康づくりセンターを設置するというものでありますが,管理運営に当たる市の責任がきわめてあいまいであります。責任者は保健指導課長で,常勤でなく,電話にて管理に当たる。管理運営は町内会やボランティアに協力してもらう。非常勤の運動指導員を配置するが,理学療法士,作業療法士などの配置を明確にしないなどの管理運営に示されておりますように,市民の健康づくりに対する行政の責任放棄と指摘せざるを得ないのであります。
 しかも,管理運営については民間に委託できるとしておる点でありますが,この点についても,市の行政責任の回避と言わざるを得ず,断じて容認はできません。
 したがって,わが党は,常勤の管理責任者,指導員の正職員,理学療法士などを配置し,民間委託にするのではなくて,市の全面的な責任によって管理運営すべきものと主張し,以上の立場から反対するものであります。
 次に,議案第29号についてであります。
 国の補助金を切り下げたまま,機関委任事務から団体委任事務に移すという政府のやり方は,自治体と住民への一層の負担を押しつけるものであり問題であります。わが党は,保育に欠けながらも入所できない児童や,現在の児童を取り巻く環境の悪化などの状況が無視されてきたことが,児童福祉の本旨にも反することであり,さらに,現在の入所基準制定から25年経過していることからも,今回の団体委任事務への移行を契機に,真に児童が豊かで健やかな成長を保障する,勤労市民の生活実態に合う入所基準にすることを強く求めてきたどころであります。
 わが党の強い要求に対して,入所申込書の交付の仕方,入所適性調書と称する保育できない祖父母からの診断書の提出,低所得者については一考する。別居の祖父母がいる場合,入所対象から除外していたことは検討するなどなどについて,一定の改善を行う旨の答弁がございました。
 しかし,保育料の徴収基準や入所措置基準についでは,市民の願いにかなった本市独自の基準を策定し条例化すべきものでございますが,今回の提案は,従来と何ら変わらぬ国の基準に基づく条例であり,認めることはできません。
 よって,議案第29号については反対であり,陳情第190号,第191号,第193号,第194号を採択することに賛成するものであります。
 最後に,議案第31号及び第32号についてでありますが,委員会審議を通じて明らかになりましたように,本市の車粉問題は,市民の健康を守る点から,一刻の猶予も許されない問題であり,その発生源となっているスパイクタイヤ規制は,市民の切実な願いになっており,緊急の効果のある対策が求められているのであります。
 ところが議案第31号では,第1に,規制期間が,車粉じんの最も発生する時期である初春季,初冬季にスパイクタイヤ使用の規制はなく,何のための条例であるのか,条例化の目的にそぐわない点であります。
 第2に,何ら強制力を伴わず,すべて市民の努力目標とされ,実効性がきわめて希薄な点であります。人体への影響を考えたとき,緊急課題と認識し,多くの市民が被害を受けるだけでなく,市民自身が加害者にならないようにするためには,シートベルト着用に見られる何らかの強制力を行うことが,実効性を高める上で必要であります。それを,市が独自に制定できず,見通しもない公安規則の改定を持ち出し効果を薄めることは,真剣に車粉問題解決の緊急性を認識していないものであり,市民の健康に責任を持つ条例になっていない点は,最大の欠陥と言わなければなりません。
 市としては,除排雪,道路整備,坂道対策等の行政責任を十分に果たすとともに,スタツドレス普及のためモニター数やモニター料の抜本的引上げなどの施策を講じ,スパイクタイヤの全面的禁止に向けた実効性のある条例制定こそ,いまやるべきであります。
 以上の点から,実効性がない市長の提案する議案第31号に反対し,市民が直接請求で求めています議案第32号を採択すべきことを申し上げ,私の討論といたします。(拍手)
山崎七郎君 26 番目 / 177 字
○副議長(山崎七郎君) ほかに発言がなければ,討論を終結し,直ちに採決に入ります。この場合,分割して採決を行います。
 まず,議案第32号並びに陳情第190号,陳情第191号,陳情第193号及び陳情第194号の議案1件,陳情4件を一括問題といたします。
 議案1件を可決することに,陳情4件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
山崎七郎君 27 番目 / 133 字
○副議長(山崎七郎君) 起立少数であります。よって,議案1件は否決することに,陳情4件は不採択とすることに決定されました。
 次に,議案第29号及び議案第31号の2件を一括問題といたします。
 議案2件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
山崎七郎君 28 番目 / 97 字
○副議長(山崎七郎君) 起立多数であります。よって,議案2件は可決されました。
 次に,請願第139号を問題といたします。
 本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
山崎七郎君 29 番目 / 113 字
○副議長(山崎七郎君) 起立多数であります。よって請願第139号は採択されました。
 次に,議案第26号及び議案第28号の2件を一括問題といたします。
 議案2件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
山崎七郎君 30 番目 / 244 字
○副議長(山崎七郎君) 起立多数であります。よって,議案2件は可決されました。
 次に,残余の議案第25号,議案第27号,議案第30号及び議案第33号から第41号まで,請願第138号,陳情第186号,陳情第188号及び陳情第189号,並びに決議案第1号 スパイクタイヤ使用規制に関する決議の議案12件,請願1件,陳情3件,決議案1件を一括問題といたします。
 議案12件及び決議案1件を可決することに,請願1件及び陳情3件を採択するこにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
山崎七郎君 31 番目 / 73 字
○副議長(山崎七郎君) ご異議なしと認めます。よって,議案12件及び決議案1件は決することに,請願1件及び陳情3件は採択することに決定されました。
山崎七郎君 32 番目 / 27 字
○副議長(山崎七郎君) ここで30分間休憩いたします。
吉野晃司君 33 番目 / 163 字
○議長(吉野晃司君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで,日程に追加いたしまして,意見書案第1号 売上税(大型間接税)導入,マル優廃止に反対する意見書を議題といたします。
 本件は,全議員の提出によるものでありますので,ただちにお諮りします。
 本案を可決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 34 番目 / 42 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,意見書案第1号は可決されました。
吉野晃司君 35 番目 / 113 字
○議長(吉野晃司君) お諮りします。 本日の会議はこれをもって終了し,明2月21日から3月3日までは委員会審査等のため休会とし,3月4日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 36 番目 / 37 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
吉野晃司君 37 番目 / 26 字
○議長(吉野晃司君) 本日は,これで散会いたします。