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札幌市議会 会議録検索システム(昭和63年第2回定例会 1988-06-13 第6号)

1988-06-13/発言 31 件 / 原本(札幌市議会)

本文をそのまま出しています。要約も抜粋もしていません。
吉野晃司君 1 番目 / 51 字
○議長(吉野晃司君) ただいまから,休会前に引き続き会議を開きます。
 出席議員数は67人であります。
吉野晃司君 2 番目 / 42 字
○議長(吉野晃司君) 本日の会議録署名議員として加藤隆司君,吉田哲男君を指名します。
吉野晃司君 3 番目 / 31 字
○議長(吉野晃司君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
山本浩介君 4 番目 / 204 字
◎事務局長(山本浩介君) 報告いたします。
 田畔 満議員は,所用のため遅参する旨,届け出がございました。
 去る6月11日,市長から,昭和63年第1回札幌市議会定例会において採択されました陳情の処理の経過及び結果の報告が提出されましたので,その写を各議員控室に配付いたしました。
 本日の議事日程,議案等審査結果報告書及び請願・陳情の受理付託取下げ一覧表は,お手元に配付いたしております。以上でございます。
吉野晃司君 5 番目 / 217 字
○議長(吉野晃司君) これより議事に入ります。
 日程第1,議案第1号,議案第6号から第12号まで,議案第19号から第26号まで及び諮問第1号の17件,並びに請願第59号,請願第60号,請願第63号,請願第65号,陳情第120号,陳情第122号,陳情第128号及び陳情第137号から第141号までの請願4件,陳情8件,以上29件を一括議題といたします。
 委員長報告を求めます。
 まず,総務委員長 加藤 斉君。
 (加藤 斉君登壇)
(発言者未割当) 6 番目 / 926 字 発言者未割当
◎加藤斉君 総務委員会に付託されました議案10件について,その審査結果を報告いたします。
 最初に,議案第1号 昭和63年度札幌市一般会計補正予算(第1号)中関係分についてでありますが,主なる質疑としては,芸術系新大学の設置規模はどのように考えているのか。また,建設費及び経常経費はどの程度予定し,国からどの程度の補助を受ける見込みなのか。芸術系大学は,当初計画していた4年制国立大学の誘致が難しいことから方針を変更したとのことだが,設置を急ぐ余りに,制度自体に問題点のある中卒者対象の5年制専科大学を安易に選択したのではないか。建設費は,起債を認めてもらう方向で国と交沙中とのことだが,償還についても,地方交付税等で措置されるよう要望すべきではないのか,等の質疑がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第9号 札幌市子ども人形劇場条例の一部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑として,現行のこぐま座は,利用者負担を軽減するため,利用料金を入場料の10%以内としているが,この制度は今後も継続されるのか。また,公演以外に使用される会議室等は,ほとんど人形劇等を行うアマチュアの団体が利用すると考えられることから,もっと低料金にすべきではないのか。こども劇場の愛称募集では,どのような方法で行っているのか,等の質疑がありました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第22号 財産取得の件(バスターミナル施設等建物)についてでありますが,主なる質疑として,バスターミナル施設は,北棟部分と南棟部分竣工月日が1年ほど異なるが,購入代金は,それぞれ竣工した時点で副都心開発公社に支払う考えなのか等の質疑がありました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 また,議案第6号,議案第7号中関係分,議案第19号から議案第21号まで,議案第24号及び議案第25号の7件については,質疑・討論はなく,採決を行いましたところ,いずれも全会一致可決または承認すべきものと決定をいたしました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 7 番目 / 36 字
○議長(吉野晃司君) 次に,文教委員長八田信之君。
 (八田信之君登壇)
(発言者未割当) 8 番目 / 454 字 発言者未割当
◎八田信之君 文教委員会に付託されました議案4件について,その審査の結果をご報告いたします。
 最初に,議案第12号 札幌市体育施設条例の一部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑として,月寒屋外競技場の使用料限度額は6万円であるが,使用料が高いと市民の利用率が低くなるのではないか。月寒屋外競技場については,施設の有効利用という観点から,ラグビーのほかにゲートボールなど,多目的利用ができるようにしてはどうかなどがありました。
 これに対して理事者から,月寒屋外競技場の使用料限度額は,他都市や市内の類似施設の例を参考として決定したものであるが,割引や特例を設けるなど,市民の有効利用が図れるよう配慮したい旨の答弁がありました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定されました。
 また,議案第7号中関係分,議案第8号及び議案第11号の以上3件につきましては,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決または承認すべきものと決定をされました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 9 番目 / 39 字
○議長(吉野晃司君) 次に,環境消防委員長 武市憲一君。
 (武市憲一君登壇)
(発言者未割当) 10 番目 / 377 字 発言者未割当
◎武市憲一君 環境消防委員会に付託されました議案第23号 財産の取得の件(遊戯施設)について,委員会における審査結果をご報告いたします。
 主なる質疑として,ウォータースライダーの管理費は単年度でどの程度を見込んでいるのか。近年,手稲プールの利用率の低下に伴い収益が悪化していると聞くが,ウォータースライダーの設置によって経営を好転できる見通しはあるのか。手稲プールの経営を札幌リゾート開発公社だけに任せるのではなく,市も指導的な役割で経営に関与していくべきではないか。公園の建設や施設管理に当たっては,積極的に民間活力の導入を図っていくべきではないか。札幌リゾート開発公社は,出資を行った市に対し利益を還元するためのルールを持っているのか,等がありました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定されました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 11 番目 / 38 字
○議長(吉野晃司君) 次に,厚生委員長川口谷 正君。
 (川口谷 正君登壇)
(発言者未割当) 12 番目 / 382 字 発言者未割当
◎川口谷正君 厚生委員会に付託されました議案2件について,その審査結果を報告いたします。
 最初に,議案第7号 専決処分承認の件 (一般会計予算の補正)中関係分についてでありますが,主なる質疑として,今回の地方債に係る補正の専決処分については,長生園改築費などの建設費の総額を変更することなく財源内訳が変更になったものと考えてよいか等の質疑がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致承認すべきものと決定いたしました。
 次に,議案第10号 札幌市衛生研究所条例の一部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑として,衛生研究所の移転新築に当たり,使用料・手数料の変更,業務内容の拡充などについてはどのような考えを持っているのか等の質疑がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 13 番目 / 36 字
○議長(吉野晃司君) 次に,建設委員長大越誠幸君。
 (大越誠幸君登壇)
(発言者未割当) 14 番目 / 2,492 字 発言者未割当
◎大越誠幸君 建設委員会に付託されました議案3件,諮問1件及び請願・陳情12件について,その審査結果をご報告いたします。
 最初に,議案第7号 専決処分承認の件(一般会計予算の補正)中関係分,議案第26号 市道の認定及び変更の件,及び諮問第1号 鉄道事業法第61条第1項ただし書の規定による鉄道線路の敷設許可についての意見に関する件についてでありますが,いずれも質疑・討論はなく,採決の結果,全会一致承認すべきもの,また,道路管理上支障がないと認めるべきものと決定いたしました。
 次に,議案第1号 昭和63年度札幌市一般会計補正予算(第1号)中関係分,及び市営住宅家賃値上げ反対等に関する請願・陳情12件についてでありますが,主なる質疑として,今回家賃の適正化について諮問を行った札幌市営住宅管理問題協議会の構成員に,入居者の代表をなぜ入れなかったのか。今後入居者の意見を広く聞く場を設けるためにも,諮問機関等に入居者の代表を入れるよう検討すべきと思うがどうか。同協議会が行った入居者からの実態聴取の際,家賃については触れられなかったと聞いているがどうか。
 市営住宅の家賃は,建築工事費を基本に,修繕費等を加算して算出する原価主義で決定されているにもかかわらず,修繕費が不足するとの理由でなぜ是正しなければならないのか。一般的に,原価主義による家賃の改定は,過去の状態ではなく,今後の修繕費の見積り額と修繕対象住宅戸数をもとにして額を算出するものと思うが,今回の方式は本市独自のものなのか,国の定める方式なのか。住宅費の補正予算額1億7,343万円の算出根拠はどのようになっているのか。
 市営住宅の家賃は,公平な行政サービスを行うとの観点から,民間アパート等に入居している市民の住宅費負担額と対比して考えるべきであり,仮に自己資金で住宅を建てた場合,相当の公租公課もかかることになるが,こうした試算を行ったことはあるのか。今回の改定によって家賃の不均衡を是正するとのことだが,不均衡とは何を比較対象としているのか。
 1戸当たりのモデルで算出された25年経過後の修繕費不足額58万6,000円と,54年度建築以前の全住宅の不足修繕費総額約4億7,000万円との関係はどのようになっているのか。市営住宅建築のための起債の償還は,3年ないし5年の据え置きとなっているがこの間の家賃収入の70%相当分はどのようになっているのか。
 いままで改良を施した住宅ごとに家賃の値上げを行ってきたが,今回の改定との関係で,どのような見解を持っているのか。前回は59年1月に最終的な値上げ実施が完了したが,59年以降の物価の上昇はわずかであることから,こうした実態に立った市民意識を考慮すべきと思うがどうか。今回69.35%の値上げとなる団地は,59年1月にも値上げされており,値上げをしてほしくないという切実な訴えをどのように考えているのか。
 長期空き住宅が生じる原因は何か。また空き住宅が生じるのは,入居者の責任と言えないことから,この解消策を講じ,今後,大なたを振るうべきと考えるが,どのような決意で臨むのか。空き住宅の多いところは,共益費の負担に不公平が生じているが,公平化を図るべきではないか。
 滞納されている家賃の総額は幾らか。また,滞納者への対応はどのように行っているのか。高齢者等低所得世帯に対して,家賃の減免制度があることを積極的に知らせるべきと思うがどうか。空き住宅,家賃の滞納及び減免により生じる減収分については,一般財源から補てんすべきと思うがどうか。
 公営住宅の管理・運営について,損益計算上の問題を重視し,企業会計のように独立採算的に行うのは,公営住宅法の理念に反すると思うがどうか。家賃の改定が決定された場合入居者の理解と協力を得るためにどのように周知を図っていくのか。家賃月額が変更になった場合生じる敷金の差額について,現入居者から徴収する考えはあるのか。住宅部としてなし得る福祉的配慮はあるか。収入基準を超えた入居者について,退居を勧告したにもかかわらず退居しない場合の措置はどのように講じているのか。
 改修工事が予定されている場合には,あらかじめ入居者に対して知らせておくべきと思うがどうか。傾斜減額家賃の適用期間が6ヵ月から1年に延長された場合,収入が減少し,ひいては修繕費充当分が減少することになるが,入居者の理解が得られるとの判断か。また,さらに6ヵ月期間を延長する努力はしないのか。一般財源からの流用によって,今年度中の修繕費を上積みするとのことだが,金額はどのぐらいか等がございました。
 これらに対し理事者から,札幌市営住宅管理問題協議会の答申の趣旨を尊重し,改定に伴う増収分については,計画修繕や共同施設整備に充てるなど,良好な居住環境を確保し,かつ,市営住宅家賃の不均衡を是正するために,54年度建設以前の市営住宅について平均17.03%の改定を行うことといたしたい。なお,入居者の負担の軽減を図るために,各種激変緩和措置を講ずることとし,特に傾斜減額家賃の適用期間については,63年10月から64年9月までの1年間とすることといたしたい。また,63年度における修繕費の確保についても,既定予算の流用により,3,500万円から5,000万円程度確保できるよう最大限の努力をいたしたい,等の答弁がございました。
 続いて,討論を行いましたところ,共産党・小川勝美委員から,議案第1号中関係分については否決すべきもの,及び請願・陳情12件については採択すべきものとの立場から意見の表明がございました。
 討論終結後,採決を行いました結果,議案第1号中関係分については,賛成多数をもって可決すべきものとし,請願第59号,請願第60号,請願第63号,請願第65号,陳情第120号,陳情第122号,陳情第128号及び陳情第137号から陳情第141号までについては,賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 15 番目 / 41 字
○議長(吉野晃司君) 次に,経済公営企業委員長 本舘嘉三君。
 (本舘嘉三君登壇)
(発言者未割当) 16 番目 / 192 字 発言者未割当
◎本舘嘉三君 経済公営企業委員会に付託されました議案第7号 専決処分承認の件中関係分につきまして,審査結果をご報告いたします。
 主なる質疑として,昭和62年度の豊畑地区土地改良総合整備事業では,受益者である農家の負担額が176万円と少額になっているが,この理由は何か等がございました。
 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
吉野晃司君 17 番目 / 50 字
○議長(吉野晃司君) ただいまの各委員長報告に対し,質疑はありませんか。
 (「なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 18 番目 / 70 字
○議長(吉野晃司君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。
 通告がありますので発言を許します。小川勝美君。
 (小川勝美君登壇・拍手)
(発言者未割当) 19 番目 / 1,900 字 発言者未割当
◆小川勝美君 私は,日本共産党を代表し,ただいま議題に供されております議案第1号,すなわち市営住宅の家賃値上げによる増収を内容とする一般会計補正予算に反対し,市営住宅の家賃値上げ反対に関する請願・陳情12件の採択を主張する立場から,簡潔に討論を行います。
 板垣市長は,去る4月15日,住宅管理問題協議会から,54年度建設以前の市営住宅を対象に,値上げすべきとの答申を受けたことをよりどころとして,ことしの10月から,市営住宅家賃を第1種は5,000円,第2種は4,000円を限度にして値上げを行う。ただし,急激な値上げになる古い住宅には,激変緩和措置をとり,来年9月まで第1種3,000円,第2種2,500円の傾斜減額家賃を適用したいとしているのであります。
 市長が値上げ提案の隠れみのとして設置した住宅管理問題協議会には,民間アパート業協同組合などの代表は入れながら,2万1,800戸からの市営住宅の入居者はだれ一人参加させず,自治会の代表者からの意見聴収も,家賃値上げ問題には一切触れず,住宅管理や修繕に終始していたのであります。
 このことは,値上げ予算を審議した議会の建設委員会での請願・陳情の審査に際して,提出者からこもごもに述べられたところであります。市営住宅の入居者はあえて除外し,市が決定したことに黙って従えという,まさに官僚的な態度であります。
 公営住宅法は,家賃の決定について,第13条で厳密な規定がなされております。改定が認められる一つは,物価の変動に伴い家賃を変更する必要があるときであります。前回の家賃の値上げは,50年に規則が改定されながらも,空き住宅から適用され,実際の値上げは59年の1月の実施でありました。以来今日までわずか4年しかたっておらず,また,この4年間の物価指数は102.0%,すなわち,わずか2%しか上昇しておりません。にもかかわらず,今回の値上げは,古い住宅ほど高いアップ率で,69.35%もの値上げもあり,とうてい容認できるものでありません。
 なお,民間家賃と比較しての理論は,公営住宅が収入制限を設けるなど,低所得者のための低家賃住宅という厳密な位置づけのもとに運営されていることを考えるとき,また,その底上げが民間住宅の家賃にもはね返ることを考えるとき,論外と言わなければなりません。
 改定が認められる二つ目の理由は,公営住宅相互間の均衡上必要とされるときでありますが,月額5万2,900円にもなっている新設の市営住宅の高い家賃を,他の大都市なども実施しているように,政策家賃制度を導入し値下げを図ることこそが必要であり,またこのことは,公営住宅法第1条の低廉な家賃で賃貸することにより,国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするという法の目的に沿うことであります。今回の値上げに見られるがごとく,法の目的からすでに逸脱した高い家賃を出現させながら,狭く古い住宅の大幅な家賃値上げを行って均衡を図るなどは,市営住宅入居者を初め市民のとうてい容認できないところであります。
 また,今回の値上げによる増収分は,優先的に修繕費に充当するとの説明でありますが,公営住宅扱第15条は,市長に対して,遅滞なく修繕をしなければならないと明確に義務づけているにもかかわらず,家賃が安いのだから修繕もほどほどにと放置してきているのでありますが,このことこそが問題であります。
 加えて,3年以上もあいたままの住宅119戸を初め,長期空き家による家賃の減収額1億400万円や,生活困窮からのやむを得ない滞納も含め3億円余の滞納,また,市営住宅入居者の生活困窮を反映しての家賃の減免や行政減免などの家賃減収約3億円があります。この家賃減収分は,当然一般財源で手当てすべきであります。ところが市理事者は,現行の家賃収入の中で長期空き家等の家賃減収も処理し,修繕費の不足をつくり出し,これを値上げのロ実にしているのでありますが,このようなことは許されません。
 これらの理由により,家賃の減収は入居者の責任に帰することができないのは当然であります。これは市長の責任において措置すべきであり,この措置がとられるならば,今回の値上げによる増収分を大きく上回り,値上げなど行わなくても,入居者が求めている修繕や法第15条による修繕も遅滞なく実施できるのであります。公営住宅は,もともと土地代や建設費さらには一定の修繕費も計算の上で家賃が積算される原価主義がとられており,今回のような値上げは全く不当であることを申し上げて,私の討論を終わります。(拍手)
吉野晃司君 20 番目 / 195 字
○議長(吉野晃司君) ほかに発言がなければ,討論を終結し,採決に入ります。
 この場合,分割して採決を行います。
 まず,請願第59号,請願第60号,請願第63号,請願第65号,陳情第120号,陳情第122号,陳情第128号及び陳情第137号から第141号までの請願4件,陳情8件を一括問題といたします。
 請願4件,陳情8件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
吉野晃司君 21 番目 / 176 字
○議長(吉野晃司君) 起立少数であります。よって,請願第59号,請願第60号,請願第63号,請願第65号,陳情第120号,陳情第122号,陳情第128号及び陳情第137号から第141号までの請願4件,陳情8件は不採択と決定されました。
 次に,議案第1号を問題といたします。
 議案第1号を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
吉野晃司君 22 番目 / 220 字
○議長(吉野晃司君) 起立多数であります。よって,議案第1号は可決されました。
 次に,議案第6号から第12号まで,議案第19号から第26号まで及び諮問第1号の16件を一括問題といたします。
 議案第6号,議案第8号から第12号まで及び議案第19号から第26号までの14件については可決することに,議案第7号については承認することに,諮問第1号については道路管理上支障がないと認めることにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 23 番目 / 131 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,議案第6号,議案第8号から第12号まで及び議案第19号から第26号までの14件については可決することに,議案第7号については承認することに,諮問第1号については道路管理上支障がないと認めることに決定されました。
吉野晃司君 24 番目 / 86 字
○議長(吉野晃司君) 次に,日程第2,諮問第2号を議題といたします。
 本件は,市長の提出によるものであります。
 提案説明を求めます。板垣市長。
 (市長板垣武四君登壇)
板垣武四君 25 番目 / 849 字
◎市長(板垣武四君) ただいま上程をされました諮問第2号 人権擁護委員候補者推薦に関する件につきましてご説明申し上げます。
 本市を職務区域とする人権擁護委員でございます香川トキ,北島 廣,中田ユキコ,西村 洋,能登 要の5氏は,いずれも来たる6月14日をもって任期満了となりますので,香川トキ,西村 洋,能登 要の3氏につきましては,引き続き推薦することを適当と認め,また,北島 廣,中田ユキコ両氏の後任者といたしまして,それぞれ村井俊朗,相神百合子の両氏を推薦することを適当と認め,議会の意見を求めるため,本案を提出したものでございます。
 相神百合子氏は,札幌市豊平区更生保護婦人会会長,札幌地方更生保護婦人会理事等を歴任され,現在は,保護司,札幌市婦人団体連絡協議会事務局長,社団法人札幌市シルバー人材センター理事等をされている方でございます。
 香川トキ氏は,手稲町婦人団体連絡協議会会長,札幌市民生委員等を歴任され,現在は,保護司をされており,昭和44年1月から人権擁護委員に就任されている方でございます。
 西村 洋氏は,昭和39年4月に弁護士の登録をされ,札幌弁護士会副会長,北海道弁護士会連合会常務理事等を歴任され,現在は,札幌家庭裁判所家事調停委員,北海道収用委員会委員等をされており,昭和47年4月から人権擁護委員に就任されている方でございます。
 能登 要氏は,昭和40年4月に弁護士の登録をされ,札幌弁護士会副会長,日本弁護士会連合会代議員等を歴任され,現在は,札幌家庭裁判所家事調停委員をされており,昭和57年3月から人権擁護委員に就任されている方でございます。
 村井俊朗氏は,昭和49年9月に株式会社北海道アルバイト情報社を設立され,現在は,同社代表取締役のほか,社団法人札幌青年会議所副理事長,社団法人全国求人情報誌協会理事等をされている方でございます。
 以上で,ただいま上程をされました案件についての説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
吉野晃司君 26 番目 / 51 字
○議長(吉野晃司君) ただいまの市長の提案説明に対し,質疑はありませんか。
 (「なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 27 番目 / 93 字
○議長(吉野晃司君) 質疑がなければ,討論の通告がありませんので,採決に入ります。
 本件については,推薦することを適当と認めることにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 28 番目 / 61 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,諮問第2号については,推薦することを適当と認めることに決定されました。
吉野晃司君 29 番目 / 135 字
○議長(吉野晃司君) 最後にお諮りします。
 各位のお手元に配付の閉会中継続審査申出一覧表記載の請願・陳情につきましては,各委員長から閉会中継続審査といたしたい旨の申し出がありますので,その申し出のとおり決定することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君 30 番目 / 37 字
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
吉野晃司君 31 番目 / 72 字
○議長(吉野晃司君) 以上で,本定例会に付議の案件はすべて議了いたしました。
 これをもって,昭和63年第2回札幌市議会定例会を閉会いたします。