札幌市議会 会議録検索システム(平成14年第1回定例会 2002-03-05 第6号)
2002-03-05/発言 60 件 / 原本(札幌市議会)
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佐藤美智夫君
○議長(佐藤美智夫君) ただいまから,休会前に引き続き会議を開きます。 出席議員数は,67人であります。
佐藤美智夫君
○議長(佐藤美智夫君) 本日の会議録署名議員として村松正海君,熊谷憲一君を指名します。
佐藤美智夫君
○議長(佐藤美智夫君) ここで,事務局長に諸般の報告をさせます。
金野信夫君
◎事務局長(金野信夫君) 報告いたします。 本日の議事日程及び議案等審査結果報告書は,お手元に配付いたしております。 以上でございます。
佐藤美智夫君
○議長(佐藤美智夫君) これより,議事に入ります。 ご報告いたします。 私,佐藤美智夫は,3月1日,加藤副議長に議長辞職願を提出いたしました。
佐藤美智夫君
○議長(佐藤美智夫君) ここで,日程に追加いたしまして,議長辞職の件を議題といたします。 地方自治法第117条の規定により,副議長と交代いたします。 (議長交代・加藤齊君議長席に着く) (佐藤美智夫君退場)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) それでは,議事を続行いたします。 お諮りします。 佐藤美智夫君の議長辞職を許可することについてご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 異議なしと認めます。よって,佐藤美智夫君の議長辞職は許可することに決定されました。 ここで,佐藤美智夫君の入場を求めます。 (佐藤美智夫君着席)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 佐藤美智夫君に申し上げます。 ただいま,佐藤美智夫君の議長辞職につきましては,許可することに決定されましたので,本席から通知いたします。
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) さらに,日程に追加いたしまして,議長の選挙を行います。 この選挙は,投票により行います。 議場の閉鎖を命じます。 (議場閉鎖)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) ただいまの出席議員数は,67人であります。 投票用紙を配付させます。 (投票用紙配付)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。 ――――――――─――――――――― (「なし」と呼ぶ者あり)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 (投票箱点検)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 異状なしと認めます。 念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上,点呼に応じて,順次,投票願います。 点呼を命じます。 (氏名点呼,投票)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 投票漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 (議場開鎖)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) これより,開票に入ります。 会議規則第30条第2項の規定により,立会人に柿崎 勲君,生駒正尚君の両君を指名いたします。 両君の立ち会いを願います。 (立会人所定の位置に着く)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 開票を行います。 (開票)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) 選挙結果を報告いたします。 投票総数67票。これは,先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち,有効投票51票,無効投票16票。 有効投票中 高橋忠明君 51票 以上のとおりであります。 この選挙の法定得票数は13票であります。よって,高橋忠明君が議長に当選されました。(拍手) ただいま議長に当選されました高橋忠明君が議場におられますので,会議規則第31条第2項の規定により,本席から告知いたします。
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) それでは,本市議会議長に当選されました高橋忠明君をご紹介いたします。 (高橋忠明君登壇・拍手)
(発言者未割当) 発言者未割当
◆高橋忠明君 ただいま,皆さんから,温かいご推挙により,第24代札幌市議会議長の職を仰せつかりました。 市議会開設から80年,そして,札幌オリンピックと政令指定都市への移行から30年となる記念すべき年に,伝統ある札幌市議会議長の要職につかせていただきましたことは,まことに身に余る光栄であります。各位のご厚情に深く感謝を申し上げます。 ご承知のように,今日,地方自治体は大変厳しい財政事情の中で,本格的な地方分権の時代を迎え,創意工夫を凝らして,市民の負託にこたえ,魅力ある街づくりをいかに展開していくかという,まさに都市間競争の時代となってまいりました。本市におきましても,経済の活性化を初め,少子高齢対策や都市交通対策,環境問題など課題は山積しており,本市議会が果たすべき責任と役割は,時代とともに一層大きくなってきております。 これからの数年間は,本市の21世紀の行方を占う重要な時期となってまいります。それゆえに,皆さんから英知をいただき,札幌の明るい未来の基礎づくりを進めるとともに,本市議会のよき伝統を継承し発展させるため,私自身も,微力ながら,全力を傾注する所存でございます。 何とぞ,議員各位,そして理事者の皆さんには,一層のご指導とご協力を賜りますよう衷心よりお願い申し上げる次第でございます。 大変簡単ではございますが,議長就任のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
加藤齊君
○副議長(加藤齊君) それでは,議長と交代をいたします。 (議長交代・高橋忠明君議長席に着く)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) それでは,議事を続行いたします。 ここで,日程に追加いたしまして,常任委員会委員の辞退及び補欠選任を議題といたします。 当職につきましては,慣例に従い,現在選任されております厚生委員を辞退し,その後任に佐藤美智夫君を補欠選任いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) さらに,日程に追加いたしまして,特別委員会委員の辞任及び補欠選任を議題といたします。 当職につきましては,同じく慣例に従い,現在選任されております第二部予算特別委員会委員及び税財政・地方分権調査特別委員会委員を辞任し,それぞれその後任に佐藤美智夫君を補欠選任いたしたいと存じますが,ご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,日程第1,議案第35号から第38号まで,第40号及び第43号から第49号までの議案12件並びに陳情第79号,第276号,第622号,第625号及び第626号の陳情5件,以上17件を一括議題といたします。 委員長報告を求めます。 まず,総務委員長 本郷俊史君。 (本郷俊史君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎本郷俊史君 総務委員会に付託されました議案6件及び陳情1件につきまして,その審査結果をご報告いたします。 最初に,議案第35号 札幌市職員の勤務条件に関する条例等の一部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑として,本市職員の育児休業の取得状況はどのようになっているのか。今回の制度改正により,育児休業の取得率がどれくらい上がると見込んでいるのか。育児休業の取得が昇任に影響を与えるようなことはないのか。育児休業の取得は,女性に強制すべきではなく,いろいろな選択肢を保障することが必要と考えるが,どうか。育児休業期間の延長に伴う経済的支援については,国会において附帯決議がされているが,市としても積極的に国に働きかけるべきと考えるがどうか等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第43号 財産の取得の件(火葬場用地)についてでありますが,主なる質疑として,第2斎場の用地に含まれる国有地の面積はどれくらいなのか,また,どのような方法で取得するのか。里塚斎場に比べ,敷地面積や進入路が広くなっている理由は何か等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第44号 財産の取得の件(札幌コンベンションセンター用地)についてでありますが,質疑はなく,討論を行いましたところ,共産党・宮川委員から否決すべきものとの立場で意見の表明がありました。 引き続き,採決を行いましたところ,賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分及び議案第49号平成13年度札幌市公債会計補正予算(第4号)についてでありますが,主なる質疑として,今回の補正は豊平区全域に光ファイバーケーブルを整備するものであるが,今後,情報化の推進に向け,どのようにインフラ整備を進めていくのか等の質疑がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,いずれも全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第36号 札幌市基金条例の一部を改正する条例案についてでありますが,質疑・討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,陳情第622号 政務調査費に関する陳情についてでありますが,主なる質疑として,政務調査費制度が地方自治法に規定されるに至った経緯及びその背景はどのようなものか。政務調査費の交付に関する条例は市長から提案されたものであるが,条例制定に当たってどのような基本的考え方で臨んだのか。特に,陳情の要旨にある領収書の取り扱いや議長の調査についてはどのように考えたのか。収支報告書への領収書添付について,他都市の状況はどうなっているのか。また,国会議員に対しては,調査研究のため立法事務費が支給されているが,領収書の取り扱いはどうなっているのか。議長の調査が条例に位置づけられてまだ1年であるが,陳情の要旨にある過去5年にさかのぼる調査は法的に可能なのか。政務調査費については,どこから見ても疑いなく明朗であるとともに,政治活動の自由を保障することも必要であると考えるが,理事者はこの点についてどのように考えているのか等の質疑がありました。 これらに対し,理事者から,領収書の添付については,議会における会派活動の自由を尊重,保障する趣旨から,条例に規定することを差し控えたものである。また,議長の調査は,収支報告書の提出を受けたときに必要に応じ所要の調査を行うため,規定したものであり,これに基づき,どのような調査を行うかについては,その時々の状況に応じて議長が判断するものと理解している旨の答弁がありました。 続いて,討論を行いましたところ,自民党・宮村委員,民主党・畑瀬委員,公明党・森委員,新政クラブ・恩村委員から不採択とすべきものとの立場で,共産党・宮川委員,市民ネットワーク・山口委員から採択すべきものとの立場で,それぞれ意見の表明がありました。 引き続き,採決を行いましたところ,賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,文教委員長 横山光之君。 (横山光之君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎横山光之君 文教委員会に付託されました議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分につきまして,その審査結果をご報告いたします。 この補正予算は,都心部4小学校の統廃合に伴い,創成小学校の解体工事を速やかに行う必要があるため,債務負担行為を設定するもの等でありますが,質疑はなく,討論を行ったところ,共産党・熊谷委員から否決すべきものとの立場で意見の表明がありました。 討論終結後,採決を行ったところ,賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,環境消防委員長 小野正美君。 (小野正美君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎小野正美君 環境消防委員会に付託されました議案4件につきまして,その審査結果をご報告いたします。 最初に,議案第37号 札幌市公害防止条例の全部を改正する条例案についてでありますが,主なる質疑として,今回の条例案が対象とする規制範囲はどのようなものか。また,公害防止条例の全面改正という位置づけでありながら,水質汚濁や悪臭,振動などに関する規定がないのはなぜか。環境審議会の答申で言及されたオゾン層の保護について,条例案に規定がないのはなぜか。また,環境審議会の答申を十分に踏まえた内容になっているのか。土壌や地下水の汚染防止のため,有害物質を取り扱う事業者には事業場の構造及び管理基準の遵守を義務づけているが,それらの基準をどのように考えているのか。地下水を採取する者に対しては地下水採取基準の遵守を義務づけているが,基準の内容をどのように考えているのか。また,条例化によって,どの程度の地下水採取量の削減を見込んでいるのか。ダイオキシン類対策の規定について,条例案ではどのような位置づけがされているのか。監視,調査研究の取り組みにおいては,ダイオキシン類の血中濃度測定や母乳の検査など,ダイオキシン類が人体に与える影響についても調査を行うべきと考えるが,どうか。大気環境対策として,燃料規制を強化する目的とその内容はどのようなものか。また,規制の実効性を確保するためには,適正な燃料を使用しているかどうかの確認が必要であるが,燃料使用基準の遵守状況をどのように確認するのか。燃料規制の強化には良質な燃料が供給されることが重要であるが,安定供給の見込みはあるのか。事業者が条例違反をした場合は,罰則として,罰金を科す以前に,登録業者であれば指名停止にするぐらいの姿勢を行政みずからが示すべきであり,そのことによって条例の効果も一層上がるものと考えるが,どうか。拡声放送の規制に関しては,デモ行為といった商業宣伝を目的としない一時的な使用は適用除外とし,憲法で認められた政治活動の自由,表現の自由を保障すべきと考えるが,どうか。条例の実効性を確保するためには,担当部局の体制強化が必要と思うが,新たに専門の部署を設置する考えはないのか。また,事業者の不法行為に対する十分な監視・パトロール体制が必要と考えるがどうか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,条例の実効性を確保するためにも,新年度から,不法行為に対する監視体制を強化したいと考えており,清掃事務所などにおいても,できる限りの監視を行ってまいりたい旨の答弁がありました。 討論はなく,採決を行いましたところ,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,議案第40号 札幌市火災予防条例の一部を改正する条例案,議案第45号 財産の取得の件(公園用地)及び議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分の3件についてでありますが,質疑・討論はなく,採決を行いましたところ,いずれも全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,厚生委員長 藤原廣昭君。 (藤原廣昭君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎藤原廣昭君 厚生委員会に付託されました議案1件及び陳情3件について,その審査結果をご報告いたします。 最初に,議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分についてでありますが,主なる質疑として,今回の補正予算では,生活保護扶助費が10億円追加されているが,当初予算に比べて受給世帯数と人数はどの程度増加しているのか。長引く景気の低迷により,生活保護世帯は年々増加しているが,この現状を本市はどうとらえているのか。また,民生委員やケースワーカーの業務も増大しているが,どのような対策を講じているのか。他の政令指定都市における保護率及び母子世帯や稼働世帯の割合は,それぞれどのようになっているのか。本市の保護率が上昇している要因は,深刻な不況の影響だけではなく,社会保障制度の改悪がその一因と考えられるが,どうか。保護率を引き下げるためには,就労支援に力を入れる必要があると思うが,緊急雇用創出の特別交付金はどのように活用されたのか。現在,国では児童扶養手当の減額が検討されており,生活保護へのしわ寄せが懸念されるが,母子世帯などに与える影響をどのように考えているのか。民間アパートの家賃が高く,住宅扶助費の範囲内で賃貸物件を探すのが難しいため,住宅部門と連携して積極的な情報提供に努めるべきではないか。生活保護世帯における学校給食費の滞納がふえていると聞くが,教育委員会とも協議の上,学校への直接払いを検討してはどうか。学校給食費の支払いについては,ケースワーカーが責任を持って指導することが基本であり,直接払いの検討には慎重な判断が必要と考えるが,どうか。身体障害者福祉措置費において,膀胱・直腸機能障害の方に対するストーマ用装具等の給付件数は急増していると聞くが,その要因と今後の動向はどのようになっているのか。ストーマ用装具等の使用者に対しては,オストメイト対応トイレの設置が必要となるが,現在の整備状況はどのようになっているのか。また,身体障害者用トイレとの併用を含め,今後の整備のあり方をどのように考えているのか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,本市が新たに施設を整備する場合は,オストメイト対応トイレを設置するとともに,既存の身障者用トイレについても,できるところから改修を進めるよう,関係部局に対して積極的に働きかけていきたい旨の答弁がありました。 討論はなく,採決の結果,議案第47号中関係分は,全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 次に,陳情第79号 札幌市における精神障害者の社会復帰,社会福祉施策の充実に関する陳情及び陳情第276号 精神障害者の手帳による交通費助成の改善を求める陳情の2件についてでありますが,主なる質疑として,精神障害者の社会復帰施策の中では,地域生活支援センターをどのように位置づけているのか。地域生活支援センターは,新5年計画のできるだけ早い時期に整備すべきと考えるが,どうか。地域で生活する精神障害者に十分なサービスを提供するためには,センターの複数化が必要ではないか。また,センターの具体的な設置場所や運営の委託化についてどのように考えているのか。市長は,精神障害者の交通費助成の充実を公約しているが,本市の基本的な考え方はどうなっているのか。また,10割助成が実現する見通しはあるのか。政令指定都市12市のうち8市が交通費の10割助成を実施しているが,都市によって対応が違う理由は何か。精神障害者が病院や通所授産施設へ通うためには交通費の負担が重くのしかかっており,一刻も早い10割助成の予算化が必要と考えるが,どうか。交通費の10割助成を実現するためには,民間事業者の協力が不可欠となるが,これまでに民間事業者との協議を行ったことはあるのか。精神障害者と他の障害者を区別していることは問題であり,格差を早期に解消すべきと考えるが,本市は,国に対してどのような働きかけを行ってきたのか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,地域生活支援センターについては,関係部局と協議を重ねながら整備に努めていきたいと考えており,複数整備の必要性についても,その利用実態を見きわめながら検討していきたい。精神障害者の交通費助成については,知的障害者や身体障害者に比べ格差があることから,その解消に向けて鋭意努力していきたい旨の答弁がありました。 討論はなく,採決の結果,陳情第79号及び第276号の2件は,全会一致,採択すべきものと決定いたしました。 最後に,陳情第626号 障害者・高齢者が自由に移動できる環境を求める陳情についてでありますが,主なる質疑として,本市では,以前からバリアフリー化に向けた取り組みを行っているが,これまでの取り組み状況と今後の基本的な考え方はどのようになっているのか。交通バリアフリー法の制定に伴い,基本構想の策定に取り組んでいると聞くが,これまでの進捗状況と今後の進め方はどのようになっているのか。移送サービスについては,法律上の問題など,クリアしなければならない課題も多いが,タクシー会社の対応だけでは不十分なことから,NPO等の団体に対して積極的な支援を行うべきではないか。移送サービスの確保に当たっては,福祉タクシーチケットの交付だけではなく,NPO等に対するガソリン代の助成を検討してはどうか。愛知県では,行政が移送サービスを委託していると聞くが,市内に受け皿となる団体が発足したことにより,本市でも委託を検討する考えはないか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,福祉のまちづくり条例や福祉のまちづくり推進指針に基づき,本市ではバリアフリー化の促進に努めているが,今後とも条例の趣旨にのっとり,関係部局と十分な連携を図るとともに,引き続き施策の充実に努めていきたい旨の答弁がありました。 討論はなく,採決の結果,陳情第626号は,全会一致,採択すべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,建設委員長 馬場泰年君。 (馬場泰年君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎馬場泰年君 建設委員会に付託されました議案4件及び陳情1件について,その審査結果をご報告いたします。 最初に,議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分についてでありますが,主なる質疑として,建設局関係の事業にかかわる繰越明許費は,昨年度に比べて大幅に増加しているが,その理由は何か。また,現在未契約の事業について,年度内の契約をどの程度と見込んでおり,それにより繰越額はどの程度減少するのか。北海道住宅供給公社の新規借入金に対する損失補償について,どのような経緯で決定したのか。損失補償については,設置主体である北海道が単独で実施すべきものと思うが,どのような理由で本市は今回の支援を行うのか。公社の事業は,16年度をめどに最終処理の枠組みが確定すると聞くが,本市の損失補償は,それまでにどの程度の額になると見込んでいるのか。公社の経営は,今後,破綻する可能性があることから,新たな市民負担というリスクを回避するため,今回の損失補償については見直すべきと思うが,どうか。公社の事業は最終処理に向けて整理縮小することを方針としているため,従来から貸し付けている30億円についても対応を検討すべきではないか。30億円の貸付金の保全のため,道に対して十分留意するよう要請していると聞くが,具体的な担保設定を行っているのか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,今回の損失補償は,設置者である道が主体的に対応すべきと考えるが,本市の街づくりとかかわりが大きい三つの事業については,公社の事業の中断による地域経済への影響も考慮し,必要性を判断したものである旨の答弁がありました。 次に,討論を行いましたところ,自民党,民主党,公明党,新政クラブを代表して,自民党・高橋委員から可決すべきものとの立場で,共産党・荒川委員から否決すべきものとの立場で,それぞれ意見の表明がありました。 続いて,採決を行いましたところ,議案第47号中関係分は,賛成多数で可決すべきものと決定をいたしました。 次に,議案第38号,第46号及び第48号の3件についてでありますが,質疑・討論はなく,採決の結果,いずれも全会一致,可決すべきものと決定いたしました。 最後に,陳情第625号 くらしの支えになっている家賃減免制度の改悪に反対する陳情についてでありますが,主なる質疑として,応能応益家賃制度が採用された公営住宅法との整合性を図るため,家賃減免制度の見直しを行うと聞くが,基本的な考え方はどのようなものか。見直しにより家賃収入の増加が見込まれるが,増収分については,市営住宅の修繕費等,維持管理費として入居者に還元すべきものと思うが,どうか。見直しに当たっては,減免対象者に対し十分な周知を行うため,要請があれば説明に出向くなど,市営住宅の大家としての説明責任を果たすべきではないか。また,入居者への周知について具体的にどのような方法を考えているのか。家賃減免基準の上限額の引き上げにより,新たに減免対象になる入居者が増加するが,これら入居者の家賃負担は現在よりもどの程度減少するのか。見直しにより,現在減免を受けている世帯でも家賃負担が増加する場合もあるが,生活保護基準を下回る世帯にも家賃負担を求めていく考えか。市営住宅の入居者には,生活保護基準以下で生活する低所得者も多いことから,入居者の実態や意見を十分掌握し,了解を得てから実施すべきではないか。今回の見直しは,低所得者の家賃負担をふやすおそれがあることから,経済状況が依然として厳しいこの時期に実施すべきでないと思うが,どうか。本市の減免制度は,道営住宅に準じて改正を行ってきた経緯もあることから,道営住宅との整合性を図るため,全額免除の原則廃止を撤回すべきではないか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,今回の見直しは,応能応益家賃制度との整合性を図ること,減免基準を引き上げて対象の拡大を図ること,減免制度の運用上の不公平感を是正すること,受益者負担の適正化を図ることを基本的な考えとしている旨の答弁がありました。 次に,討論を行いましたところ,自民党,民主党,公明党,新政クラブを代表して,自民党・高橋委員から不採択とすべきものとの立場で,共産党・井上委員から採択すべきものとの立場で,それぞれ意見の表明がありました。 続いて,採決を行いましたところ,陳情第625号は,賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,経済公営企業委員長 飯坂宗子君。 (飯坂宗子君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◎飯坂宗子君 経済公営企業委員会に付託されました議案第47号 平成13年度札幌市一般会計補正予算(第7号)中関係分について,その審査結果をご報告いたします。 主なる質疑として,13年度中に予定していたコンベンションセンター用地取得にかかわる事業費の一部を翌年度に繰り越すとのことだが,具体的にどのような内容か。また,事業を翌年度に繰り越すことにより,工事の竣工や供用開始時期に影響はないのか。コンベンションセンターの駐車場予定地に設置されている石油タンクの移転先については,防災上の問題はないのか。また,立体駐車場の竣工はいつごろになる見込みか等の質疑がありました。 これらに対して,理事者から,今回の事業の繰り越しによる竣工時期への影響はないものと考えており,供用開始についても,計画どおり平成15年6月を予定している旨の答弁がありました。 引き続き,討論を行いましたところ,共産党・坂本委員から否決すべきものとの立場で意見の表明がありました。 続いて,採決を行いましたところ,議案第47号中関係分は,賛成多数で可決すべきものと決定いたしました。 以上で,報告を終わります。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ただいまの各委員長報告に対し,質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 質疑がなければ,これより討論に入ります。 通告がありますので,順次発言を許します。 まず,宮村素子君。 (宮村素子君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◆宮村素子君 私は,民主党,公明党,新政クラブ及び自由民主党を代表いたしまして,陳情第622号 政務調査費に関する陳情を不採択とすべきとの立場で討論をいたします。 地方分権の時代が本格的に到来した現在,それぞれの地域が抱えている課題を解決し,多種多様な住民ニーズに的確に対応するため,地方自治体では,みずから施策を立案し,かつ主体的に推進していくことが必要不可欠となっております。このことは,これまで以上に地方自治体の果たすべき役割が重要になってきていることを意味し,これは,執行機関に限らず,地方議会においても当てはまるものであります。 すなわち,議員や会派が,独自の視点で地方自治体の実情をとらえ,課題を抽出し,それらの解決に向けて施策を打ち立て,議会の場でさまざまな観点から互いに議論を重ね,最終的に市民生活の向上へとつなげていくことが求められているのです。また,執行機関が立案,実行する施策について,あらゆる観点から客観的に評価し,改善を図っていくことも今まで以上に求められているのであります。 このように,地方議会がみずからの職責を十分に果たし,議会活動を活性化すべく,平成12年の地方自治法改正により,政務調査費の交付に関する規定が設けられました。政務調査費が法的に位置づけられたことは大変意義のあることであり,また同時に,その適切な運用について意を尽くさなければならないと考えるものであります。 さて,本陳情では,政務調査費の収支報告書への領収書添付を義務づけること,さらには,過去5年間の政務調査費の使途を調査し,公表することを求めておりますが,収支報告書に領収書を添付することにより,各会派が主体的に行っている調査研究内容が,執行機関はもとより,他の会派に周知されることが懸念されます。このことは,会派活動の独立性や議会のチェック機能の確保,すなわち,議会の存在意義に大きな影響を与えかねないことを意味しているものであります。 また,政務調査費の法制化に当たっては,情報公開を促進する観点から,政務調査費の使途の透明性を確保することが重要であるとされております。 本市では,使途基準の明確化及び使途項目の細分化,会派での経理責任者の配置及び関係書類の取り扱いの明確化,必要に応じた議長の調査といった大きな三つの点から透明性の確保に努めているところでございます。 以上申し上げましたとおり,政務調査費の使途の透明性の確保については重く受けとめており,より一層の透明性の確保が求められているのは時代の流れではありますが,それと同時に,会派活動の独立性を確保するため,執行機関に対して,さらには他の会派に対して調査研究内容を秘匿にすることも重要であります。 また,他の政令指定都市のすべてと,ほとんどの都道府県でも領収書添付が義務化されていないといった現状もございます。 他都市の状況などを総合的に勘案し,政務調査費の使途の透明性と会派活動の独立性,この両者をいかに調和させるかを考えた場合,現時点で直ちに収支報告書に領収書の添付を義務づけ,政務調査費の使途を調査し,その結果を公表することは,時期尚早と考えます。 よって,今回の陳情に関しましては不採択とすべきということを主張いたしまして,討論を終了いたします。(拍手)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,井上ひさ子君。 (井上ひさ子君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◆井上ひさ子君 私は,ただいまから,日本共産党を代表して,議案第44号 札幌コンベンションセンター用地にかかわる財産の取得の件及び議案第47号 2001年度一般会計補正予算(第7号)に反対,議案第37号 札幌市公害防止条例の全部を改正する条例案を除く残余の議案9件に賛成する立場から,また,陳情第79号札幌市における精神障害者の社会復帰,社会福祉施策の充実に関する陳情,陳情第276号 精神障害者の手帳による交通費助成の改善を求める陳情,陳情第622号 政務調査費に関する陳情,陳情第625号 くらしの支えになっている家賃減免制度の改悪に反対する陳情,陳情第626号 障害者・高齢者が自由に移動できる環境を求める陳情の5件を採択する立場から討論を行います。 議案第44号は,札幌コンベンションセンター用地を取得する件ですが,コンベンションセンターは,建設費が150億円,用地費56億円,合計206億円のうち,借金が180億円にもなるものです。また,利息,見通しも明らかではなく,2001年度の本市での2,500人以上のコンベンションは6件,2,000人から2,500人未満では10件のみで,既存のホテルやアクセスサッポロで十分対応できます。料金収入は,管理運営費の3割から4割程度と見られ,赤字分は市の持ち出しになるものです。 我が党は,この施設の建設は中止すべきと繰り返し求めてきたものであり,反対するものであります。 議案第47号の補正予算ですが,まず,コンベンションセンター建設の継続費補正の変更が組まれていることと,用地取得の繰越明許費補正の追加が組まれていることが問題です。 次に,債務負担行為補正の追加として,北海道住宅供給公社が金融機関等から資金を借り入れることに伴う損失補償13億円余が組まれていますが,これは,昨年1月に出された道の包括外部監査の報告で,債務超過460億円,長期保有地の含み損364億円と指摘されるなど,新たな融資はもとより,借りかえもままならず,実質破綻の状態に追い込まれている北海道住宅供給公社への本市の新たな支援策として打ち出されているものです。 北海道住宅供給公社のあり方検討委員会は,2004年度で公社の持つ役割は終了するとして,それに向けた事業の整理縮小など環境整備を行うとしていますが,こういう中で,知事の要請を受けた市長は,住宅供給公社への追加支援として,市にもかかわる再開発や優良住宅,借り上げ住宅を関連させて,公社が新規に金融機関から融資を受ける際,本市が損失補償を行う方針を固め,今回,提案しているものです。 今回の補正予算で13億5,000万円の損失補償を債務負担行為として提案しているのを初め, 新年度に10億円など,2004年度までに合計33億2,000万円の損失補償を行うというものでありますが,3年後に整理される見込みの公社への損失補償は,結局,市民負担につながるものであり,到底,認められるものではありません。 公社の経営に責任を持つ道が損失補償を行うのが当然であり,本市が公社の後始末につき合う必要は全くありません。2001年度に続いて,新年度も本市が公社に30億円を貸し付けようとしていることをあわせて,本来,回避しなくてはならないリスクをあえて背負い込む市長の対応は,市民不在であり,反対です。 さらに,債務負担行為補正の追加,小学校新築1億円余ですが,これは,都心部4小学校を統廃合して,統合小学校新設のための創成小学校解体工事にかかわるものです。 4小統廃合問題は,父母や地域住民の間で,小学生が1時間もかけて,幹線道路を横断し,薄野を通って通学することは問題,地域の核となる小学校をなくすことは許されないなど,根強い反対が続いています。 WHO,世界保健機関は,学校の規模は100人を上回らない規模がふさわしいとしており,小規模学校,少人数学級は世界の流れになっており,また,全国的にも30人学級に向けた取り組みが開始され,本市でもその実施が強く求められている中で,不当にも,小規模学校,少人数学級を否定し,統廃合を強行しようとすることは,まことに遺憾です。 今回,廃校されようとしている曙,大通,豊水の各小学校においても,30人学級になると,ほぼ1学年2学級になり,統廃合の根拠が失われるものです。 子供にも地域にも問題の多い統廃合を,ただ,行財政改革推進計画に基づく経費削減という目的のために強行する,非教育的なやり方は,到底,容認できないものです。 次に,陳情第622号 政務調査費に関する陳情についてですが,政務調査費の問題は,議会自身の問題として会派間で真剣に討議を重ね,きちんとした公開を望む市民の声にこたえるべきです。 総務委員会で,我が党の委員が,各会派の委員に,政務調査費のあり方について会派の考え方を伺いましたが,討論で述べるとして,やりとりをすることができませんでした。この討議は,これから始まろうとしているところで,さらに検討を深める必要があります。 自民党の議員が,みずからの会派の政務調査費の使い方に疑いがあることをホームページで公にしました。議会は,市民から疑念を持たれることのないように,政務調査費をガラス張りにすべきです。 私ども日本共産党は,幹事長会議でも,この問題について,議会自身の問題として真摯に協議することを各会派に提案していますが,実質審議はこれからというのが現状です。 この陳情の審議について,多くの新聞や雑誌などのマスコミが取り上げて報道しました。市民は政務調査費について強い感心を持っておりますから,引き続き,実質審議を続けるべきです。 日本共産党は,公開を広げること,また,税金を使うわけですから,領収書を添付するのは当たり前のことと考えます。このような立場から,採決に当たっては,採択を主張します。 陳情第625号 くらしの支えになっている家賃減免制度の改悪に反対する陳情についてですが,今回の市営住宅家賃減免制度の改定案は,減免世帯4,092世帯のうち95%,3,800世帯が免除となっているものを,免除世帯は無収入の200世帯のみと,実質的に免除をなくすもので,これまで免除となっていた多くの年金生活者や低所得者から,総額2億5,000万円もの負担増を求めるものであり,到底,容認できません。 また,年金の所得計算を給与と同じ一本化にしようとしていますが,1987年の所得税法の改正に当たり,老年者に税制上の配慮を行うとの趣旨で,それまで給与等とみなしていた年金を雑所得としたこととの整合性も問題です。 減免制度利用者の63%が65歳以上の高齢者であり,本市の高齢者のうち14万人は年額80万4,000円以下の国民年金で暮らしており,家賃の免除があったから生活してこられたという方が大勢おり,家賃減免制度の改悪は容認できません。 また,現行制度での減免の上限の政令月収3万8,000円は,20年前の生活保護基準であるため,減免世帯はすべて生活保護基準以下の生活実態であり,今回提案されている上限額7万2,000円の引き上げは,むしろ遅過ぎたものであり,この陳情の採択を主張するものです。 最後に,議案第37号 公害防止条例改正案,すなわち,札幌市生活環境の確保に関する条例についてですが,もともと私ども日本共産党がダイオキシンと有害物質の規制について条例化を提案してきたものでありますし,また,長い間,条例化を求めてきた地下水くみ上げ規制が盛り込まれたなど,積極的な意義を持つものであります。 しかしながら,委員会の質疑において指摘しましたが,本市公害防止条例の拡声放送規制の規定を根拠として,北海道警察がデモ行進の拡声放送を規制し,憲法に保障されている政治活動の自由,表現の自由をじゅうりんする暴挙を繰り返しており,その公害防止条例の規制規定をそのまま引き継ごうとしていることは,問題です。 警察による,このようなデモ行進の規制による政治活動の自由,表現の自由に対する干渉は,1972年の公害防止条例制定当時から本市が想定していなかったことは明らかであります。また,1979年の本条例の一部改正のとき,また,翌年,1980年の基準一部改定のときにも本市が想定していなかったことは,委員会質疑の中でも明らかとなりました。 ところが,北海道警察は,1980年の基準一部改定から9年たった1989年になって,本条例を根拠に,札幌で行われてきた「10.21反戦・平和」のデモ行進に対し,午後7時以後の拡声放送を禁止する強圧的な態度に出たのであります。それ以降,今日まで,繁華街,幹線道路を通過するデモ行進の拡声放送を禁止するという政治的自由,表現の自由への干渉を続けています。 本市の条例が想定していなかったこのような政治的自由,表現の自由への警察の干渉という重大な事態のもとで,民主主義の実現にとって重大な支障を生じている今日,その根拠とされている本市の条例の規定を,条例の全部改正が行われるこの際に改めて整理し,条例制定当初の原点に返ってこの問題の解決を図ることが必要と考えます。 そのために,委員会質疑の中で,拡声放送の規制から,デモ行進など政治活動の適用除外を新条例に明確に盛り込むことを求めたところでありますが,理事者の答弁は,条例案の修正には否定的なものでありました。 しかしながら,提案されている条例案は,理事者が今までと趣旨が変わらないと強調しても,問題としている適用除外に関する条例案の第77条には,現条例第33条の条例文にはない「祭礼その他」の文言が入り,適用除外に関して明らかな変更,適用除外の拡大と理解し得る規定が追加されていることも事実であります。したがって,新条例のもとで,この追加された規定によって,政治活動,デモ行進に伴う拡声放送が規制から適用除外することは可能と考えられます。 具体的な基準を定める施行規則の制定はこれからであり,答弁でも秋ごろということでありますから,警察の干渉から,政治活動の自由,表現の自由を守るために,十分検討されて,施行規則においてそれを具体化することを強く求めるものであります。 この問題での理事者の答弁では,今日も本市は政治活動の自由,表現の自由を尊重する立場にあるとの態度表明はありましたが,条例においても,施行規則においても,デモ行進など政治活動に関する拡声放送規制の適用除外規定を設けることの明確な答弁がなく,政治活動に伴う拡声放送の規制について適用除外が具体化される保障が担保されていないことから,議案第37号 公害防止条例改正案については,賛否の態度を保留し,採決には加わらないことを申し上げ,私の討論を終わります。(拍手)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,松浦忠君。 (松浦忠君登壇)
(発言者未割当) 発言者未割当
◆松浦忠君 ただいま上程をされております議案11件に賛成,陳情第79号,第276号,第622号,第626号,この4件については採択をすること,陳情第625号については不採択,陳情第622号 政務調査費に関する陳情の採択を求めて,簡潔に討論をいたします。 国会議員の場合は,通信交通費月額100万円,そして,立法事務費として月額65万円が法律によって支給となっております。一方,私たち市議会は,議員調査研究費として会派支給で始まり,昨年4月,条例制定をされました。月額40万円,年額480万円であります。 市民の多くは,使途の領収書を添付しての開示をしないのは,政務調査費以外の,税務上,個人所得と判断される部分があるのではないかとの疑念を持っています。かつて,道議会で税務調査が入ったという経緯もあります。 私たちは,市民と一番身近な市政に携わる者として,市民に信頼されるよう公明正大にしなければなりません。議員各位が市民の目線に立って判断し,採択に同意されることを求めて終わります。 以上。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 以上で討論を終結し,採決に入ります。 この場合,分割して採決を行います。 まず,陳情第625号を問題といたします。 本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 起立少数であります。よって,陳情第625号は不採択とすることに決定されました。 次に,陳情第622号を問題といたします。 本件を採択することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 起立少数であります。よって,陳情第622号は不採択とすることに決定されました。 次に,議案第44号及び第47号の2件を一括問題といたします。 議案2件を可決することに賛成の諸君のご起立を求めます。 (賛成者起立)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 起立多数であります。よって,議案第44号及び第47号の2件は可決されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 次に,議案第37号を問題といたします。 本件を可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,議案第37号は可決されました。 次に,議案第35号,第36号,第38号,第40号,第43号,第45号,第46号,第48号及び第49号の議案9件並びに陳情第79号,第276号及び第626号の陳情3件,以上12件を一括問題といたします。 議案9件を可決することに,陳情3件を採択することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,議案9件は可決することに,陳情3件は採択することに決定されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ここで,日程に追加いたしまして,札幌広域圏組合議会議員の補欠選挙を行います。 この選挙は,佐藤美智夫君が本日付をもって同組合議会議員を辞職したことに伴い,同組合規約第6条の規定により,本市議会議員のうちから欠員となった1人を選挙するものであります。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては,地方自治法第118条第2項の規定により,指名推選によることとし,当職において指名人を指名いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。 それでは,当選人を指名する指名人として, 村山優治君を指名いたします。 では,村山優治君。
(発言者未割当) 発言者未割当
◆村山優治君 札幌広域圏組合議会議員として,高橋忠明君を指名いたします。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ただいまの村山議会運営委員長の発言のとおり,私,高橋忠明を当選人と決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) ご異議なしと認めます。よって,当職が札幌広域圏組合議会議員に選出されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) お諮りをいたします。 本日の会議はこれをもって終了し,あす3月6日から27日までは委員会審査等のため休会とし,3月28日午後1時に再開いたしたいと存じますが,ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 異議なしと認めます。よって,さよう決定されました。
高橋忠明君
○議長(高橋忠明君) 本日は,これで散会いたします。