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札幌市議会 会議録検索システム(平成9年第1回定例会 1997-02-21 第2号)

1997-02-21/発言 17 件 / 原本(札幌市議会)

本文をそのまま出しています。要約も抜粋もしていません。
柴田薫心君 1 番目 / 44 字
○議長(柴田薫心君) これより本日の会議を開きます。
 出席議員数は,68人であります。
柴田薫心君 2 番目 / 42 字
○議長(柴田薫心君) 本日の会議録署名議員として堀川素人君,涌井国夫君を指名します。
柴田薫心君 3 番目 / 31 字
○議長(柴田薫心君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
入江一郎君 4 番目 / 108 字
◎事務局長(入江一郎君) 報告いたします。
 室橋一郎議員は,所用のため本日の会議を欠席する旨,届け出がございました。
 本日の議事日程及び議案等審査結果報告書は,お手元に配付いたしております。
 以上でございます。
柴田薫心君 5 番目 / 99 字
○議長(柴田薫心君) これより議事に入ります。
 日程第1,議案第39号及び陳情第 135号の2件を一括議題といたします。
 委員長報告を求めます。
 建設委員長 原口伸一君。
 (原口伸一君登壇)
(発言者未割当) 6 番目 / 1,921 字 発言者未割当
◎原口伸一君 建設委員会に付託されました議案1件及び陳情1件につきまして,その審査結果をご報告いたします。
 最初に,議案第39号 公営住宅新築(その4)工事請負契約締結の件についてでありますが,主なる質疑として,契約金額11億 5,500万には5%の消費税が含まれているが,本件は既に当初予算に計上されており,消費税上昇分の 2,200万円を節減するため,昨年の9月30日までに工事請負契約を締結すべきではなかったのか。本件は建てかえ工事であるが,同じ団地内における他の棟では,早期から入居者の仮移転を行い,既に着工しているものもあり,なぜ同様の措置をとれなかったのか。また,入居者の仮移転が困難な場合でも,工事請負契約を先行して締結する方法も考えられるのではないか。通常,同規模の建築工事は約1年で完了するところを,国庫補助の関係で3年度にわたる継続事業となっているが,適切な期間で工事を行えるよう,国に対し,補助制度の改善を積極的に要望すべきではないのか。同じ団地内で既に着工済みの他の棟とほぼ同じ敷地面積であるにもかかわらず,戸数が89戸と少ないのはなぜか。入居者からの要望を踏まえ,今回,既存の市営住宅と比べ改善を図った点はあるのか。暖房方式はガスによるものとなっているが,経費がかさむため戸別に選択できるようにしてはどうか。入居者の高齢化に伴い除排雪対策が重要になるが,どのような対応を考えているのか。車いす利用者専用の駐車場から入口までの間に上屋を設置すべきと思うがどうか。車いす障害者用の戸数は1戸だけとのことだが,団地全体ではどのくらいの戸数が用意されるのか。また,必要性が高まれば,今後も身障者用戸数をふやしていくべきと思うが,どのように考えているのか等の質疑がありました。
 討論はなく,採決の結果,議案第39号は,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。
 次に,陳情第 135号 東茨戸地区土地区画整理事業に反対する陳情についてでありますが,主なる質疑として,東茨戸地区を市街化区域に編入することで住環境を整備してほしいという地域住民の願いを,本市はどのように受けとめているのか。市街化区域編入に当たっては,組合施行による土地区画整理事業を行うとの条件がついているが,現状のままで編入できない理由は何か。また,組合施行という事業手法を断念した場合,編入はできないのか。減歩率及び清算金が居住者の生活実態に比べて高過ぎるという陳情者の訴えについて,本市はどのように考えているのか。また,これらの問題を59億円の総事業費の中で整理し,住民の負担を減らすよう指導することはできないのか。施行地区内で新たに整備される都市計画道路については,防災上の観点から,本市が道路整備費を負担し,減歩率等を軽減するよう関係部局と調整を行う考えはないのか。札幌市と業務代行業者,組合設立準備委員会の代表及び陳情提出者の4者による調整委員会を設置し,十分に協議を行いながら問題の解決を図るべきと思うがどうか。高額な清算金を一度に負担できない住民は,5年間の清算期間の中で分割して支払うこともできるとのことだが,支払い期間をさらに延長することはできないのか。また,清算金にかかる6%の利子を引き下げるよう,国に対し働きかけるべきと思うがどうか。東茨戸地区の開発に関し,地権者の約90%が仮同意しているという点に疑問を抱く住民もいるが,仮同意書を開示しないのはなぜか。当該地区に現在居住している住民の相当な同意がなければ,土地区画整理事業を行うのは困難であるとのことだが,どの程度の同意が必要と考えているのか。また,住民の同意を得るため,本市としては,今後どのように努力していく考えか等の質疑がありました。
 これらに対して理事者から,東茨戸地区については,組合施行による土地区画整理事業を行うことを条件として市街化区域へ編入されるものであり,現段階で他の開発手法を求めるわけにはいかない。また,都市計画決定にかかわる今後の対応がおくれた場合,今回の市街化区域への編入は見送られ,今後しばらく編入できなくなる。本件については,組合を指導するという従来のやり方ではなく,札幌市も参加した,関係者による調整委員会において,それぞれの意向を十分に反映できるようにしていきたいと考えている旨の答弁がありました。
 次に,討論を行いましたところ,共産党・高橋重人委員から,採択すべきものとの立場で意見の表明がありました。
 続いて,採決を行いましたところ,陳情第 135号は賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。
 以上で報告を終わります。
柴田薫心君 7 番目 / 49 字
○議長(柴田薫心君) ただいまの委員長報告に対し,質疑はありませんか。
 (「なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君 8 番目 / 78 字
○議長(柴田薫心君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。
 通告がありますので,順次発言を許します。
 まず,小野正美君。
 (小野正美君登壇・拍手)
(発言者未割当) 9 番目 / 1,898 字 発言者未割当
◆小野正美君 私は,自民党,公明,新政クラブ並びに民主党議員会を代表して,ただいま建設常任委員長より報告ありました陳情第 135号,すなわち東茨戸地区土地区画整理事業に反対する陳情を不採択とすべき立場で討論いたします。
 本件陳情の要旨は,組合施行による東茨戸地区の土地区画整理事業を白紙に戻し,事業をやめさせてほしいというものであります。
 その主な理由は,地元居住者は市街化区域の編入は望むものであるが,現在示されている減歩率や清算金額が高過ぎるので,居住者の生活実態を考慮した減歩率や清算金にしてほしいとの内容でありました。
 本陳情に関しては,1月28日及び30日の2回にわたって委員会が開催され,活発な審議を行ってまいりました。その中で,まず,陳情者の求める組合施行の区画整理事業を行わずに,市街化区域への編入ができるのかという問題であります。
 東茨戸地区は,昭和45年の当初線引き以来,町内会や期成会から本議会や札幌市に対して,再三にわたり市街化区域編入の要望が出され,平成2年2月の第1回定例会において,共産党議員も含め,全会一致で議会陳情が採択されているのであります。これに伴い,平成2年6月には当時の編入促進期成会から,組合施行の土地区画整理事業により,計画的な開発を行いたい,開発条件は,市の提示に基づく開発同意書などの開発計画書が本市に提出され,その結果,平成3年3月に,計画的な市街地整備のめどが立った段階で市街化区域に編入するという特定保留区域に位置づけられた地区であります。したがって,組合施行による土地区画整理事業を実施しない限り,市街化区域への編入はできないことになっている地区であります。
 こうした経過を踏まえ,現在計画されている区画整理事業の減歩負担を低減するため,準備委員会や業務代行予定者がもっと努力できないものなのか。行政側の札幌市としても,補助対象とならない地区内準幹線道路の整備をするなどの手だてはないのか。また,地権者との対話が不足をしているのではないかと思われる点も見受けられることから,今後は,札幌市,組合設立準備委員会,業務代行予定者,そして今回陳情を提出した居住者を守る会の4者が定期的に話し合いを行う協議会を設置してはどうか等々について論議し,理事者側の前向きな姿勢も確認してまいりました。
 しかし,これらの審議経過を踏まえた正副委員長による説得にもかかわらず,陳情者である居住者を守る会は,これを承服できない,陳情内容は変更しないとの結論に達したのであります。東茨戸地区が特定保留区域となった経緯と居住者を守る会以外の多くの人たち,私どものところにも手紙も寄せられているわけでありますが,これら市街化区域編入を一日も早く待ち望む多くの人々の思いを顧みるとき,また,当該事業を白紙に戻し,これを中止させられるものではありませんし,万が一,現在進めている手続をやめてしまうなら,これまでの地元の長年にわたる悲願が消滅してしまうものであり,こうした判断から私どもは,本件の陳情を不採択としたのであります。
 いずれにいたしましても,陳情者の主な理由は,減歩の提供や清算金の負担に応じられないという点にあると判断されるわけですが,これらについては,今回の議会の審議経過にあるように,区画整理事業を進めていく過程で,とりわけ総事業費の中でいろいろな配慮がなされ,解決できるのではないかと考えられますし,何よりも,この地区にとっては,この機会に良好な居住環境を確保するための計画的な市街化整備が行われることが必要と考えるのであります。特にこの地区は,過去に幾度となく風水害に見舞われ,以前から治水安全度の向上が課題でありました。面的整備をしなければ,再び災害に襲われる危険性も否定できないのであります。したがって,計画的な市街地整備が必要であり,そのためには最低限の負担はやむを得ないものと考えます。
 こうした立場に立って,組合施行の区画整理事業において,いろいろな条件下にある人々が,お互いに率直に意見交換をしながら,話し合いの場を設けていただき,決して白紙撤回ということではなく,事業化を進めながら,その過程で新たな条件や材料を提示しながら,次の合意形成に向けて進んでいただくこと,とりわけ本市としての特段の努力を強く望むものであります。
 以上のことから,本事業は計画どおり執行することが適当と認められますので,本件陳情第 135号は不採択とすべきものであります。
 以上で私の討論を終わります。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
柴田薫心君 10 番目 / 31 字
○議長(柴田薫心君) 次に,高橋重人君。
 (高橋重人君登壇)
(発言者未割当) 11 番目 / 1,186 字 発言者未割当
◆高橋重人君 私は,陳情第 135号 東茨戸地区土地区画整理事業に反対する陳情の不採択に反対し,願意を酌み取って,その趣旨を採択すべきとの立場から討論を行います。
 東茨戸地区は,茨戸川に隣接し,自然環境に恵まれた地域でありますが,過去に3度も洪水に見舞われるなど,居住環境は極めて厳しい地域であります。冬季の除排雪にも大変な苦労を余儀なくされてきたところであります。したがって,地元住民から,道路や下水道の整備など,住環境の向上を願って,市当局並びに本市議会に市街化区域編入を求める陳情が再三行われ,1990年には本市議会でそれが採択され,1991年特定保留区域として市街化区域編入が決定され,開発手法として組合施行による土地区画整理事業との条件が市長より提示されたことにより,東茨戸市街化区域編入促進期成会を中心に,事業化に向けての準備が進められてきたものであります。
 ところが,減歩率が50%強と高いため地権者から異論が続出し,その後,東茨戸土地区画整理組合設立準備委員会が結成され,平均減歩率 46.09%が示されました。この時点においても,居住地権者の不同意の声は根強く存在していたのであります。
 また,今回,計画決定に当たりまして,同委員会より20%台の減歩案が提示されましたが,縦覧を経て提示された31名からの反対意見書の中身を見ますと,居住地権者が23名含まれております。この地域に居住する地権者は72世帯でありますが,本会議に提出された反対陳情の署名者52名中42名が居住地権者でありますから,開発計画区域に居住している市民の58%が反対しているのであります。また,仮同意書を提出した不在地主の中からも,このような高い減歩率では本同意はできないという声も広がっているのであります。反対している方々の中には,50坪未満という狭小宅地で,1975年及び1981年の水害でこうむった住宅被害の補修費を今でも支払い続けている人や,年金生活でこれ以上の負担は生活の破壊につながるなど,切実な生活実態に置かれている方もいるのであります。
 開発行為は,その土地に居住している市民の生活の向上に役立つものでなければならないのは当然でありますから,居住地権者の同意と納得の得られていない開発は再検討されるべきであります。
 この地域においては,すべての市民が市街化編入を希望し,道路や下水道の整備による住環境の改善を心より願っているのであります。ただ,今進められている組合施行による土地区画整理事業についての住民合意がなされていない,このことが最大の問題なのであります。市長は,減歩率の低下などによる住民負担の軽減に向けて行政指導を強めるべきであります。
 重ねて,陳情の願意はもっともであり,その趣旨は尊重されるべきであることを申し上げ,討論といたします。(拍手)
柴田薫心君 12 番目 / 107 字
○議長(柴田薫心君) 以上で討論を終結し,採決に入ります。
 この場合,分割して採決を行います。
 まず,陳情第 135号を問題といたします。
 本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。
 (賛成者起立)
柴田薫心君 13 番目 / 110 字
○議長(柴田薫心君) 起立少数であります。よって,陳情第 135号は不採択とすることに決定されました。
 次に,議案第39号を問題といたします。
 本件を可決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君 14 番目 / 41 字
○議長(柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,議案第39号は可決されました。
柴田薫心君 15 番目 / 113 字
○議長(柴田薫心君) お諮りします。
 本日の会議はこれをもって終了し,明2月22日から25日までは議案調査等のため休会とし,2月26日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。
 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
柴田薫心君 16 番目 / 37 字
○議長(柴田薫心君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
柴田薫心君 17 番目 / 26 字
○議長(柴田薫心君) 本日は,これで散会いたします。