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札幌市議会 会議録検索システム(平成7年第2回臨時会 1995-07-27 第2号)
1995-07-27/発言 24 件 / 原本(札幌市議会)
本文をそのまま出しています。要約も抜粋もしていません。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) これより本日の会議を開きます。 出席議員数は,68人であります。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 本日の会議録署名議員として勝木勇人君,富田新一君を指名します。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
入江一郎君
◎事務局長(入江一郎君) 報告いたします。 本日の議事日程及び議案等審査結果報告書は,お手元に配付いたしております。以上でございます。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) これより議事に入ります。 日程第1,議案第1号,議案第2号及び陳情第8号の3件を一括議題といたします。 委員長報告を求めます。 まず,厚生委員長 猪熊輝夫君。 (猪熊輝夫君登壇)
猪熊輝夫君
◎猪熊輝夫君 厚生委員会に付託されました陳情第8号 札幌市の公的介助制度の充実を求める陳情につきまして,その審査結果をご報告いたします。 本陳情は,障害者の方々が地域において主体的に,安心して生活を送ることができるよう,全身性重度障害者介護料助成事業及びホームヘルプサービス事業の充実を求めるものでありますが,本委員会としては,障害者の方々の在宅福祉の充実とノーマライゼーションの観点から,鋭意,審査を行なってきたところであります。 主なる質疑として,全身性重度障害者介護料助成事業及びホームヘルプサービス事業の概要はどうなっているのか。ホームヘルパーの時給は,どのように設定されているのか。障害者自身が推薦する人を,ヘルパーとして登録することは可能なのか。公的なヘルパー派遣制度の充実について,日曜・祭日における派遣の実施も含め,どのように進めていくのか。障害者の生活実態を考慮すれば,両事業の現行の介護時間数では,不十分であると考えるがどうか。国の補助対象であるホームヘルプサービス事業の中に,現在,市単費で行なっている全身性重度障害者への介護制度を組み込むことにより,新たに補助を受けることはできないのか。障害者福祉計画に掲げられている完全参加と平等という理念を,今後10年間でどのように実現していくのか。ホームヘルプサービス事業を含めた在宅福祉事業について,次期5年計画においてさらにサービスに厚みを加えていくべきと思うが,どのような考え方で,どの程度のレベルアップを図るのか。陳情内容の実現に向けて,今年度の予算の運用の中で柔軟に対応していくことはできないのか等の質疑がありました。 これらに対して理事者から,陳情の内容を今年度中に実現することは難しいが,今後,できるだけ早い機会に実現するため,少しでも改善できるよう努力していきたい旨の答弁がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,陳情第8号は,全会一致,採択すべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 次に,建設委員長 三上洋右君。 (三上洋右君登壇)
三上洋右君
◎三上洋右君 建設委員会に付託されました工事請負契約締結にかかわる議案2件について,その審査結果をご報告いたします。 最初に,仮称札幌コミュニティドームの新築にかかわる議案第2号についてでありますが,主なる質疑として,農試公園のツインキャップの床は,土を使用したため弾力性がなくなるなど問題が生じているが,コミュニティドームの床面は,どのような構造にするのか。また,建設予定地が丘珠空港に近接しているため騒音が心配されるが,どのような防音設備を施すのか。もし仮に,空港がジェット化された場合,滑走路の延長によって,施設の高さなど,建設計画に影響は出ないのか。また,滑走路の延長方向については国が決定するが,ドームの建設位置が問題となってくる懸念はないのか等の質疑がありました。 討論はなく,採決の結果,議案第2号は,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,厚別公園競技場のバックスタンドなどの改修にかかわる議案第1号についてでありますが,質疑・討論はなく,採決の結果,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ただいまの各委員長報告に対し,質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。 通告がありますので,発言を許します。 松浦 忠君。 (松浦 忠君登壇)
松浦忠君
◆松浦忠君 私は,議案第2号 仮称札幌コミュニティドーム新築工事請負契約締結の件に反対の立場から,反対理由について討論いたします。 反対理由の第1は,建物の構想コンペ参加資格要綱の中で,グループ構成は設計会社,施工会社を含めた構成とする。これは,入選したグループは実施設計は市長から随意契約で請け負います。問題点は,次の工事施工段階で発生します。それは,設計作業で毎日同じかまの飯を食べて仕事をしていきます。そして,施工段階では,設計会社は札幌市長から工事の,今度は施工の監督業務を随意契約で委託を受けます。これは,本件の場合には,三菱地所とアトリエ・ブンクがその任に当たるということになっております。一方,実施設計の段階で,このほかに大成建設と3社で実施設計に,構想段階ではあったわけですけれども,実施設計では今度は岩田建設が,いわゆるこの3社の推薦で加わって,4社で札幌市長と随意契約をして実施設計に取り組みました。そして,作業が終わって,いよいよ今度は工事にかかるという段階で,監督するのは三菱地所とアトリエ・ブンクの二つの設計業者が,札幌市長から工事の現場の監督業務を随意契約で請け負います。そして,今度は施工のほうは,大成建設と岩田建設が札幌市長のほうから随意契約で工事を請け負います。 問題点の第2は,このような関係で,第1のところはこのような関係で請け負って,果たしてこの一緒に設計作業をした者が,片方は監督する側,片方は監督される側に回って適切な工事の施工がされるかどうか。この点は,一般的な常識からいって,あるいはまた,いままで日本の国の請負工事このあり方からいっても,これは,ここ近年,何件かはあるけれども,適正なあり方ではないと思います。いままでは,監督者とされる側とは必ず分かれておりました。一緒に共同作業をした人間が,監督する側とされる側とに分かれれば,当然そこに情も通い合って,手かげんが加えられるということは,世の常識としてこれはあることは当たり前であります。したがって,こういうようなコンペの要綱そのものが一つは問題があります。これが,まず一つであります。 二つ目には,今度はこの設計構想に参加をしたのは,大成建設,三菱地所,アトリエ・ブンクの3社であります。ところが,実施設計の段階で岩田建設が入ってまいります。なぜ入ってきたのかといえば,この要綱の中に,地元市内業者を構想の,いわゆるコンペで当選したものは,入選したものは,市内業者を加えることができるという要綱が一つあります。できる,これは任意であります。ところが,皆さん,いままでいろいろ建設,役所の請負工事その他の問題で言われていることは何かと言えば,役所の側で,任意といえどもこのような条件を提示をしたということは,役所の側で加えなさいよと言っていることに等しいんであります。(「もうわかった,もうわかったからいい」と呼ぶ者あり)まあ静かに聞きなさい。したがって,このようなこのいわゆる随意契約でやる,随意契約という契約は何か。随意契約というのは,札幌市長が,この工事については札幌市に登録してある業者の中で,この会社しかできない,こういう条件ならばその会社に随意契約いたします,金額を問わず。いまの札幌市は,一定の金額以下は随意契約をしていいよという,こういう決まりになっております。したがって,これは,札幌市長のいわゆる発注権者として,受注者を選ぶ,選択をする指名権を放棄することであります。この点は,許されることではありません。したがって,二つ目の問題は,指名権の放棄であります。(発言する者あり)指名権の放棄です。静かに聞きなさい。(発言する者あり)指名権の放棄であります。(「何が言いたいんだ」と呼ぶ者あり)そこで,このコンペというのはどういう性格かといえば,たくさんのご婦人方,傍聴もいらっしゃいますから,説明を申し上げます。これは,無償で,それぞれ参加する方が自分たちでお金を出し合って設計図をかいて参加するんです。当選をしたら,35億何がしという工事費があなたにそのかわり上げますよと,こういうご褒美がついておるんです。だから,みんな一生懸命やるんです,これ。(発言する者あり)ところが,その……(「何言っているんだ」と呼ぶ者あり)静かにしなさい。そのかわり,このいわゆるコンペの参加段階で,いわゆる岩田建設は入っておりません。コンペの自分で費用を負担してやる段階では岩田建設は入っていません。いよいよ当選3社が決まった段階で,今度は岩田建設が入ってくる。これは,いわゆるこの3社にしてみれば,重大な損失をこうむることであります。(「何言っている,それを承知で参加している……」と呼ぶ者あり)したがって,こういうようなあり方というのは,正しい要綱のあり方ではありません。したがって,私は,こういう関係から正しい設計をするならば,(発言する者あり)それでは,いま不規則発言がありましたが,地元業者でやるならばと,あなたがおっしゃるならば,私はここで反論しますよ。(発言する者あり)いいですか。今回の国際,(発言する者あり)今回の,いいですか皆さん,今回の国際博覧会のときに参加しているのはどこですか。(発言する者あり)ね,これは伊藤組だけが皆さん集成材を使ってドームをつくりますよと参加しているじゃありませんか,あとのところは参加してないじゃないですか,これ。地元にだってちゃんとできる会社はあるんです,これ。したがって,地元業者の育成をするならば,そういう事情調査をきちっとして地元の業者にもきちっと意見を聞いてやるという,その姿勢がなければなりません,これは。あくまでも,これはきわめて公平でない,アンフェアな市長の,それも指名権を放棄した指名のあり方だと,こういうところが問題であります。したがって,私は,こういうような契約の仕方については賛成することはできませんし,今後については,やはり関係各位の皆さんのご意見を伺いましたら,あるべき姿としては設計等……(発言する者あり)何だって,(「ご褒美とは何だ」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 議事進行してください。
松浦忠君
◆松浦忠君 (続)はい。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 進行してください。
松浦忠君
◆松浦忠君 (続)いわゆる,あり方としては……(「市の発注をご褒美とは何だ」と呼ぶ者あり)あり方としては,この設計業者と監督業務とは同じグループがコンペに参加をする,そして,当選したものが設計・監督を随意契約で請け負う,そして,施工会社については(発言する者あり)市長が指名する会社が入札に参加をする,このことが正しい設計・施工,そして請負工事施工の姿であります。これが,市民の皆さんから,そして,国民の多くの税金を使う仕事をやる立場の市長としての,これは守らなきゃならない大事な原則であります。その原則を,今回のこの請負工事契約に当たっては,設計コンペの段階から逸脱をしているということを指摘をして,今後このようなことのないように強く市長に求めて,私の反対の討論を終わります。(発言する者あり)(議場騒然)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ほかに発言がなければ,討論を終結し,採決に入ります。 この場合,分割して採決を行います。 まず,議案第2号を問題といたします。 本件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 起立多数であります。よって,議案第2号は可決されました。 次に,議案第1号及び陳情第8号の2件を一括問題といたします。 議案第1号を可決することに,陳情第8号を採択することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,議案第1号は可決することに,陳情第8号は採択することに決定されました。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ここで,日程に追加いたしまして,意見書案第1号 寒冷地手当の支給水準維持に関する意見書及び意見書案第2号 フランス及び中国の核実験の停止を求める意見書並びに決議案第1号 フランス及び中国の核実験の停止を求める決議の3件を一括議題といたします。 いずれも,自民党,社会党,公明,共産党,市民ネットワーク北海道及び新政クラブ所属議員全員の提出によるものであります。 意見書案2件及び決議案1件に対し,質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 質疑がなければ,討論の通告がありませんので,採決に入ります。 意見書案2件及び決議案1件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 全員起立であります。よって,意見書案第1号及び意見書案第2号並びに決議案第1号の3件は可決されました。
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 最後にお諮りします。 各位のお手元に配付の閉会中継続審査申出一覧表記載の請願・陳情につきましては,各委員長から閉会中継続審査といたしたい旨の申出がありますので,その申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。 〔一覧表は巻末資料に掲載〕
柴田薫心君
○議長(柴田薫心君) 以上で,本臨時会に付議の案件はすべて議了いたしました。 これをもって,平成7年第2回札幌市議会臨時会を閉会いたします。