札幌市議会 会議録検索システム(昭和63年第3回定例会 1988-09-27 第6号)
1988-09-27/発言 31 件 / 原本(札幌市議会)
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吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ただいまから,休会前に引き続き会議を開きます。 出席議員数は,69人であります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 本日の会議録署名議員として田畑光雄君,丹野 勝君を指名します。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
鍛冶沢徹君
◎事務局長(鍛冶沢徹君) 報告いたします。 谷消防局長は,病気療養のため本日の会議を欠席する旨,届け出がございました。 本日の議事日程,陳情の受理付託,取下げ一覧表及び議案等審査結果報告書は,お手元に配付いたしております。以上でございます。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) これより議事に入ります。 日程第1,議案第8号から第15号まで及び第21号から第28号までの議案16件並びに請願第22号,第24号から第26号まで,第29号から第35号まで,第37号から第39号まで,第57号及び第66号の請願16件,並びに陳情第1号,第9号,第11号,第12号,第14号,第17号から第19号まで,第21号,第26号,第27号,第29号から第42号まで,第80号,第101号,第102号,第109号,第114号から第116号まで,第II8号,第126号,第129号,第157号,第160号,第168号及び第169号の陳情39件,並びに意見書案第3号 国庫補助負担率引下げ措置の廃止を求める意見書,意見書案第4号 留守家庭児童対策事業の制度化に関する要望意見書,意見書案第5号 保育所運営に係る国庫補助負担率の引下げ廃止を求める意見書及び意見書泰第6号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する要望意見書の意見書案4件を一括議題といたします。 委員長報告及び提案説明を求めます。 まず,総務委員長 加藤 斉君。 (加藤 斉君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎加藤斉君 総務委員会に付託されました議案13件及び請願1件並びに陳情3件について,その審査結果を報告いたしますとともに,総務委員会所属議員全員の提出による意見書案第3号の提案趣旨を説明いたします。 最初に,議案第8号 昭和63年度札幌市一般会計補正予算(第2号)中関係分についてでありますが,主なる質疑として,北海道生活文化振興基金の目的及び効果は何か。また,出捐は今後も行う考えなのか等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致可決すべきものと決定をいたしました。 次に,市議会議員及び特別職の職員の報酬・給料等の引上げにかかわる議案第26号から第28号までの3件についてでありますが,主なる質疑として,報酬等の引上げは17日に答申を受け22日に提案されているが,もっと時間をかけて慎重に検討すべきではなかったのか。また,引上げ額は一般市民の理解が得られないと考えるがどうか,等の質疑がありました。 続いて,討論を行いましたところ,共産党・高橋委員から,反対の立場で意見の表明がありました。 討論終結後,採決を行いましたところ,いずれも賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第11号 札幌市情報公開条例案及び陳情第169号 情報公開条例案に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,実施機関となっていない出資団体について,努力目標として,市が収集した情報を公開するなど,できる限り情報の公開に努めるとのことだが,条例で明確に規定すべきものではないのか。請求権者は限定すべきではないと考えるがどうか。利用者の責務はかなり厳しい表現で規定しているが,一般市民の利用を抑制する心配はないのか。磁気テープ情報は,どのような理由で公開対象から外したのか。また,将来的に対象とする考えはあるのか。非公開条項は,客観的基準で解釈するとのことだが,解釈基準はどのようになっているのか。また,合議制機関情報の非公開規定を独立して設けた理由は何か。手数料は,条例で限度額を定めているが,具体的にどのくらいの金額を徴収する考えなのか。また,減免及び還付はどのような場合に行う考えなのか。手数料は,徴収すべきではないと考えるがどうか。公文書公開審査会は,学識経験者のほかに臨時委員を置くことができるが,市民への情報提供に関する調査・審議を行う機関であることから,市民参加を明確に規定すべきではないのか。公開状況は,市民への公表が規定されているが,あわせて議会への報告も規定すべきと考えるがどうか,等の質疑がありました。 続いて,討論を行いましたところ,共産党・高橋委員から,議案第11号に反対,陳情第169号に賛成の立場で意見の表明がありました。 討論終結後,採決を行いましたところ,陳情第169号は賛成少数で不採択とすべきものと,議案第11号は賛成多数で可決すべきものとそれぞれ決定いたしました。 また,議案第9号,第10号,第12号,第13号及び21号から24号までの8件については,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決すべきものと決定いたしました。 次に,陳情第80号 昭和63年度における住民基本台帳等のオンライン化反対に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,漢字オンライン化で窓口の処理時間は,具体的にどのくらい短縮される見込みなのか。また,整備に要する経費及び経常経費はどのくらいと考えているのか。漢字オンライン化は7月から準備作業に着手するとのことだが,この間,職員管理及び外部委託する場合のデータ保護対策はどのようになっているのか。個人情報等の保護対策は,要綱に基づき万全を期すとのことだが,具体的にどのようなチェック体制を考えているのか。情報保護対策は,執行状況の監査体制を整備することが最も重要であることから,今後,一般市民を含めたチェック機関の設置を検討すべきと考えるがどうか。各種業務の行政情報は,オンライン化により相互利用する方向に進むことが予想されるが,現在の計画はどのようになっているのか。コンピューターに集約された行政情報は,目的外に利用すべきではなく,仮に国から提供要請があっても,受け入れるべきではないと考えるがどうか。東大阪市と高槻市の個人情報保護条例は,罰則規定を設けているとのことだが,どのような不正に対して,どのような罰則を規定しているのか。プライバシー等の保護対策は,要綱ではなく,市民参加の監査機関を設置,不正利用に対する罰則規定,国への情報提供の禁止等を盛り込み,漢字オンライン化の実施前に条例化すべきと考えるがどうか。また,本人情報の開示請求権を市民の権利として条例に規定すべきではないのか。個人情報の保護条例は,漢字オンライン化の前提として制定するとのことだが,今後の作業スケジュール及び基本的な策定方針はどのようになっているか,等の質疑がありました。 これらに対し理事者から,個人情報の収集,利用等の総合的な管理については,明確に条例で規定する必要があるので,住民基本台帳等のオンライン化実施の前提として条例の制定が必要であると考えている。また,委託による入力作業に当たっては,各作業の過程において,必要に応じ区の窓口課職員が立ち会い,あるいは立入検査を行い,厳重にチェックしていく考えである,等の答弁がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致で不採択すべきものと決定いたしました。 次に,請願第57号 南区藤野山の手地域の都市計画道路藤野通の延長等に関する請願についてでありますが,主なる質疑として,延長部分が完成した時点の藤野通の交通量はどのくらいと予想しているのか。藤野通は,通常の生活を壊すことのないゆとりのある生活道路と理解してよいのか。藤野地域の交通量は,藤野通の整備でリゾート開発が進み,さらに増加することも考えられるが,交通量予想はどのような調査に基づいて行ったのか。藤野通の計画線上で開発行為を実施した者に対し,藤野通建設への協力指導はどのように行ったのか。藤野通の都市計画決定は,昨年8月の計画案縦覧後に一度変更しているが,今回も住民の反対が強ければ,同様に路線短縮等の変更を行う考えなのか。藤野通は,地域住民のための生活幹線道路であり,今後,住民要望を十分に聞き,必要であれば計画を変更するなどして,住民全体の合意を得た上で建設すべきと考えるがどうか。藤野通の延長計画には,地権者の反対が多いことから,地権者への影響が最小限度になるよう計画位置を変更すべきではないのか。また,大方の地権者が同意を得るまで都市計画決定は行わない考えなのか。一たん決定した路線位置は,計画決定を変更しない限り変えられないとのことだが,決定後も地権者の同意が得られず,用地取得ができない場合は,どのように対応する考えなのか,等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致採択すべきものと決定をいたしました。 次に,陳情第126号 国庫補助負担率の引下げ廃止要請方に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,国庫補助負担率の引下げ措置に対し,本市は,現在までどのような要請活動を行い,また,今後どのように対応していく考えなのか。負担率の引下げに対する補てん措置はどのようになっているのか。負担率の復元は,財源不足を理由に64年度以降の引下げ継続を主張している大蔵省への強力な要請活動が必要と考えるがどうか,等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致採択すべきものと決定いたしました。 なお,陳情の趣旨の実効を期するため,意見書案第3号 国庫補助負担率引下げ措置の廃止を求める意見書を提案した次第であります。 以上で,報告及び説明を終わります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 次に,文教委員長八田信之君。 (八田信之君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎八田信之君 文教委員会に付託されました議案3件,請願14件,陳情29件について,委員会における審査結果をご報告いたしますとともに,文教委員会所属議員全員の提出にかかわる意見書案2件について提案趣旨をご説明いたします。 最初に,議案第8号 昭和63年度札幌市一般会計補正予算(第2号)中関係分についてご報告をいたします。 主なる質疑として,今回の補正予算執行後も未整備校がかなり残るが,これは一般財源が手当てできないためなのか。新川高校体育館の補修費は,今回の補正予算に含まれていないが,どのように措置したのか等がありました。 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。 また,議案第14号及び議案第15号の以上2件につきましては,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致可決すべきものと決定されました。 次に,留守家庭児童対策にかかわる請願第22号,第24号から第26号まで,第29号から第35号まで,第37号から第39号まで,陳情第1号,第9号,第11号,第12号,第14号,第17号から第19号まで,第21号,第26号,第27号,第29号から第42号まで,第101号,第102号及び第157号の以上請願14件,陳情28件についでご報告をいたします。 主なる質疑として,市内の留守家庭児童のうち,児童育成会に入会していない子供たちの放課後の生活実態はどのようになっているのか。民間方式児童育成会に対する札幌市の助成金は低額で,育成会の運営はどこも非常に苦しいので,助成金を大幅に増額すべきではないのか。民間方式児童育成会の施設は老朽化していたり手狭だったり,付近に児童の遊び場が少ないなど問題が多いので,札幌市が公的施設を提供または貸与すべきではないのか。民間方式児童育成会の指導員の配置基準は,現在児童24人まで1人となっているが,たとえ児童健全育成事業実施要綱で定めている児童数10人であっても,複数の指導員を配置することが必要なのではないのか。現実には,民間方式児童育成会に小学校4年以上の児童も多数通っているのだから,助成対象学年を小学校6年まで引き上げるべきではないのか。障害児が入会している民間方式児童育成会に対しては,指導員の配置基準に特別の配慮をすべきではないのか。 留守家庭児童対策の法制化に向けた国への働きかけは,どのように進めているのか。留守家庭児童対策に必要な保護機能をどのように認識しているのか。民間方式児童育成会の近くに児童会館が設置されている場合には,施設の有効活用あるいは父母負担の軽減という観点から,児童会館で積極的に留守家庭児童対策を展開すべきではないのか。 留守家庭児童対策の場を児童会館に移行することは重大な方針転換と考えられるが,市教育委員会はどのように認識しているのか。留守家庭児童対策の場を児童会館に移行する方針を打ち出すに当たって,関係者とどの程度話し合ったのか。8ヵ所の民間方式児童育成会関係者の合意が得られていない以上,63年4月から8児童会館で児童クラブを開設することは一時停止し,十分な時間をかけて関係者と話し合いをするべきではないのか。児童会館の半径300メートル以内に民間方式児童育成会がある8児童会館での児童クラブ開設とは切り離して,付近に民間方式児童育成会のない空白地帯での児童クラブ開設を検討すべきではないのか。児童会館での児童クラブの開設に当たっては,専用室を設けるべきではないのか。また。専任指導員を2人以上増員すべきではないのか。児童クラブに通ってくる子供たちには,おやつを与えるべきではないのか。 児童クラブの方式を進めるに当たって,民間方式児童育成会に働く指導員の取り扱いはどのように対処するのか。今後,当分の間,留守家庭児童対策に関しては,民間方式児童育成会と児童クラブ方式を並行して実施することになるのか。厚生省が都市児童健全育成事業を実施しているが,本市の児童クラブでは,この事業の対象とならないのか。児童クラブ開設に当たっては,児童クラブのあらましに定められている定員数である30人ないし50人を基準とすべきではないのか。児童クラブの開設時間には午後5時までとなっているが,父母が子供を迎えにくるのに間に合うように弾力的に運用すべきではないのか,等がありました。 これらに対して理事者から,当面,付近に民間方式児童育成会のない児童会館で児童クラブを開設するが,今後の留守家庭児童対策は,父母・関係者等との話し合いを続けながら,児童クラブ方式を中心として進めていきたい旨の答弁がありました。 学童保育事業の拡充にかかわる請願・陳情38件については,討論を行いましたところ,共産党・菊田委員からは賛成の立場で,社会党・山崎委員,公明党・山本委員からは反対の立場で,それぞれ意見の表明がありました。 討論終結後,採決を行いましたところ,賛成少数をもって,学童保育事業の拡充にかかわる請願・陳情38件は不採択とすべきものと決定をいたしました。 また,国に対する留守家庭児童対策の制度要求に関する陳情第19号については,討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致採択すべきものと決定をいたしました。なお,陳情趣旨の実効を期するため,意見書案第4号の留守家庭児童対策事業の制度化に関する要望意見書を提案した次第であります。 次に,児童会館における児童クラブの開設に関する陳情第101号及び陳情第102号の2件については,討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致採択すべきものと決定いたしました。 次に,真駒内児童会館における児童クラブの開設反対に関する陳情第157号については,討論はなく,採決の結果,賛成少数をもって不採択とすべきものと決定いたしました。 次に,陳情第168号 義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度堅持要請方に関する陳情についてご報告をいたします。 主なる質疑として,大蔵省は,学校事務職員・栄養職員給与費の国庫負担制度の見直しを行っているが,過去における国の動きと,ことしの見直しの内容はどのようになっているのか。国庫負担が全額廃止になった場合,札幌市分の影響額はどの程度か,等がありました。 討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致採択すべきものと決定をいたしました。なお,陳情趣旨の実効を期するため,意見書案第6号 義務教育費国庫負担制度の見直しに対する要望意見書を提案した次第であります。 以上で報告を終わります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 次に,厚生委員長川口谷 正君。 (川口谷 正君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎川口谷正君 厚生委員会に付託されました陳情3件について,その審査結果をご報告いたしますとともに,私ほか本委員会所属議員全員により提出いたしました意見書案第5号について,その提案趣旨をご説明いたします。 最初に,陳情第109号 ねたきり老人などの巡回入浴サービス実施に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,訪問入浴サービス事業については,63年度中に実施すると聞いているが,具体的な実施方法,時期等について,これまでどのような検討を行ってきたのか。重度身体障害者に対する現行施設入浴サービスについては,余り高い利用状況となっていないが,その理由は何か。また,訪問入浴サービス事業の対象として実施する考えはないのか。訪問入浴サービスの委託単価を1万円としているが,その算定基礎はどうなっているのか。また,委託単価の設定に当たっては,受託業者が困らないような配慮をすべきと思うがどうか。利用者の負担を軽減するために,負担区分を見直すなど,本市の助成のあり方について検討すべきと思うがどうか,等の質疑がございました。 これに対し,理事者から,寝たきり老人に対する訪問入浴事業については,本年10月1日から,65歳以上の在宅寝たきり老人を対象に,おおむね月1回の入浴回数により,市内で巡回入浴を実施している企業2社に委託して実施する予定である。また,利用者の負担を軽減するために,市の助成のあり方について,今後検討していきたい旨の答弁がございました。 討論はなく,採決の結果,全会一致採択すべきものと決定いたしました。 次に,保育所措置費国庫負担率の復元要請方に関する陳情第129号及び陳情第160号についてでありますが,主なる質疑として,国庫負担率の引き下げによる本市への影響額はどの程度あったのか。また,国に対して,これまでどのような働きかけを行ってきたのか等の質疑がございました。 討論はなく,採決の結果,全会一致採択すべきものと決定するとともに,その趣旨の実効を期するため,算定基礎である国庫補助負担率の引下げを今年度で終わりとし,保育所措置費に係る負担率を,本来の8割に復元することについて関係機関に要請するため,意見書案第5号 保育所運営に係る国庫補助負担率の引下げ廃止を求める意見書を提案する次第であります。 以上で報告及び提案趣旨の説明を終わります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 次に,建設委員長大越誠幸君。 (大越誠幸君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎大越誠幸君 建設委員会に付託されました議案第25号 市道の認定及び変更の件について,その審査結果をご報告いたします。 主なる質疑として,地域住民から市道認定の強い要望があっても,都市計画法等の法令により認定ができない場合には,これを救済する方法を考えるべきと思うがどうか。市道の認定の判断基準として,連檐して接道義務に違反する住宅戸数がどの程度になれば認定を検討するのか。当該議案中,川沿6条4丁目6号線の市道認定に当たっては,どのような経過があったのか。また,当該路線は,都市計画法の開発行為の許可が必要な地域にあると思うがどうか,等がございました。 討論はなく,採決の結果,全会一致可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 次に,経済公営企業委員長 本舘嘉三君。 (本舘嘉三君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎本舘嘉三君 経済公営企業委員会に付託されました地下鉄東豊線開業に伴うバス路線再編に関する請願・陳情5件について,その審査結果をご報告いたします。 主なる質疑として,札苗線については,豊畑以北についても,都心直行使を残すよう,さらに十分な検討を加え,住民の納得が得られるよう対応すべきと思うがどうか。伏古団地線を伏古12条3丁目まで延長するために必要な回転広場の確保については,乗客誘致対策の上から,交通局としても積極的な対応が求められると思うがどうか。バス路線の地下鉄栄町駅連絡に関する陳情第114号及び北光線東17番バス路線延長に関する陳情第115号については,地域の了解を得たとのことであるが,地域説明会を何回開催し,どのような経過をたどってきたのか。地下鉄東豊線開業に伴う北海道運輸局へのバス路線の認可申請のタイムリミットはいつか。また,ことしの冬ダイヤの編成はどのようになっているのか,等の質疑がございました。 これに対して理事者から,4月8日から5月6日まで,対象の全域にわたって説明会を実施し,再編成案への住民の要望を聞いたところであり,この要望を踏まえ,修正計画案を作成し,6月から7月中旬にかけて説明会を行った結果,地域での理解は得たものと考えている等の答弁がございました。 討論はなく,採決の結果,陳情第114号及び陳情第115号については全会一致採択すべきものと決定し,また,請願第66号,陳情第116号及び陳情118号については賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ただいまの各委員長報告及び提案説明に対し,質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。 通告がありますので,発言を許します。菊田勝雄君。 (菊田勝雄君登壇・拍手)
(発言者未割当) 発言者未割当
◆菊田勝雄君 私は,ただいまから,日本共産党を代表して,本定例会に付議されました案件中,議案11号 札幌市情報公開条例案,議案第26号 昭和63年度札幌市一般会計補正予算(第3号),議案第27号 札幌市議会議員の費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案,議案第28号 札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案の以上4件に反対し,情報公開に関する陳情第169号,学童保育に関する請願・陳情39件,バス路線に関する請願・陳情3件,以上に採択すべきものであるとの立場から討論を行います。 まず,議案第11号 情報公開条例案に対する反対の理由について述べてまいります。 市政の主人公は市民であり,本市が所有する情報は広く市民に公開され,市民の知る権利には最大限にこれを保障されなければなりません。同時に,基本的人権である個人のプライバシーが保障されること,この二つが情報公開に当たっての大原則なのであります。しかしながら,本条例案は,市民の要求している内容とは違い,重大な欠陥を持っているのであります。 第1は,市民の「知る権利」の位置づけが不十分であります。 条例案には,一応公文書の公開を求める市民の権利の文言とともに,市長答弁でも,この権利を保障すると言われたのでありますが,「知る権利」は,憲法が定める主権者たる地位の規定からいっても当然であり,したがって,条例においても,憲法との関連において「知る権利」を明確にすべきなのであります。このことは,川崎市などの条例などでも明確にうたっているところであります。ところが,本市の場合,主権者である市民の「知る権利」について,市長の答弁でも不鮮明であり,納得でき得ないのであります。つまり,実施機関の非公開情報の範囲などによって,実質的に市民の「知る権利」が空文化されることにつながるからであります。 第2は,「実施機関」についてであります。 本市が出資する団体について,市長は,別個の法人格であり,独自の経済活動を行っているので,条例で情報公開を義務づけるのは適当でなく,市を通じてより多くの情報が公開されていく,こう答弁されたのでありますが,本来,本市が出資して設立した団体は,本市の行政目的を達成する必要性からつくられたものであります。形の上では,独立した法人格を有しながらも,市民福祉の増進という行政目的に沿って機能しているものであり,これにかかわる情報は,内容的,実質的にも,市長が管理している公文書と全く同じ性格を持っているものであります。また,このことは,61年3月の本会議における市長答弁の趣旨からも当然であり,したがって,この場合,情報公開の実施機関に加えるべきであります。形式上独立した団体とのことであっても,本市に準じる規定にしてでも公開を義務づけるべきであります。市を通じて努力するというような考えでは,市民の「知る権利」は実質的に保障されず,重大な欠陥と言わざるを得ないのであります。 第3に,「請求権者の範囲」についてでありますが,第5条で,その範囲を「市民及び利害関係にある者」としていますが,他都市におけるように,「何人も」という表現で,広くすべての人々に門戸を開くべきなのであります。理事者は,情報公開制度は,市税を納入している市民の力によって支えられているのであるから,税金を本市に納めていない人にも請求権を認めるのには,納税者としての市民感情が許さないと答弁をされましたが,これは,情報公開の何たるかを理解しない偏狭な態度であることを指摘せざるを得ないのであります。 第4に,「非公開条項」の規定についてでありますが,市長は,実務機関の裁量の幅を狭めるために,10項目の非公開条項を設けたと答弁されましたが,これは詭弁と言わなければなりません。いま,情報公開を行おうとするときに,市民の「知る権利」を制限する非公開条項を細々と設けるなどのことは,情報公開の大原則を最初から踏みにじるものであって,許されないのであります。 第5に,「費用負担」の問題についてでありますが,情報公開ということにまで手数料を取ろうというのは,情報公開によって真の市民参加を促進し,住民こそ市政の主人公という理念の実現を阻むものであり,容認することができません。 なお,「プライバシー保護」についてでありますが,明年度のできるだけ早い時期に実施するとの答弁がありましたが,成案を得る過程においても,市民の意見が正確に反映できるものにし,基本的人権の保障と広範な市民の要求が生かされる個人情報保護条例にすべきことを強く主張し,また,これとの関連で,北海道情報公開を考える会から提出されている陳情第80号 昭和63年度における住民基本台帳等のオンライン化反対に関する陳情について,その願意を認めつつも,住民基本台帳のオンライン化は,市民サービス向上に資する面もあることから,この場合,採決には加わらないことをあえて申し添えるものであります。 次に,市長・助役の特別職の給与及び議員の報酬等の引上げについて,すなわち議案第26号ないし同第28号について討論をいたします。 わが党は,代表質問及び委員会での審議を通じまして,今回の引上げに関する問題点を明らかにしてまいりましたが,以下の理由により反対するものであります。 それは,まず何よりも,市民的合意を得ることが大前提であることを私どもは指摘をしましたが,市長答弁には,そのような姿勢が全く感じられないのであります。本道の勤労者の給与水準や市民要求,あるいは本市の財政事情等について具体的に示しつつ,現行の特別職,議員等の給与や報酬額に対する市長の認識を問うたわけでありますが,市長は,「額で職務を全うできるか否かは別問題」などと,まともに答弁さえしようとしていないのであります。また,国保科,保育所の連続値上げや市営住宅家賃の大幅引上げを初め,各種使用料・手数料の一斉値上げによって市民へ重い負担を背負わせておきながら,市長,助役の給与,議員報酬をなぜ引き上げるのかについても,審議会で十分審議をいただいたと,一般論を述べるにとどまっているのであります。これでは,市民の声に耳を傾け,市民の生活に目を向け,市民の理解と協力のもとにこれを推し進める姿勢が全く欠落していると言っても過言ではありません。結局のところ,給与及び報酬については,他都市との均衡,いわゆる横並びのみを基準としていると指摘せざるを得ないのであります。 さらに,市長の,いわゆる審議会政治にも大きな問題があります。審議会から答申が出されたのが17日,その5日後,22日には議会で市長提案が行われるという経過を見ても,市長自身が答申を十分検討もせず,ただ議会へ横流しをする。しかも,市民の声を聞く時間すらとらないという性急な態度では,審議会を隠れみのとして,とにもかくにもまず最初に給与,報酬等の引上げありきではないかとの批判が増大するのは当然ではないでしょうか。 以上のようなやり方及び経過を見るなら,今回の市長,助役の給与,議員の報酬等の大幅引上げは,市民の理解と納得を得られるものではありません。よって,議案第26号ないし同第28号については,これに反対をするものであります。 次に,留守家庭児童対策にかかわる請願14件,陳情25件に関してでありますが,これらの請願・陳情39件を不採択にすべきであるとする文教委員長報告には反対であり,陳情第19号,同第101号及び102号と同様に採択すべきであるとの立場から,その理由を明らかにするものであります。 まず,陳情第157号を除く38件,すなわち学童保育事業の拡充を求める請願・陳情についてでありますが,本市の留守家庭児童対策は,民間共同学童保育所に大きく依存しており,6年前に初めて一定の助成制度が開始をされたものの,補助率,補助対象を含め,助成内容の大幅改善が強く求められてきたところであります。そのことは,札幌市学童保育連絡協議会から提出された22万人を超える市民の賛同を得ている陳情第19号に代表されるように,女性の社会進出,共働き家庭の増加という社会的要請からも,児童の健全育成を保障する国及び地方自治体の責任を果たすという立場からも,速やかに本市児童育成会実施要綱並びに運営助成要綱の見直しを初めとして,改善が図られなければならないものなのであります。 ところが,市教委は,国の制度が確立していないことにも関連して,本市の教育予算も圧迫されている現状から,若干の見直しは示唆しながらも,抜本的改善の方向にはきわめて消極的な姿勢に終始しているのであります。 これに対して文教委員会としては,実質2年余にわたって審査を重ねてきたところでありますが,これらの到達点として,去る7月初め,文教委員会の方向としては,いわゆる学童保育関係のうち,市連協提出にかかわる陳情第19号は,一部字句修正の上採択とすること。あわせて,国に対する要望意見書を提出すること。同じく陳情第101号は,児童会館におけるクラブ方式の留守家庭児童対策実施を求めるものでありますが,内容としては,保護機能の充実,すなわち専用室など必要な施設の改善やおやつの付与,専任指導員の複数配置などを目指した学童保育を実施してほしいというものであることから,これも採択とすること。また,第102号については,同じくクラブ方式の展開に関するものでありますが,やみくもに早くやれ,もっとやれ式の文面は適切でないので,取り下げか大幅修正が必要であること。また,民間学童保育等の現状改善を求める請願・陳情38件については,要求内容が余りにも具体的,個別的で多岐にわたることから,全体の趣旨は理解できるが,それらを一本化したものとして再提出し,38件と差しかえることができないか。7月29日までに関係者の間で調整されるならば,一本化されたものを他の関係陳情とともに採択しようということになったのであります。 この間,私も関係団体との連絡に当たる一方,文教委員会の了承のもとに,正副委員長も参加して,関係団体との取りまとめ役としての,市連協との間で真剣に一本化の作業とともに,新たな陳情の形式,文章表現について協議が重ねられ,おおむねまとまった段階で各派の意向打診が正副委員長から行われたのであります。しかし,7月26日,再び各派打合せ会が行われた席上で,改めて一本化の陳情原案に対する一部字句修正の意見が,強硬にあえて提出されたのであります。 市連協側は,八田委員長から再修正に応ずることが可能かとの申し出に対して,問題はあるが,文教委員会全体として民間学保への助成改善に向けての協力が得られるならば再修正の努力をしたいが,すでに夏休みのスケジュールに入っていて,海や山に児童や父母とともに出発し始めていて,役員が結集できない事情にあることを訴えて,あと1週間ほど時間がほしいと委員長に申し出たのであります。これに対して,文教委員長も,明らかにそれは理由のあることであり,継続審査といたしましょうということになったのであります。 さて,29日の文教委員会が開かれて,予定どおり関係案件が議題とされる中で,陳情101号が,その内容は児童会館での学童保育を目指すものであることが確認の上,それぞれ採択となったことは当然のことでありますが,続いて,大幅修正された102号も採択され,次に38件の審査に入る中で,休憩となり,改めて各派代表者会議が開かれ,委員長からは,市連協の協議経過が報告され,この場合,この38件については継続とすべきだとの提案もありましたが,特に社会党からは,29日までに一本化できなかったのだから,決着をつけるべきだとする,余りにも強引な意見が出される中で,結局,自民党もこれに追随し,再開された委員会においては,継続審査を了承していた他の会派も,採決となれば,38件の請願・陳情には,このままでは反対せざるを得ないということから否決し,不採択としたものであります。 したがって,第1に,大筋においては,民間共同学保の現状を改善する必要があるとしながらも,個々の字句にこだわり,さらに,本来,趣旨採択とすべき38件の請願・陳情に込められた正当な市民の要求を一気に否定し去ったこと。第2に,正副委員長を初め,市連協などのたび重なる一本化への努力と陳情文案の詰めの作業を承知しながら,結局は,陳情101号と102号,すなわち,中身はどう変わろうが,児童クラブ開設に向けた陳情が採択されれば,これまでの経過や市民団体との信義も踏みにじることに何の責任も感じようとしないような無責任きわまる,非民主的で非道なものと言わなければなりません。 次に,陳情第157号についてでありますが,市教委が,本年度は児童クラブを児童会館において8館開設することを方針として,競合する民間施設との間で協議を重ねながらも,実施に至らない現状から,方針転換を行い,しかも,文教委員会の同意なしに,市教委の執行権の範囲内で,新たに,競合しない地区でのクラブ開設5ヵ所を実施するとして,手稲東児童会館など4ヵ所とともに,真駒内児童会館での実施計画が発表されたのであります。 しかしながら,真駒内においては,小学校区が違うとしながらも,1キロと離れない場所にいたちクラブという民間学保が,事実上,競合する形になっており,児童会館のある小学校通学区域から16人もの児童が参加しているところから,この16人が児童クラブに吸収された場合,いたちクラブの指導員1名が減らされることのほか,16人分の会費,年間として150万円以上の減収になることなど,重大な運営上の影響を受けることから,児童クラブ開設反対の陳情が提出されたものであります。これまた当然の願意と考えるのであります。 これに対して市教委は,保護機能改善がされないままに4館のクラブ開設に踏み切ったのであります。 しかし,皆さん,市教委のこうした自信のほどとは裏腹に,計画より1週間もおくれて8月初めに開設されたこの4館での実情はどうでしょうか。父母や関係者の期待は大きいからと言いながら,手稲東では30人どころか,今日なおわずかに15人,手稲稲穂では6人,発寒では4人,藤野では2人というのが留守家庭児童の登録参加状況だというのであります。明らかに欠陥だらけのしゃにむに開設の結果は,いかに児童や父母にとって不安なものであり,父母や関係者が求めているものは,クラブではなく学童保育事業であることを裏書きするものであり,市教委に対する痛烈な批判であるとともに,市教委としての明らかな失政という以外の何物でもありません。 しかしながら,文教委員会における結論は,このままではクラブ開設計画が進まないとして,市教委の意向に追随し,不採択としたものであります。行政の執行に対して,市民の立場からこれをチェックしながら,よりよい行政を求めるべき立場に立つわが議会として,まことに遺憾な事態であると考えるものであります。 よって,この場合,不採択とすべきであるとする関係39件は,改めてここに採択とすべきことを主張するものであります。 次に,経済公営企業委員会に付託をされて,賛成少数をもって不採択とされた地下鉄東豊線の開業に伴うバス路線再編成にかかわる請願第66号と陳情第116号及び陳情第118号についてであります。 これらは,いずれも地下鉄開業に伴う恩恵を直接受けることのできない中沼,福移方面や丘珠,東苗穂,伏古地区などの住民から提出されたものであり,しかも,これまでの都心直行便の存続,現行運行経路の一部存続及び便数の確保,ダイヤの改善などを求めた切実な要望なのであります。 しかし,委員会審査では,たとえば中沼,福移方面からのバスセンター直行便は,61年度の朝ラッシュ時での調査では,苗穂駅以降バスセンター間の中間バス停利用者数が24人程度と少ないことや,ダイヤ編成時期が迫っていることなどを理由に,十分な審議も尽くされないまま,一気に不採択とされたものであります。 私は,かつて東西線開設のときに,西11丁目駅で全便短絡が予定されていた市バス藻岩線,真駒内線が,市民の強い反対で直行便として残された経緯にもかんがみ,これら都心直行便の存続を求める住民の要望などは,十分検討に値するものと考えるのであります。 また,都心方向の中間利用者が24人くらいで少ないとしながらも,その一方で,札苗線・豊畑系統は,同じく20人程度と,より少ない系統ですら都心直行便として残すことになっているなど,理由にならないこじつけは認めることができないのであります。 さらに,乗客誘致あるいはこれらの観点からも,路線延長,便数の確保など,住民が求める要望にこたえる,あるいは住民乗客サービスを積極的に推進すべきだとの考えから,これらの陳情あるいは請願を不採択とする委員長報告に反対し,採択を主張するものであります。 以上で,討論のすべてを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ほかに発言がなければ,討論を終結し,採決に入ります。 この場合,分割して採決を行います。 まず,陳情第80号を問題といたします。 本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (起立者なし)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 起立者はございません。よって,陳情第80号は不採択と決定されました。 次に,請願第22号,第24号から第26号まで,第29号から第35号まで,第37号から第39号まで及び第66号の請願15件並びに陳情第1号,第9号,第11号,第12号,第14号,第17号,第18号,第21号,第26号,第27号,第29号から第42号まで,第116号,第118号,第157号及び第169号の陳情28件を一括問題といたします。 請願15件,陳情28件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 起立少数であります。よって,請願15件及び陳情28件は不採択と決定されました。 次に,議案第11号及び第26号から第28号までの議案4件を一括問題といたします。 議案4件を可決することに賛成の請君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 起立多数であります。よって,議案4件は可決されました。 次に,議案第8号から第10号まで,第12号から第15号まで及び第21号から第25号までの議案12件並びに請願第57号,陳情第19号,第101号,第102号,第109号,第114号,第115号,第126号,第129号,第160号及び第168号の請願1件及び陳情10件並びに意見書案第3号から第6号までの意見書案4件を一括問題といたします。 議案12件及び意見書案4件を可決することに,請願1件及び陳情10件を採択することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,議案12件及び意見書案4件については可決することに,請願1件及び陳情10件については採択することに決定されました。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 次に,日程第2,議案第29号及び第30号を一括議題といたします。 両件は,市長の提出によるものであります。 提案説明を求めます。板垣市長。 (市長板垣武四君登壇)
板垣武四君
◎市長(板垣武四君) ただいま上程をされました議案2件につきましてご説明申し上げます。 まず,議案第29号は,教育委員会委員任命に関する件でございます。 本市教育委員会委員でございます小野寺彰,小山 昇の両氏は,いずれも来たる10月10日をもって任期満了となりますので,その後任者といたしまして,冨士元 明,牧口準市の両氏を任命することを適当と認め,議会の同意を得るため,本案を提出したものでございます。 冨士元 明氏は,長年,教職に携わり,柏中学校長等を歴任し,現在は,人権擁護委員,財団法人札幌市教育協会評議員等をされている方でございます。また,牧口準市氏は,札幌地方裁判所等に勤務された後,昭和44年に弁護士の登録をされ,現在は,札幌弁護士会会長,日本弁護士連合会常務理事等をされている方でございます。両氏とも,人格,職見ともに高く,教育委員会委員として適任と考えるものでございます。 次に,議案第30号は,固定資産評価審査委員会委員選任に関する件でございます。 本委員会の土地家屋部会に属する委員でございました古田季克氏は,転勤のため去る7月30日をもちまして委員を辞任されましたので,同氏の後任者といたしまして,佐藤輝夫氏を選任することを適当と認め,議会の同意を得るため,本案を提出したものでございます。 佐藤輝夫氏は,昭和28年札幌国税局に入局されて以来,長く税務行政に携わり,札幌北税務署総務課長等を歴任され,現在,札幌国税局直税部資産評価官をされている方で,固定資産評価に関する専門的知識に長じておられ,本委員会委員として適任と考えるものでございます。 以上で,ただいま上程をされました各案件についての説明を終わりますが,どうぞ原案のとおりご同意くださいますようにお願いを申し上げます。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ただいまの市長の提案説明に対し,質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 質疑がなければ,討論の通告がありませんので,採決に入ります。 両件に同意することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,議案第29号及び第30号は同意されました。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ここで,暫時休憩をいたします。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) これより,休憩前に引き続き会議を開きます。 お諮りします。 本日の会議はこれをもって終了し,明9月28日は休会とし,9月29日午前11時30分に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
吉野晃司君
○議長(吉野晃司君) 本日はこれで散会いたします。