札幌市議会 会議録検索システム(平成17年第1回定例会 2005-03-11 第7号)
2005-03-11/発言 25 件 / 原本(札幌市議会)
本文をそのまま出しています。要約も抜粋もしていません。
武市憲一
○議長(武市憲一) ただいまから、本日の会議を開きます。 出席議員数は、68人です。
武市憲一
○議長(武市憲一) 本日の会議録署名議員として小須田悟士議員、柿崎 勲議員を指名します。
武市憲一
○議長(武市憲一) ここで、事務局長に諸般の報告をさせます。
大久保裕
◎事務局長(大久保裕) 報告いたします。 本日の議事日程及び議案等審査結果報告書は、お手元に配付いたしております。 なお、議案第43号に係る議案審査結果報告書は、去る3月8日、各議員控室に配付いたしました。 以上でございます。 〔報告書は巻末資料に掲載〕
武市憲一
○議長(武市憲一) これより、議事に入ります。 日程第1、議案第43号、第43号に対する委員会修正案、第62号、第63号、請願第158号、陳情第127号の6件を一括議題とします。 委員長報告を求めます。 まず、総務委員長 長内直也議員。 (長内直也議員登壇)
長内直也
◆長内直也議員 総務委員会に付託されました議案2件及び請願1件、陳情1件につきまして、その審査結果をご報告いたします。 最初に、議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案及び陳情第127号 札幌市住民基本台帳条例案に関する陳情の2件についてですが、主な質疑として、DV被害者等への支援について、申し出の要件を簡素化し、利用しやすい制度にすべきと考えるが、どうか。住民基本台帳の閲覧について、熊本市では、対象者を特定しなければ閲覧を拒否していると聞くが、本市において同様の規定を行わない理由は何か。また、閲覧によって得た情報の利用方法等に疑義がある場合の調査権についての規定があるが、どの程度の実効性があるのか。住民基本台帳事務について、既に法律等により詳細に取り扱いが定められており、個人情報は問題なく保護されていることから、あえて条例化する必要はないと考えるがどうか等の質疑がありました。 これに対して、市長から、住民基本台帳法第36条の2において、緊急時における市長のシステム停止権限が内包されているものと考えている。このため、その権限をどのような場合に行使するかということを明示し、恣意性を排除すべきであると考え、明文化しようと考えたものである旨の答弁がありました。 議案第43号については、自民党、公明党及び自民党第二議員会所属の委員により、市長が住基ネットを停止する際の基準及び手続については、緊急時対応計画において規定することとし、恣意性の排除をより明確化する修正案が提出され、当該修正案に係る質疑を行いましたところ、提出者に対して、修正案と原案との違いが明確ではないが、具体的にどのような違いがあるのか。緊急時対応計画で想定していない事態が生じた場合に、修正案では市長の判断がおくれる可能性はないのか。法律で規定されている市長の権限を、より地域の実態に即して条例でわかりやすく規定することは妥当であると考えるが、どうか。住基ネットのセキュリティー対策を市民にわかりやすく示すためにも、市長のシステム停止権限を条例において明確にすべきと考えるがどうか等の質疑がありました。 これに対して、提出者から、住民基本台帳法第36条の2の規定により、市長は職権でシステムの停止は可能である。さらに、条例案の第26条において、市長及び区長は、セキュリティー確保のために必要な措置を講じなければならないという義務規定があることから、重ねて条文を設ける必要はないと考えたものである。修正案においては、システムの停止は行動計画の範囲内で行うということを明確にしたものである旨の答弁がありました。 また、理事者に対して、この修正案が可決された場合、どのような問題があるのか等の質疑がありました。 これに対して、理事者から、修正案においては、市長の権限が改めて規定されてはいないものの、原案の趣旨は含まれている。また、セキュリティー対策としてシステムの緊急時対応に係る基準や手続を定めた行動計画の策定について規定されており、特段の問題はないものと考えている旨の答弁がありました。 続いて、討論を行いましたところ、民主党・市民の会・畑瀬委員からは、議案第43号に対する修正案については可決、議案第43号の原案については可決すべきもの、陳情第127号については不採択とすべきものとの立場で、市民ネットワーク北海道・小林委員及び市政改革クラブ・松浦委員からは、議案第43号に対する修正案については否決、議案第43号の原案については可決すべきもの、陳情第127号については採択すべきものとの立場でそれぞれ意見の表明がありました。 引き続き、採決を行いましたところ、議案第43号に対する修正案については賛成多数で可決し、当該修正案による修正部分を除く議案第43号の原案については全会一致で可決すべきもの、陳情第127号については賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 次に、議案第62号 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案及び請願第158号 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の改正を求める請願の2件についてですが、質疑はなく、討論を行いましたところ、自民党、民主党・市民の会、公明党及び自民党第二議員会を代表して自民党・上瀬戸委員及び市民ネットワーク北海道・小林委員から、議案第62号については可決すべきもの、請願第158号については不採択とすべきものとの立場で、共産党・飯坂委員からは、議案第62号については可決すべきもの、請願第158号については採択とすべきものとの立場で、市政改革クラブ・松浦委員からは、議案第62号については否決すべきもの、請願第158号については採択とすべきものとの立場でそれぞれ意見の表明がありました。 引き続き、採決を行いましたところ、議案第62号については賛成多数で可決すべきもの、請願第158号については賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
武市憲一
○議長(武市憲一) 次に、建設委員長 村松正海議員。 (村松正海議員登壇)
村松正海
◆村松正海議員 建設委員会に付託されました議案第63号 平成16年度札幌市一般会計補正予算(第10号)について、その審査結果をご報告いたします。 主な質疑として、雪対策事業について、パートナーシップ排雪のおくれなど、市民の苦情が非常に多い状況にあるが、今回の補正予算により雪の処理がどの程度進むのか。通学路について、教育委員会と連携し、除排雪の実施により交差点の見通しや歩道の確保に努めることが安全対策の観点から必要ではないか。急な気温上昇で雪が解け、生活道路が歩きにくい路面になっているが、気象予報により、あらかじめ除排雪を行うなどの対応をとるべきではないか。また、経費について、例年よりも積雪の多い状況で、十分な排雪は実施できるのか。パートナーシップ排雪のための予算として6億円を確保しているが、行政の負担の増加に伴い、住民に新たな負担を課すのではないか等の質疑がありました。 これらに対し、理事者から、今回の補正予算によって、パートナーシップ排雪や市民助成トラックが申請どおり実施できるとともに、狭小バス路線の排雪の実施により、道路の必要幅員が確保されると考えている等の答弁がありました。 討論はなく、採決を行いましたところ、議案第63号は、全会一致、可決すべきものと決定いたしました。 以上で、報告を終わります。
武市憲一
○議長(武市憲一) ただいまの各委員長報告に対し、質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
武市憲一
○議長(武市憲一) 質疑がなければ、討論に入ります。 通告がありますので、順次、発言を許します。 まず、小須田悟士議員。 (小須田悟士議員登壇)
小須田悟士
◆小須田悟士議員 私は、ただいまから、公明党、自由民主党第二、自由民主党議員会を代表いたしまして、今議会に付議されました議案第43号札幌市住民基本台帳条例案を、委員会決定のとおり、修正すべきとの立場から、また、陳情第127号については不採択とすべきという立場から、簡潔に討論を行います。 そもそも住民基本台帳制度は、住民基本台帳法に基づく現行の運用によりセキュリティー対策が確立されていることから、あえて条例をつくる必要はないとの思いがあることをまず最初に申し上げておきます。 さて、市長提案の札幌市住民基本台帳条例案中第27条は、緊急時対応計画の策定において、システムの停止があえて市長の権限として規定されたことは、選択制を志向した市長が恣意的に停止するのではないかという危惧を抱かせるものであります。そもそもシステムの停止については、住民基本台帳法第36条の2において、市長に住民基本台帳情報の適正な管理が義務づけられており、その対応の一つに含まれていることに異論はなく、法の趣旨は、市長の管理義務として停止を可能とするものであり、権限として規定しているものではありません。 さらに、本条例案第26条に、既に市長のセキュリティー確保に対する措置の義務規定があることにかんがみ、法令等に既に定めがある事柄から、重複した条文は設ける必要がないものと考えます。 よって、第27条は、市長によるシステムの恣意的な停止を許すかのような誤解を生む表現を避け、緊急時対応計画の策定という条文の趣旨に沿い、簡潔な条文とすべきであると考えます。 以上により、議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案を委員会決定のとおり修正すべきであるということを申し上げまして、私の討論を終わります。
武市憲一
○議長(武市憲一) 次に、飯坂宗子議員。 (飯坂宗子議員登壇)
飯坂宗子
◆飯坂宗子議員 私は、ただいまから、日本共産党を代表して、現在、議題となっております議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案、議案第62号札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案及び議案第63号 平成16年度札幌市一般会計補正予算(第10号)に賛成、議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案に対する修正案に反対の立場から、また、請願第158号 札幌市議会政務調査費に関する条例の改正を求める請願及び陳情第127号 札幌市住民基本台帳条例案に関する陳情を採択すべきものとの立場から、討論を行います。 まず、議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案についてですが、住民基本台帳法に基づく市の事務について必要な事項を定め、住民基本台帳制度の適正な運用を図るためのものであり、陳情第127号は、緊急時対応の市長権限を定めた条例案第27条を原案どおり可決することを求めているものですが、いずれも妥当であり、賛成です。 なお、議案第43号の修正案は、市長提出の原案と内容的に大差はなく、あえて修正する必要が認められないものであるため、賛成しかねます。 次に、議案第62号についてでありますが、現在、各会派1議員当たり月40万円交付されている政務調査費は、公金であり、その使途の透明性を図ることは不可欠であり、領収書の添付及び公開は当然のことです。 今回の条例案は、ことし4月分から政務調査費の収支報告書に領収書を添付し、公開をするための条例改正であり、領収書の添付基準を1件当たり5万円以上とする不十分さはありますが、我が党が長年主張してきた使途の公開への第一歩として、賛成するものです。 日本共産党市議団は、1997年に議会改革の提案を既に発表し、当時は調査研究費の名称でしたが、全面公開を主張してきました。2001年4月から、法に基づいて政務調査費と名称が変更されましたが、市民の税金であり、市民の知る権利を保障するためにも領収書の添付及び公開は不可欠なことです。 請願第158号は、政務調査費の収支報告書に領収書の添付を義務づけるための条例改正を求めているものですが、願意妥当であり、賛成です。 今後は、5万円未満についても、領収書の添付を義務づけ、全面公開に向けてさらに各会派の協議を深めることを強く求めて、私の討論を終わります。
武市憲一
○議長(武市憲一) 次に、堀川素人議員。 (堀川素人議員登壇)
堀川素人
◆堀川素人議員 私は、市政改革クラブを代表し、議案第43号 札幌市住民基本台帳条例案に賛成、その修正案に反対、議案第62号 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案に反対、議案第63号 平成16年度札幌市一般会計補正予算、除雪の補正に賛成、請願第158号 札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の改正を求める請願に賛成、陳情第127号 札幌市住民基本台帳条例案に関する陳情に賛成する立場であることを明らかにして、討論をするものであります。 このたび、市長により提案されました札幌市住民基本台帳条例案は、国の住民基本台帳法に基づくものであり、同法第36条の2において、住基ネットの管理運営に関する責任と権限が市町村長にあると規定されています。セキュリティー対策は、その管理運営に関する大事な事項の一つであります。 正確に言うならば、同項の文言上は、市町村長の責務のみの定めしかありません。では、文言として権限について触れていないからといって権限が存在しないのかというと、そうではなく、責務に見合った権限が責務の裏に存在すると読むのが正しい理解であります。 本条例案第27条は、裏とか表とか関係なく、だれが読んでも同じ理解ができるように明記したにすぎません。立法においても同様でありますが、特に条例の制定においては、明確であることは大事な要件の一つであります。 市町村長は、個人情報の安全性に重大な問題が発生したと判断した場合は、そのシステムの全部または一部を停止することができるのはもちろんのこと、被害を最小限度に抑えるために、責務に見合った合理的な範囲においてあらゆる手段を用いて被害の拡大を食いとめなければならないのです。逆の言い方をするならば、判断を間違え、システムの停止等の有効な措置をとらないで被害を拡大させた場合は、市町村長は違法性を問われるのであります。 ここまでの理解については、だれにも異論のないところでありましょう。市町村長には、大きな責任を果たすために大きな権限が付与されているのです。繰り返しになりますが、本条例案は、条文の明確化という点では当然なことをしただけのものであります。 翻って考えるに、修正案は、わかりやすさという点では要件を満たしておりません。内容的には全く同じものであります。個人情報の漏えいという事の重大性をかんがみるとき、この権限を与えられているのはだれなのかを市民に明確にしておくことは、極めて大事なことであります。また、条例の根拠法たる住民基本台帳法を持ち出すまでもなく、条例自体のみで内容が十分理解し得るようになっていることも大事なことであります。 市長提出案が、修正案よりはるかにわかりやすく、上等なものであることは、少々の知識さえあれば容易にわかることであります。にもかかわらず、あえて修正をなそうとする真意はどこにあるのでしょうか。淡々と進む17年度予算議会の中で、市長を困らせ、一泡吹かせたいというある種の幼稚な願望と数の誇示がこのたびの無意味な修正案に駆り立てたのでありましょう。 このたびの自公による修正案の提出を、市長に対する単なる嫌がらせとの市民のコメントが、某新聞に載っておりました。長野県議会の田中知事への不信任案の提出及び採択を見る思いであります。主権者たる市民の利益を顧みることない、議会という村社会のあか抜けない政治、税金を払って、なおかつ下手な政治もどきを見せつけられる市民は耐えられない思いでありましょう。いつまでもこのようなことをしては、税金を払いたくない、市民不在という厳しい批判とともに、市民の中に深い政治不信を生むことになることを指摘しておきます。 次に、札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例案についてでありますが、この問題の契機になったのは、平成14年、大越誠幸議員が会長であったときに、自民党会派の一部の者が、当時の佐藤議長を議長の座から引きおろすために、プールしていた政務調査費を流用した濃厚な疑いがあり、その露見を防ぐために政務調査費の会計帳簿の改ざんまでしたとの監査結果が出て、市民の厳しい批判を受けた事件であります。 この事件以来、市民を初めとする世論は、政務調査費の透明化を求め続けてきました。この結果、これまで領収書等の公開に反対していた大会派も、世論にあらがい切れずに、一部公開しようというのが本条例案であります。 本条例の第7条の第3項として加えられるのは、以下の文言であります。前2項の規定により収支報告書を提出する場合においては、1件当たりの金額が5万円以上の支出(規則で定める使途に係る支出を除く。)に係る領収書その他の証拠書類の写しを添えて、提出しなければならないとあります。 この中で、注視しなければならないことが2点あります。 その一つは、5万円未満の支出については領収書が不要であること。もう一つは、括弧書き、規則で定める使途にかかわる支出を除く。これだけ見ますと、括弧の部分については何を言っているかわからない。しかし、この意味は、人件費については領収書不要ということを意味して規則をつくらせようとしているのであります。 支出のウエートで言えば、5万円以下の支出と人件費が大きなウエートを占めます。つまり、大半の政務調査費が、5万円以下と人件費という名目の中で非公開になってしまいます。市民が望む政務調査費の公開は、全面公開であります。もし人件費を全面公開することによって個人のプライバシー問題が生じるとするなら、領収書発行者名を黒塗りにしてでも公開に付すべきであります。函館市などは、人件費も含めて全面公開であり、人件費の部分で問題が生じたことはないということであります。 結論的に言うならば、このたびの条例改正案は、政務調査費公開のポーズにすぎず、実質的には大半を非公開にすることによって、もとのもくあみ化し、結果、市民の期待を裏切るものであるということを述べ、討論といたします。
武市憲一
○議長(武市憲一) 以上で討論を終了し、採決に入ります。 この場合、分割して採決を行います。 まず、陳情第127号を問題とします。 本件を採択することに賛成の方は、ご起立を願います。 (賛成者起立)
武市憲一
○議長(武市憲一) 起立少数です。したがって、本件は不採択とすることに決定されました。 次に、総務委員長から報告のありました議案第43号に対する委員会修正案を問題とします。 本件を可決することに賛成の方は、ご起立を願います。 (賛成者起立)
武市憲一
○議長(武市憲一) 起立多数です。したがって、本件は可決されました。 次に、ただいま修正可決された部分を除く議案第43号の原案を問題とします。 本件を可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
武市憲一
○議長(武市憲一) 異議なしと認めます。したがって、本件は可決されました。 次に、請願第158号を問題とします。 本件を採択することに賛成の方は、ご起立を願います。 (賛成者起立)
武市憲一
○議長(武市憲一) 起立少数です。したがって、本件は不採択とすることに決定されました。 次に、議案第62号を問題とします。 本件を可決することに賛成の方は、ご起立を願います。 (賛成者起立)
武市憲一
○議長(武市憲一) 起立多数です。したがって、本件は可決されました。 次に、議案第63号を問題とします。 本件を可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
武市憲一
○議長(武市憲一) 異議なしと認めます。したがって、本件は可決されました。
武市憲一
○議長(武市憲一) お諮りします。 本日の会議はこれで終了し、明日3月12日から3月29日までは委員会審査等のため休会とし、3月30日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
武市憲一
○議長(武市憲一) 異議なしと認めます。したがって、そのように決定しました。
武市憲一
○議長(武市憲一) 本日は、これで散会いたします。