札幌市議会 会議録検索システム(平成17年第4回定例会 2005-11-29 第1号)
2005-11-29/発言 25 件 / 原本(札幌市議会)
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大越誠幸
○議長(大越誠幸) ただいまから、平成17年第4回札幌市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 出席議員数は、66人です。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 本日の会議録署名議員として伊与部敏雄議員、恩村一郎議員を指名します。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) ここで、事務局長に諸般の報告をさせます。
大久保裕
◎事務局長(大久保裕) 報告いたします。 川口谷 正議員は、所用のため本日及び明日の会議を欠席する旨、林家とんでん平議員は、所用のため本日の会議を欠席する旨、届け出がございました。 本日、市長から提案されます議案第14号 札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案、議案第24号札幌市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案の2件につきまして、議長は、地方公務員法第5条第2号の規定により、人事委員会の意見を求めております。 本日の議事日程、請願・陳情受理付託一覧表は、お手元に配付いたしております。 以上でございます。 〔一覧表は巻末資料に掲載〕
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 次に、去る10月27日の本会議において、同意の議決を行い、任命されました本市教育委員及び人事委員をご紹介します。 まず、丹羽委員。
丹羽祐而
◎教育委員(丹羽祐而) さきの議会におきまして、ご同意をいただき、教育委員会委員に再任されました丹羽でございます。 今後とも、より一層、職務の重要性を認識し、誠心誠意、その責務を果たす所存でございますので、議員の皆様方のご指導を賜りますようよろしくお願い申し上げます。(拍手)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 次に、大塚委員。
大塚龍児
◎人事委員(大塚龍児) ごあいさつ申し上げます。 議会のご同意をいただきまして、去る11月1日、人事委員に再任されました大塚でございます。 地方行政や公務員制度に関する関心がこれまでになく高まっております状況もありまして、引き続き、適正な人事行政の運営に全力を尽くす所存でございます。何とぞ、よろしくご指導を賜りますようお願い申し上げます。どうもありがとうございました。(拍手)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) これより、議事に入ります。 日程第1、会期の件を議題とします。 (上瀬戸正則議員「議長」と呼び、発言の許可を求む)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 上瀬戸正則議員。
上瀬戸正則
◆上瀬戸正則議員 会期設定の動議を提出いたします。 本定例会の会期を本日から12月13日までの15日間とすることを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) ただいまの上瀬戸議会運営委員長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。 動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 異議なしと認めます。 したがって、本定例会の会期は、本日から12月13日までの15日間と決定されました。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 次に、日程第2、議案第1号から第30号までの30件を一括議題とします。 いずれも、市長の提出によるものです。 提案説明を求めます。 上田市長。 (上田文雄市長登壇)
上田文雄
◎市長(上田文雄) ただいま上程をされました諸案件につきまして、逐次、提案の趣旨とその概要をご説明申し上げます。 初めに、議案第14号 札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案並びに議案第1号、第3号、第4号及び第6号から第13号までの平成17年度予算の補正は、いずれも職員の給与改定に関する議案でありますので、一括してご説明申し上げます。 国は、本年度の国家公務員の給与につきまして、人事院の勧告どおり実施することを去る9月28日の閣議で決定し、その決定に基づく給与法改正案は、さきの第163回特別国会におきまして、去る10月28日に可決されております。 また、本年9月12日には、札幌市職員の給与について1.37%引き下げるとともに、初任給調整手当を国における改定状況に準じて改定すること、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げること等を内容とする札幌市人事委員会の勧告が行われているところであります。 そこで、この勧告及び国の措置内容等を考慮いたしまして、札幌市職員の給与について所要の改正を行おうとするものであります。 その主な内容についてご説明いたしますと、まず第1に、給料表につきましては、札幌市職員の実態等を考慮いたしまして、行政職給料表を初め、各給料表を改定するものであります。 第2に、諸手当につきましては、初任給調整手当、勤勉手当及び特別職の期末手当を改定いたしますとともに、本年12月の期末手当につきまして、本年4月からの民間の給与との較差相当分を解消するため、所要の措置を講じるものであります。また、地方自治法の改正等に伴いまして、調整手当にかえて地域手当を支給するための改正もあわせて行うものであります。 以上によります本年度の給与改定に伴いまして、一般会計の補正予算におきましては、職員費等10億1,840万円並びに特別会計及び企業会計への繰出金8,160万円を減額し、議案第3号、第4号、第6号及び第8号から第13号までの各会計の補正予算におきましては、合わせて3億4,800万円を減額するものでございます。 また、このうちの高速電車事業会計の補正に伴う市債の整理を行うため、議案第7号 平成17年度札幌市公債会計補正予算を提出しております。 次に、議案第2号 平成17年度札幌市一般会計補正予算(第6号)は、新たに年度内に予算措置の必要が生じました経費等にかかわるものであります。 補正項目の第1は、去る10月31日に障害者自立支援法が成立したことに伴う制度変更等に対応するため、システム改修を初めとする所要の準備経費を追加するものであります。 補正項目の第2は、利用者または対象者の増加によって不足が生じる見込みとなりました心身障害者交通費及び児童手当につきまして、それぞれ所要の経費を追加するものであります。 補正項目の第3は、平成18年度に改築工事を予定しております信濃小学校及び伏見中学校につきまして、既存校舎の解体に当たり、アスベストの処理に相当な期間と経費を要することが判明いたしましたことから、解体工事を前倒しで着手するための経費を追加するとともに、全体工事費の変更に伴い、債務負担行為の限度額を変更するものであります。 補正項目の第4は、後ほどご説明いたします国民健康保険会計の補正に伴う所要の繰出金及び市民からの財産の遺贈に伴い、故人の意向に沿って地域の福祉活動に役立てるため、地域福祉振興基金の造成費を追加するほか、平成12年度から平成16年度までにかけて認可保育所に係る補助金を不正に受給していた社会福祉法人から補助金の返還を受けたことに伴いまして、このうちの国庫補助金相当額を国に返還する経費を追加するものであります。 以上によります一般会計補正予算(第6号)の歳入歳出予算の補正総額は13億6,044万3,000円となり、この財源といたしましては、国庫支出金等の特定財源6億7,714万円を充て、差し引き6億8,330万3,000円の一般財源につきましては、地方交付税及び繰越金をもって充てるものであります。 次に、繰越明許費の補正でありますが、これは、本庁舎高層階のエレベーター改修工事につきまして、本年度から着工することといたしておりましたが、工事に際し、アスベストの処理に相当な期間と経費を要することが判明いたしましたことから、事業費の一部を平成18年度に繰り越すために繰越明許費を設定するものであります。 また、当該工事につきましては、平成18年度までの債務負担行為を設定しておりますが、期間内の工事完了が難しいことから、工期を平成19年度まで延長することとし、当該年度の所要額について、あわせて債務負担行為を設定するものであります。 次に、債務負担行為の補正でありますが、先ほどご説明いたしましたアスベストの処理に係る債務負担行為の追加及び変更のほか、児童会館及びこども人形劇場の運営について指定管理者制度を導入し、本年度中に平成21年度までの管理業務に係る協定を締結するため、また、廃棄物の最終処分場における埋め立て業務を委託化するに当たりまして、受託者において教育訓練や重機の確保に時間を要する見込みであることから、本年度中に契約を締結するために、それぞれ債務負担行為を設定するものであります。 なお、児童会館及びこども人形劇場の指定管理者制度の導入に関連いたしまして、これらの施設の指定管理者に財団法人札幌市青少年女性活動協会を指定するため、議案第15号 公の施設の指定管理者の指定の件を提出いたしております。 次に、議案第5号 平成17年度札幌市国民健康保険会計補正予算(第3号)は、後ほどご説明いたします議案第21号 札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例案に関連してシステムの改修が必要になりますことから、これに要する経費を追加するものであります。 次に、議案第16号 札幌市精神保健福祉審議会条例の一部を改正する条例案は、精神障がい者の福祉等に関する事項を調査、審議する地方精神保健福祉審議会につきまして、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正により任意設置とされましたことから、札幌市精神保健福祉審議会の設置根拠、組織等に関する事項を定めるものであります。 次に、議案第17号は、札幌市福祉のまちづくり条例の一部を改正する条例案であります。 札幌市では、障がい者、高齢者等が安心して快適に暮らせる街づくりを目指して、多くの市民が利用する公共的施設の構造、設備等に係る整備基準を定め、これに基づいて公共的施設のバリアフリー化を進めてきたところであります。 本案は、社会情勢等の変化に伴い、より利用実態に適合した施設整備が可能となるように整備基準を見直すに当たって必要な規定整備を行うものであります。 次に、議案第18号 札幌市児童福祉施設条例の一部を改正する条例案は、昨年9月に策定いたしましたさっぽろ子ども未来プランに基づきまして、地域・区・全市の3層構造による子育て支援体制の区レベルでの拠点施設として、豊平区、西区及び手稲区に区保育・子育て支援センターを設置いたしますとともに、当該センターに配置する保育士の人員確保、施設の老朽化等の理由により平岸保育園及び平岸乳児保育園を廃止するものであります。 なお、これらのセンターの設置及び保育所の廃止は来年4月に行う予定でありますが、廃止される保育所の入所児童につきましては、近接地に民間事業者が開設する保育所に引き継がれることになっております。 次に、議案第19号 札幌市知的障害者等福祉施設条例の一部を改正する条例案は、障害者自立支援法の制定により障がい者に対するサービス体系が変更され、また、施設サービスに係る食費等が自己負担となりましたことに伴いまして、札幌市自閉症者自立支援センターの事業等に関する規定の整備及び使用料の改定を行うものであります。 次の議案第20号は、札幌市火葬場条例の一部を改正する条例案であります。 この改正内容の第1は、高齢化の急速な進行に伴う火葬需要の拡大、大規模災害時の火葬場の被災に備えた施設の分散化及び市民の利便性向上のために、札幌市で第1号となりますPFI事業により手稲山口地区に設置する火葬場の名称及び位置を定めるものであります。 なお、新しい火葬場は来年4月に供用を開始する予定でありますが、これに伴い、老朽化の著しい手稲火葬場は廃止することとしております。 改正内容の第2は、火葬場の新設により建設費の支出及び運営費が増加いたしますことから、火葬炉、焼却炉及び特別控室の使用料を改定するものであります。 なお、市民の方につきましては、この使用料の改定後におきましても、従来どおり火葬炉の使用料は無料といたしております。 次に、議案第21号は、札幌市国民健康保険条例の一部を改正する条例案であります。 この改正内容の第1は、障害者自立支援法が制定された趣旨や国民健康保険会計の深刻な財政状況を考慮いたしまして、結核患者や精神に障がいのある方の医療に対する結核・精神医療付加給付金を段階的に廃止し、国民健康保険以外の保険加入者との負担の公平を図るものであります。 改正内容の第2は、国民健康保険料につきまして、各世帯に広く公平に負担していただき、今後の税制改正に対応できる仕組みとするために、保険料の所得割の賦課方式を、住民税額を基礎とする現行の方式から、所得を基礎とする方式に変更するとともに、これに合わせて、世帯間の負担の公平を図るために賦課割合を見直すものであります。 なお、賦課方式及び賦課割合の変更に伴い急激に負担が増加する世帯に対しましては、他の世帯とのバランスを考慮しながら、2年間にわたり所要の経過措置を設けることといたしております。 次に、議案第22号 札幌市建築基準法施行条例の一部を改正する条例案は、郊外住宅地の環境を守るとともに、工業地などにおける土地利用の変化に適切に対応するため、都市計画法に基づく特別用途地区を新たに追加することとし、当該地区における建築物の建築制限について定めるものであります。 次に、議案第23号 札幌市営住宅条例の一部を改正する条例案は、老朽化により建てかえる改良住宅の入居者を新たに入居させるために建設いたします市営住宅の管理等について必要な事項を定めるなどの改正を行うものであります。 次に、議案第24号 札幌市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案は、医療制度改革、医療ニーズの高度化・多様化など、自治体病院を取り巻く環境の変化を踏まえ、札幌市の病院事業につきまして、その自律性を強め、経営責任を明確にするとともに、社会の変化に迅速に対応できる運営体制を確立するため、地方公営企業法の全部の規定を適用することとするものであります。 次に、議案第26号は、札幌市資料館条例案であります。 これは、現在、旧札幌控訴院の刑事法廷の復元などの再整備を進めております資料館につきまして、これを機に、新たに公の施設として設置することに伴いまして、その名称、位置、使用料等を定めるとともに、指定管理者に施設の管理を行わせる場合の管理の基準及び業務の範囲を定めるものであります。 なお、この施設は、来年8月に開館する予定であります。 このほか、議案第25号及び第27号から第30号までにつきましては、議案末尾に記載の理由によりご了解いただけるものと存じますので、説明を省略させていただきます。 なお、報告第1号から第3号までは、訴えの提起、調停及び工事請負契約金額変更に係る専決処分の報告であります。 以上で、ただいま上程されました各案件の説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) お諮りします。 ただいま説明のありました議案30件のうち、議案第2号、第5号、第15号から第30号までの18件につきましては、議事の都合上、その議事を延期することとし、議案第1号、第3号、第4号、第6号から第14号までの12件につきましては、議事を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 異議なしと認めます。 したがって、そのように決定しました。 これより、議案第1号、第3号、第4号、第6号から第14号までの12件に対する質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終了します。 (上瀬戸正則議員「議長」と呼び、発言の許可を求む)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 上瀬戸正則議員。
上瀬戸正則
◆上瀬戸正則議員 委員会付託の動議を提出いたします。 ただいま議題とされております議案12件を、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託することを求める動議であります。(「賛成」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) ただいまの上瀬戸議会運営委員長の動議に対し、所定の賛成者がありますので、本動議を直ちに問題とし、採決を行います。 動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま議題とされている議案12件については、お手元に配付の議案付託表のとおり、関係の常任委員会にそれぞれ付託されました。 〔付託表は巻末資料に掲載〕
大越誠幸
○議長(大越誠幸) お諮りします。 本日の会議はこれで終了し、明日11月30日午後1時に再開したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 異議なしと認めます。 したがって、そのように決定しました。
大越誠幸
○議長(大越誠幸) 本日は、これで散会します。